安全衛生特別教育規程の一部を改正する件

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十九条の規定に基づき、安全衛生特別教育規
程(昭和四十七年労働省告示第九十二号)の一部を次の表のように改正し、令和六年二月一日から適用する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (テールゲートリフターの操作の業務に係る
 特別教育)
第七条の四 安衛則第三十六条第五号の四に掲
 げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実
 技教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる
 科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる
 範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行
 うものとする。
科目 範囲 時間
テールゲートリフターに関する知識 テールゲートリフター(安衛則第三十六条第五号の四の機械をいう。以下同じ。)の種類、構造及び取扱い方法 テールゲートリフターの点検及び整備の方法

一・五時間

テールゲートリフターによる作業に関する知識 荷の種類及び取扱い方法 台車の種類、構造及び取扱い方法 保護具の着用 災害防止 二時間
関係法令 法、令及び安衛則中の関係条項 〇・五時間
3 第一項の実技教育は、テールゲートリフタ
 ーの操作の方法について、二時間以上行うも
 のとする。


 (新設)
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