貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件の施行について

基発0328第5号
令和5年3月28日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件の施行について

 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第33号。以下「改正省令」という。)及
び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第104号。以下「改正告示」という。)
が本日公布され、改正省令は同年10月1日(一部規定は令和6年2月1日)から、改正告示は令和6年2月1日か
ら施行されることとなった。その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への
周知を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
記
1 改正の趣旨
  陸上貨物運送事業における労働災害の発生件数は増加傾向にあり、特に荷役作業に係る労働災害が多
 発していることを踏まえ、「陸上貨物運送業における荷役作業の安全対策に関する検討会」(陸上貨物
 運送事業労働災害防止協会)において報告書が取りまとめられた。当該報告書等を踏まえて荷役作業時
 の墜落・転落防止災害の充実強化について検討を行い、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。
 以下「安衛則」という。)及び安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号。以下「規程」とい
 う。)の規定について所要の改正を行ったものである。

2 改正の概要
 (1) 改正省令関係
  ① 昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大
    貨物自動車における荷役作業時において墜落・転落災害が多く発生していることから、安衛則第
   151条の67及び第151条の74の規定に基づき、貨物自動車に荷を積む作業又は貨物自動車から荷を卸
   す作業(以下「荷を積み卸す作業」という。)を行うときに昇降設備の設置及び保護帽の着用が義務
   付けられる貨物自動車の範囲を拡大するものである。
  ② テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育の義務化
    貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業において、労働
   者がテールゲートリフターの機能や危険性を十分に認識していないことにより、テールゲートリフ
   ターからの墜落・転落、荷の崩壊・倒壊等による災害が発生していることから、荷を積み卸す作業
   におけるテールゲートリフターの操作の業務を労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条第3項
   に基づく安全又は衛生のための特別の教育(以下「特別教育」という。)が必要な業務に加えたもの
   である。
  ③ 運転位置から離れる場合の措置の一部改正
    テールゲートリフターの構造等を踏まえ、運転位置から離れる場合の措置について所要の改正を
   行うものである。
  ④ その他
    その他所要の改正を行うものである。
 (2) 改正告示関係
   安衛則の改正に伴い、上記(1)②の特別教育の内容等を規程に追加する改正を行ったものである。

