労働安全衛生法 第六章
労働者の就業に当たっての措置
(第五十九条−第六十三条) |
労働安全衛生法
目次
(安全衛生教育)
第五十九条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところに
より、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働
省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければなら
ない。
4 作業従事役員等は、労働者と同一の場所において前項の業務に就くときは、同項に規定する教育を受
けなければならない。
第六十条 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくことと
なつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事
項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
一 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
二 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの
第六十条の二 事業者は、前二条(第五十九条第四項を除く。)に定めるもののほか、その事業場におけ
る安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている労働者に対し、その従事す
る業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。
2 作業従事役員等は、労働者と同一の場所において危険又は有害な業務に就くときは、第五十九条第四
項に定めるもののほか、当該作業を行う場所における安全衛生の水準の向上を図るため、安全又は衛生
のための教育を受けるように努めなければならない。
3 厚生労働大臣は、前二項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
4 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業を行う者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことが
できる。
(就業制限)
第六十一条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局
長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講
習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
2 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。
3 第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許
証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。
4 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項(同法第二十七条の二第二項
において準用する場合を含む。)の認定に係る職業訓練を受ける労働者について必要がある場合におい
ては、その必要の限度で、前三項の規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
(中高年齢者等についての配慮)
第六十二条 事業者は、高年齢者の労働災害の防止を図るため、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改
善、作業の管理その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(高年齢者の労働災害防止のための措置)
第六十二の二条 事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とす
る者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な
指針を公表するものとする。
3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことが
できる。
(国の援助)
第六十三条 国は、事業者が行なう安全又は衛生のための教育の効果的実施を図るため、指導員の養成及
び資質の向上のための措置、教育指導方法の整備及び普及、教育資料の提供その他必要な施策の充実に
努めるものとする。