安全衛生情報センター
1 外部放射線による実効線量 (1) 放射線測定器の選定 外部放射線を測定するための放射線測定器については、次の要件に留意の上、適切なものを選定す ること。 ア 1センチメートル線量当量又は1センチメートル線量当量率(以下「1センチメートル線量当量等」 という。)が測定できること。 イ 方向依存性(放射線の入射方向による感度が異なること)が少なく、エネルギー特性が1センチメ ートル線量当量等の換算係数に合致する性能を有していること。 ウ 放射線測定器の感度を最も高くした場合に測定し得る限度及び最小の一目盛又は指示値の大きさ が、測定しようとする1センチメートル線量当量等が読みとれる性能を有していること。 エ 測定し得る状態において、放射線測定器の指針を零点に合わせて放置した場合に指針のずれ(零 点移動)がないもの及び測定し得る範囲を切り替えた場合に零点移動が少ないものであること。 オ 測定中に指針の漂動(シフト)が少ないものであること。 カ 以上のほか日本産業規格(JIS)に適合しているもの又はこれと同等の性能を有しているものであ ること。 キ 放射線測定器は、国家標準とのトレーサビリティが明確になっている基準測定器又は数量が証明 されている線源を用いて測定を実施する日の1年以内に校正されたものであること。または、放射 性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「RI法施行規則」とい う。)第20条第1項第5号、第2項第4号又は第3項第4号の規定による「点検及び校正」を行ったもの であること(※)。 ※ RI法施行規則における「点検及び校正」については、平成29年12月13日付け原規放発第171 21320号原子力規制委員会決定「放射線障害予防規程に定めるべき事項に関するガイド」の別 紙「規則第20条に係る測定の信頼性確保について」において点検及び校正並びにこれらの適切 な組合せの考え方が示されているため、参考にすること。 (2) 測定箇所 測定箇所については、次に掲げる点を考慮して選定すること。 ア 作業者が立ち入る区域で線源に最も近い箇所又は遮へいの薄い箇所等、1センチメートル線量当 量等が最大になると予測される箇所を含むこと。 イ 作業者が常に作業している箇所を含むこと。 ウ 壁等の構造物によって区切られた境界の近辺の箇所を含むこと。 エ 1センチメートル線量当量等が位置によって変化が大きいと予測される場合は、測定点を密にと ること。 オ 種類の異なる放射線が混在する場合は、それぞれの1センチメートル線量当量等を合算した値が 最大となると予測される箇所を含むこと。 カ 空気中の放射性物質による実効線量と外部放射線による実効線量との合計が必要な場合は、1セ ンチメートル線量当量等が低い箇所までできる限り測定すること。 キ 測定点の高さは、作業床面上約1メートルの位置とすること。 (3) 測定前の措置 ア 測定を効果的かつ安全に行うため、測定に先立ち、測定しようとする区域の1センチメートル線 量当量等の分布状況を計算等によってあらかじめ確認しておくこと。 また、必要に応じて、同種同能力の他の放射線装置等についての測定結果を調査しておくこと。 イ 放射線測定器について、使用前に汚染されていないことを確認すること。 また、放射線測定器について、放射線の影響の少ない場所において、電池の消耗状況の点検、零 点の調整、校正用線源等による作動状況の点検等を行い、正常に作動することを確認しておくこと。 ウ バックグラウンド値を調査しておくこと。また、測定結果はバックグラウンド値を差し引いた値 とすること。 エ 測定は、1センチメートル線量当量等の測定について熟知している者が行い、エックス線作業主 任者等放射線について専門知識を有する者がその測定方法及び結果について確認及び評価すること。 (4) 測定に当たっての留意事項 ア 測定は、あらかじめ計算により求めた1センチメートル線量当量等の低い箇所から逐次高い箇所 へと行っていくこと。 イ 測定者は、測定中に必ず放射線測定器を装着し、かつ、保護衣等必要な保護具を使用すること。 ウ 種類の異なる放射線が混在する場合は、それぞれの放射線について下記(5)によって測定した1セ ンチメートル線量当量等を、すべての放射線について合計した値をもって当該場所での1センチメ ートル線量当量等とすること。 (5) 測定方法及び3月間における実効線量の算定等 ア 1センチメートル線量当量等が労働時間中において一定の場合 (ア) サーベイメータ等の放射線測定器を用いて測定する場合は、労働時間中における任意の時点 において1センチメートル線量当量率を測定し、これに、3月間において予想される時間(最大延 べ労働時間については、就業規則や労働場所の入場制限や滞在時間管理等の状況を踏まえ、理論 上最も長く滞在し得る者の労働時間を用いるものとする。なお、簡便な方法としては、週40時間 に13週を乗じた520時間を最大延べ労働時間とすることができる。ただし簡便な方法で計算した 場合の週当たりの労働時間について、放射線業務に従事する労働者のうち、最も労働時間が長い 者の週当たりの労働時間が40時間超える若しくは40時間に満たないことが就業規則や労使協定 等により明文化されているとき、又は放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第16 7号)第21条の規定に基づく放射線障害予防規程その他の社内規定において週当たりの装置の最 大使用時間若しくは施設への滞在時間が明文化されているとき等にあっては、当該週当たりの労 働時間又は最大使用時間若しくは滞在時間に13週を乗じた時間を最大延べ労働時間とすること。 以下同様。)を乗じて3月間における1センチメートル線量当量を求め、これをもって3月間におけ る外部放射線による実効線量とすること。 (イ) ガラス線量計、熱ルミネセンス線量計又は光刺激ルミネセンス線量計等の積算型放射線測定器 を用いて測定する場合は、労働時間中の任意の時間について1センチメートル線量当量を測定し、 これに、3月間において予想される最大延べ労働時間を当該測定時間で除して得た値を乗じて、 3月間における1センチメートル線量当量を求め、これをもって3月間における外部放射線による 実効線量とすること。 イ 1センチメートル線量当量等が時間帯により変動する場合 (ア) サーベイメータ等の放射線測定器を用いて測定する場合は、労働時間中において1センチメー トル線量当量率が最大になると想定される時点を含めて複数回測定を行い、その平均を求めるこ と。 これに、3月間において予想される最大延べ労働時間を乗じて3月間における1センチメートル 線量当量を求め、これをもって3月間における外部放射線による実効線量とすること。 (イ) ガラス線量計、熱ルミネセンス線量計又は光刺激ルミネセンス線量計等の積算型放射線測定器 を用いて測定する場合は、労働時間中において1センチメートル線量当量率が最大になると想定 される時点を含めた任意の時間について1センチメートル線量当量を測定し、これに、3月間にお いて予想される最大延べ労働時間を当該測定時間で除して得た値を乗じて、3月間における1セン チメートル線量当量を求め、これをもって3月間における外部放射線による実効線量とすること。 ウ エックス線装置、ガンマ線照射装置等(以下「放射線装置」という。)を同一条件で短時間の照射 を繰り返す方法で使用する装置の場合 (ア) サーベイメータ等の放射線測定器を用いて測定する場合は、次のいずれかの方法により測定・ 算定すること。 a 照射中に1センチメートル線量当量率を測定し、これに照射時間を乗じて1回当たりの1センチ メートル線量当量を求め、これに1時間当たりの照射回数を乗じて1時間当たりの1センチメート ル線量当量を求めること。 これに、3月間において予想される最大延べ労働時間を乗じて、3月間における1センチメート ル線量当量を求め、これをもって3月間における外部放射線による実効線量とすること。 b 照射中に1センチメートル線量当量率を測定し、これに照射時間を乗じて1回当たりの1センチ メートル線量当量を求め、これに、3月間において予想される労働時間中の最多延べ照射回数を 乗じて、3月間における1センチメートル線量当量を求め、これをもって3月間における外部放射 線による実効線量とすること。 (イ) ガラス線量計、熱ルミネセンス線量計又は光刺激ルミネセンス線量計等の積算型放射線測定 器で測定する場合は、次のいずれかの方法により測定・算定すること。 a 照射を繰り返す一定の時間にわたって1センチメートル線量当量を測定し、これに、3月間に おいて予想される最大延べ労働時間を当該測定時間で除して得た値を乗じて、3月間における1 センチメートル線量当量を求め、これをもって3月間における外部放射線による実効線量とする こと。 