3 細部事項
 (1) 昇降設備の設置(安衛則第151条の67関係)
  ア 荷を積み卸す作業を行うときに、昇降設備の設置義務の対象となる貨物自動車を、最大積載量が
   5トン以上のものに加え、2トン以上5トン未満のものとしたものであること。
  イ 労働者が床面と荷台との間を昇降する際、荷台からの墜落・転落災害が多く発生していることを
   踏まえ、昇降設備の設置対象となる箇所に、「床面と荷台との間」を明記したものであること。な
   お、例えば、荷台に昇降するが、荷台の荷の上に昇降しない場合にあっては、当然、荷台への昇降
   設備の設置のみで差し支えないものであること。
  ウ 「昇降設備」には、踏み台等の可搬式のもののほか、貨物自動車に設置されている昇降用のステ
   ップ等を含むものであること。テールゲートリフターを中間位置で停止させてステップとして使用
   する場合にあっては、当該テールゲートリフターについても、昇降設備として認められるものであ
   ること。なお、テールゲートリフター製造者がテールゲートリフターの動作時に作業員の搭乗を認
   めていないにもかかわらず、当該テールゲートリフターの動作時に労働者を搭乗させることは、安
   衛則151条の14の主たる用途以外の使用に当たる場合があること。
  エ 昇降設備の構造は、手すりのあるもの、踏板に一定の幅や奥行きのあるものが望ましいこと。ま
   た、貨物自動車に設置されている昇降用のステップにあっては、乗降グリップがあり、三点支持等
   により安全に昇降できる形式のもの等が望ましいこと。
  オ 本条が適用されない貨物自動車において荷を積み卸す作業等を行う場合であっても、高さが1.5
   メートルを超える箇所で作業を行うときは、安衛則第526条の規定が適用されることに留意するこ
   と。また、「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」(平成25年3月25日付け
   基発0325第1号別紙1。以下「荷役ガイドライン」という。)第2の2(2)ア⑤に基づき、荷を積み卸
   す作業を行うに当たっては、できる限り昇降設備を設置し、使用することが望ましいこと。
 (2) 保護帽の着用(安衛則第151条の74関係)
  ア 荷を積み卸す作業を行うときに、労働者に保護帽を着用させる義務の対象となる貨物自動車を、
   最大積載量が5トン以上のものに加え、以下のものとしたものであること。
   (ア) 最大積載量が2トン以上5トン未満の貨物自動車であって、荷台の側面が構造上開放されている
    もの又は構造上開閉できるもの。「荷台の側面が構造上開放されているもの又は構造上開閉でき
    るもの」には、あおりのない荷台を有する貨物自動車並びに平ボディ車及びウイング車が含まれ
    るものであり、バン(荷台の四方が囲まれた箱形のもの(ウイング車を除く。))等は含まれないも
    のであること。
   (イ) 最大積載量が2トン以上5トン未満の貨物自動車であって、テールゲートリフターが設置されて
    いるもの。なお、第151条の74第1項柱書きの「テールゲートリフターを使用するとき」には、テ
    ールゲートリフターを使用せずに荷を積み卸す作業を行う場合や、テールゲートリフターを中間
    位置で停止させ、労働者が単にステップとして使用する場合で、荷を積み卸す作業を行わないと
    きは含まれず、このような場合においては、同項は適用されないこと。
  イ 貨物自動車の荷台の高さの荷受け台(プラットフォーム等)が設置され、荷台の端部から墜落する
   おそれがない場所において荷を積み卸す作業を行う場合や、荷を積み卸す作業のために労働者が荷
   台又は積荷の上に乗る必要がない場合等、墜落の危険がない状態で荷を積み卸す作業を行う場合は、
   第151条の74第1項の荷を積み卸す作業を行うときに該当せず、同項は適用されないこと。
  ウ 本条が適用されない貨物自動車において、荷を積み卸す作業等を行う場合であっても、高さが2
   メートル以上の箇所で作業を行う場合で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、
   安衛則第518条の規定が適用されることに留意すること。また、荷役ガイドライン第2の2(2)ア⑤に
   基づき、荷を積み卸す作業においては、墜落による労働者の危険を防止するため保護帽を着用させ
   ることが望ましいこと。
 (3) 特別教育(安衛則第36条第5号の2及び規程第7条の4関係)
  ア 対象業務
    荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務を特別教育の対象としたものである
   こと。
    「テールゲートリフターの操作の業務」には、テールゲートリフターの稼働スイッチを操作する
   ことのほか、テールゲートリフターに備え付けられた荷のキャスターストッパー等を操作すること、
   昇降板の展開や格納の操作を行うこと等、テールゲートリフターを使用する業務が含まれること。
   なお、荷を積み卸す作業を伴わない定期点検等の業務、貨物自動車以外の自動車等に設置されてい
   るテールゲートリフター、介護用の車両に設置されている車いすを対象とする装置等の操作の業務
   は含まれないこと。
    また、「テールゲートリフターの操作の業務」を行わない者であっても、荷を積み込んだロール
   ボックスパレット等をテールゲートリフターの昇降板に載せ、又は卸す等の作業を行う者にあって
   は、できる限り当該教育を受けることが望ましいこと。
  イ 教育の内容
   (ア) 学科教育は、次に掲げる科目を、それぞれ次に掲げる時間以上行うものとしたこと。
    ① テールゲートリフターに関する知識 1.5時間
    ② テールゲートリフターによる作業に関する知識 2時間
    ③ 関係法令 0.5時間
   (イ) 実技教育は、テールゲートリフターの操作の方法について、2時間以上行うものとしたこと。
  ウ 科目の省略
    安衛則第37条の規定により、特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有し
   ていると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができること
   とされている。この規定に基づき、次のとおり特別教育を省略することができるものであること。
   (ア) 平成25年6月18日付け基安安発0618第1号基安労発0618第1号「「陸上貨物運送事業における荷
    役作業の安全対策ガイドライン」に基づく安全衛生教育の推進について」別添2「荷役作業従事者
    のための安全衛生教育(陸運事業者向け)実施要領」に基づく安全衛生教育であって、教育内容に
    テールゲートリフターを含むものを受講した者については、上記イ(ア①のテールゲートリフタ
    ーに関する知識及び②テールゲートリフターによる作業に関する知識の科目に係る教育を省略で
    きること。また、陸上貨物運送事業労働災害防止協会が実施するテールゲートリフターに係る荷
    役作業安全講習会(「ロールボックスパレット及びテールゲートリフター等による荷役作業安全
    講習会」をいう。)を受講した者については、②テールゲートリフターによる作業に関する知識
    の科目に係る教育を省略できること。
   (イ) 改正告示の施行日時点において、荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務
    に6月以上従事した経験を有する者については、テールゲートリフターの操作の業務に係る特別
    教育の科目に応じて、次に掲げる時間以上とすることができること。
    ① 学科教育テールゲートリフターに関する知識 45分
    ② 実技教育テールゲートリフターの操作の方法 1時間
   (ウ) テールゲートリフターの製造者、取付業者等による操作説明が、特別教育の対象である労働者
    に対して、テールゲートリフターの操作を実際に行わせながら適切に実施される場合には、当該
    説明に要した時間を実技教育の教育時間に含まれるものとして取り扱って差し支えないこと。
   (エ) 改正省令の施行前に、改正告示による改正後の規程第7条の4に規定する特別教育の科目の全部
    又は一部を受講した者については、当該受講した科目を省略できること。
  エ 特別教育の講師
    特別教育の講師についての資格要件は定めていないが、学科及び実技の科目について十分な知識、
   経験等を有する者でなければならないこと。
 (4) 運転位置から離れる場合の措置(安衛則第151条の11関係)
   テールゲートリフターの収納位置は、必ずしも最低降下位置でないことから、運転者が運転位置か
  ら離れるときにおける荷役装置を最低降下位置に置く義務について適用を除外することとしたこと。
  また、テールゲートリフター等の作業装置(以下「テールゲートリフター等」という。)の操作のため
  には原動機を動作させなければならない構造のものも存在することから、走行のための運転位置とテ
  ールゲートリフター等の操作位置が異なる貨物自動車を運転する場合において、テールゲートリフタ
  ー等を操作し、又は操作しようとしている場合は、原動機の停止義務の適用を除外することとしたこ
  と。なお、ブレーキを確実にかける等の貨物自動車の逸走防止措置については、改正省令による改正
  後の安衛則第151条の11第3項により、引き続き義務付けられることに留意すること。
 (5) 施行日
   改正省令附則、改正告示制定文関係)
   改正省令は、令和5年10月1日上記(3)については、令和6年2月1日から、改正告示は、令和6年2月1
  日から施行(適用することとしたこと。
 (6) その他
   テールゲートリフターは荷役装置に含まれるものであることから、安衛則第151条の75第2号の規定
  に基づき、作業開始前の点検が必要なものであること。なお、作業開始前の点検を実施するに当たっ
  ては、テールゲートリフターの製造者が作成した取扱説明書等を適宜参照しながら行うことが望まし
  いこと。

4 関係通達の改正等
  平成25年3月25日付け基発0325第1号「「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」
 の策定について」別紙1を以下のとおり改正する。
  なお、上記2及び3に係る本ガイドラインの改正部分については、上記3(5)に示す施行日前であっても、
 可能な限り改正後のガイドラインに基づいた対策等を実施することが望ましいものであることに留意す
 ること。
新 旧
第1  (略)
第2 陸運事業者の実施事項 
 1  (略)
 2 荷役作業における労働災害防止措置
  (1)  (略)
  (2) 墜落・転落による労働災害の防止対策
   ア 荷役作業を行う労働者に次の事項を遵
    守させること。
    ①〜③  (略)
    ④ 墜落による危険のおそれに応じた性
     能を有する墜落制止用器具(以下「要
     求性能墜落制止用器具」という。) を
     取り付ける設備がある場合は、 要求
     性能墜落制止用器具を使用すること。
    ⑤〜⑨  (略)
    ⑩ 最大積載量が2t以上の貨物自動車の
     荷台への昇降は、昇降設備を使用する
     こと。最大積載量が2t未満の貨物自動
     車の荷台への昇降についても、できる
     限り昇降設備(踏み台等の簡易なもの
     でもよい。)を使用すること。
   イ・ウ  (略)
   エ タンクローリーへの給油作業のように
    タンク上部に登って行う作業や荷台に積
    み上げた荷の上での作業等での墜落・転
    落災害を防止するため、できるだけ施設
    側に要求性能墜落制止用器具取付設備
    (親綱、フック等)を設置すること。
  (3) 荷役運搬機械、荷役用具・設備による労
   働災害の防止対策			
  【フォークリフトによる労働災害防止対策】
   ア〜エ  (略)			
   オ フォークリフトを用いて荷役作業を行
    う労働者に、次の事項を遵守させるこ
    と。			
    ①〜⑤  (略)			
    ⑥ 運転者席が昇降する方式のフォーク
     リフトを使用する場合は、要求性能
     墜落制止用器具の使用等の墜落防止
     措置を講じること。			
    ⑦〜⑪  (略)			
   カ〜ク  (略)			
  【クレーン等による労働災害の防止対策】〜
   【コンベヤーによる労働災害の防止対策】
     (略)	
  【テールゲートリフターによる労働災害防止
   対策】 
   ア テールゲートリフターの操作は、特別
    教育を受講した労働者に行わせること。
   イ 作業開始前及び定期にテールゲートリ
    フターを点検すること。
   ウ テールゲートリフターを用いて荷役作
    業を行う労働者に、次の事項を遵守させ
    ること。		 
    �@ ロールボックスパレットをテールゲ
     ートリフターに積載する際は、キャス
     ターストッパー、歯止め等の逸走防止
     措置を講ずること。特に、いわゆるU
     字型ロールボックスパレット(前部の
     キャスターの間隔が後部のキャスター
     の間隔よりも短くなっているもの。)
     については、短辺側をストッパーに当
     てると斜め配置になる等の、キャスタ
     ー旋回による転倒や荷崩れ等のリスク
     があるため、逸走防止措置を確実に講
     ずること。
    �A 床下格納式テールゲートリフター
     は、折り畳み部周辺の側部ストッパー
     に隙間が生じることから、床下格納式
     テールゲートリフターを使用してロー
     ルボックスパレット、台車等(以下
     「ロールボックスパレット等」とい
     う。)の積載の作業を行うに当たって
     は、当該隙間から同ロールボックスパ
     レット等の車輪が脱輪しないよう、注
     意しつつ積載すること。
  【ロールボックスパレット等による労働災害
	  防止対策】
   ア ロールボックスパレット等を使用して
    人力で荷役作業を行う労働者に対し、次
    の事項を遵守させること。


    ①〜④  (略)
    ⑤ ロールボックスパレット等を移動さ
     せないときは、必ずキャスターストッ
     パーを使用すること。ロールボックス
     パレット等にキャスターストッパーが
     備わっていない場合は、歯止めなど適
     切な逸走防止措置を講ずること。
    ⑥〜⑨  (略)
   イ・ウ  (略)
   エ ロールボックスパレットに不具合があ
    った場合は、速やかに所有者又は荷主に
    対しその旨を報告し、その後の対応を協
    議すること。
   オ 最大積載重量を遵守するとともに、偏
    加重が生じないようにすること。
  (4)  (略)
  (5) 動作の反動、無理な動作による労働災害
   の防止対策
   ア 職場における腰痛予防対策指針(平成
    25年6月18日付け基発0618第1号)で示さ
    れた各対策を講じること。
   イ〜エ  (略)
  (6)  (略)
 3 荷役作業の安全衛生教育の実施
  (1)  (略)
  (2) 労働安全衛生法に基づく資格等の取得以
   下の資格等について、それぞれの労働者の
   職務の内容に応じ、対象者、実施時期、教
   育内容等を適切に定め、計画的な取得を推
   進すること。
   ア〜ウ  (略)
   エ テールゲートリフター
    貨物自動車に設置されているテールゲ
    ートリフター(特別教育)
  (3)・(4)   (略)
 4〜6  (略)
第3 荷主等の実施事項
 1 安全衛生管理体制の確立等
  (1)・(2)   (略)
  (3) 安全衛生委員会等における調査審議、陸
   運事業者と荷主等による安全衛生協議組織
   の設置
    荷役作業における労働災害を防止するた
   めの具体的な措置を調査審議するため、次
   の事項を実施すること。
   ア  (略)
   イ 反復・定例的に荷の運搬を発注する陸
    運事業者と安全衛生協議組織を設置し、
    下記4(4)に例示する事項等について協議
    すること。
 2 荷役作業における労働災害防止措置
  (1)   (略)
  (2) 墜落・転落による労働災害の防止対策
   ア  (略)
   イ 荷主等が管理する施設において、タン
    クローリー上部に登って行う作業や荷台
    に積み上げた荷の上での作業等での墜落
    ・転落災害を防止するため、できるだけ
    施設側に要求性能墜落制止用器具取付
    設備(親綱、フック等)を設置すること。
  (3) 荷役運搬機械、荷役用具・設備による労
   働災害の防止対策
  【フォークリフトによる労働災害の防止対
   策】〜【コンベヤーによる労働災害の防止
   対策】
   (略)
  【ロールボックスパレット等による労働災害
   の防止対策】
   ア・イ  (略)
   ウ 荷主等がロールボックスパレット等に
    荷を積載する場合は、最大積載重量を遵
    守するとともに、偏加重が生じないよう
    にすること。
   エ 荷主等は、自身が所有するロールボッ
    クスパレットについて、最大積載重量を
    表示するとともに、定期的に不具合の有
    無を点検し、不具合があった場合は、補
    修するまでの間使用してはならないこ
    と。また、陸運事業者より不具合等の報
    告があったときは、対応を協議するこ
    と。
  (4)〜(6)   (略)
 3〜6  (略)
第1  (略)
第2 陸運事業者の実施事項
 1  (略)
 2 荷役作業における労働災害防止措置
  (1)  (略)
  (2) 墜落・転落による労働災害の防止対策
   ア 荷役作業を行う労働者に次の事項を遵
    守させること。
    ①〜③  (略)
    ④ 安全帯を取り付ける設備がある場合
     は、安全帯を使用すること。



    ⑤〜⑨  (略)
    ⑩ 最大積載量が5t以上の貨物自動車の
     荷台への昇降は、昇降設備を使用する
     こと。最大積載量が5t未満の貨物自動
     車の荷台への昇降についても、できる
     限り昇降設備(踏み台等の簡易なもの
     でもよい。)を使用すること。
   イ・ウ  (略)
   エ タンクローリーへの給油作業のように
    タンク上部に登って行う作業や荷台に積
    み上げた荷の上での作業等での墜落・転
    落災害を防止するため、できるだけ施設
    側に安全帯取付設備(親綱、フック等)を
    設置すること。
  (3) 荷役運搬機械、荷役用具・設備による労
   働災害の防止対策
  【フォークリフトによる労働災害防止対策】
   ア〜エ (略
   オ フォークリフトを用いて荷役作業を行
    う労働者に、次の事項を遵守させるこ
    と。
    �@〜�D  (略)
    �E 運転者席が昇降する方式のフォーク
     リフトを使用する場合は、安全帯の使
     用等の墜落防止措置を講じること。

    ⑦〜⑪  (略)	
   カ〜ク  (略)
  【クレーン等による労働災害の防止対策】〜
   【コンベヤーによる労働災害の防止対策】
     (略)
   (新設)






























  【ロールボックスパレット等による労働災害
   防止対策】
   ア ロールボックスパレット、台車等(以
    下「ロールボックスパレット等」とい
    う。)を使用して人力で荷役作業を行う
    労働者に対し、次の事項を遵守させるこ
    と。
    ①〜④  (略)
    (新設)





    ⑤〜⑧  (略)
   イ・ウ  (略)
   (新設)



   (新設)

  (4)  (略)
  (5) 動作の反動、無理な動作による労働災害
   の防止対策
   ア 職場における腰痛予防対策指針(平成     6年9月6日付け基発第547号)で示された     各対策を講じること。    イ〜エ  (略)   (6)  (略)  3 荷役作業の安全衛生教育の実施   (1)  (略)   (2) 労働安全衛生法に基づく資格等の取得以    下の資格等について、それぞれの労働者の    職務の内容に応じ、対象者、実施時期、教    育内容等を適切に定め、計画的な取得を推    進すること。    ア〜ウ  (略)    (新設)   (3)・(4)   (略)  4〜6  (略) 第3 荷主等の実施事項  1 安全衛生管理体制の確立等   (1)・(2)   (略)   (3) 安全衛生委員会等における調査審議、陸    運事業者と荷主等による安全衛生協議組織    の設置     荷役作業における労働災害を防止するた    めの具体的な措置を調査審議するため、次    の事項を実施すること。    ア  (略)    イ 反復・定例的に荷の運搬を発注する陸     運事業者と安全衛生協議組織を設置し、     下記5(4)に例示する事項等について協議     すること。  2 荷役作業における労働災害防止措置   (1)   (略)   (2) 墜落・転落による労働災害の防止対策    ア  (略)    イ 荷主等が管理する施設において、タン     クローリー上部に登って行う作業や荷台     に積み上げた荷の上での作業等での墜落     ・転落災害を防止するため、できるだけ     施設側に安全帯取付設備(親綱、フック     等)を設置すること。   (3) 荷役運搬機械、荷役用具・設備による労    働災害の防止対策   【フォークリフトによる労働災害の防止対    策】〜【コンベヤーによる労働災害の防止    対策】    (略)   【ロールボックスパレット等による労働災害    の防止対策】    ア・イ  (略)    (新設)    (新設)   (4)〜(6)   (略)  3〜6  (略)
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