b 照射1回当たりの1センチメートル線量当量を測定し、これに3月間において予想される労働 時間中の最多延べ照射回数を乗じて、3月間における1センチメートル線量当量を求め、これを もって3月間における外部放射線による実効線量とすること。 エ 放射線装置を使用する場合であって、一の作業中に、エックス線装置の焦点を移動させ、又はガ ンマ線照射装置の放射線源を移動させるなど1センチメートル線量当量等が変動する場合 (ア) サーベイメータ等の放射線測定器を用いて測定する場合は、次のいずれかの方法により測定・ 算定すること。 a 一の作業の各使用条件下において、照射中に1センチメートル線量当量率を測定し、これに照 射時間を乗じて1回当たりの1センチメートル線量当量を求め、これに照射回数を乗じて各使用 条件下における1センチメートル線量当量の合計を求めること。 さらに、これらをすべて合計して、一の作業全体における1センチメートル線量当量を求め、 これを一の作業の総時間で除して1時間当たりの平均1センチメートル線量当量を求めること。 これに、3月間において予想される最大労働時間を乗じて、3月間における1センチメートル線 量当量を求め、これをもって3月間における実効線量とすること。 b 一の作業の各使用条件下において、照射中に1センチメートル線量当量率を測定し、これに照 射時間を乗じて1回当たりの1センチメートル線量当量を求め、それに照射回数を乗じて各使用 条件下における1センチメートル線量当量の合計を求めること。 さらに、それらをすべて合計して、一の作業における1センチメートル線量当量の合計を求め ること。 これに3月間において予想される最多延べ作業数を乗じて、3月間における1センチメートル線 量当量とし、これをもって3月間における実効線量とすること。 (イ) ガラス線量計、熱ルミネセンス線量計又は光刺激ルミネセンス線量計等の積算型放射線測定器 で測定する場合は、次のいずれかの方法により測定・算定すること。 a 一の作業にわたって1センチメートル線量当量を測定し、これを一の作業の総時間で除して1 時間当たりの平均1センチメートル線量当量を求めること。 これに、3月間において予想される最大労働時間を乗じて、3月間における1センチメートル線 量当量を求め、これをもって3月間における実効線量とすること。 b 一の作業にわたって1センチメートル線量当量を測定し、その1センチメートル線量当量に、 3月間において予想される最多延べ作業数を乗じて、3月間における1センチメートル線最当量と し、これをもって3月間における外部放射線による実効線量とすること。 オ 放射線装置を放射線装置室以外の場所で使用する場合 (ア) 3月間における作業を同一場所で行う場合 上記ウ又はエと同様の測定を行い、3月間における外部放射線による実効線量を算定すること。 (イ) 3月間において複数の異なった場所で作業を行う場合 各作業場所において上記ウ又はエと同様の測定を行い(ウ又はエにおいて「3月間」を「各作業 場所での3月間における総作業日数」に読み替えること)、各作業場所ごとの3月間における総作 業日数における1センチメートル線量当量をもって、各作業場所での3月間における外部放射線に よる実効線量とすること。 カ 放射線測定器が周辺機器からのノイズの影響を受けたり、きわめて短時間の照射であることによ り放射線測定器が応答できないなど、放射線測定器の性能上、正しい測定結果が得られないことが 予想される場合は、計算によって3月間の1センチメートル線量当量を求めること。その場合、計算 によって直接3月間の実効線量を求めて差し支えないこと。 (6) 記録の整備 測定を行ったときは、測定日時、測定方法、測定箇所、測定者氏名、放射線測定器の種類、型式及 び性能(校正定数、校正日及びバックグラウンド値)、測定結果、測定時の状況(線源がエックス線装 置にあっては定格出力等装置の種類、型式及び性能、ガンマ線照射装置にあっては装備されている放 射性物質の核種及び数量等装置の種類、型式及び性能、放射性物質を取り扱う場合にあっては取り扱 う放射性物質の核種ごとの数量等)について記録すること。 2 空気中の放射性物質による実効線量 管理区域を設定するための測定は、測定対象作業場が電離則第53条第2号に該当する場合にあっては、 第一種作業環境測定士に行わせることが望ましいこと。 (1) 試料採取方法 空気中の放射性物質には、繊維系ろ紙で捕集される粒子状のもの、蒸気及び化学的に不活性な貴ガ ス等ガス状のものがある。 これらについては、放射性物質の状態に応じた試料採取方法を選択する必要があるが、その選択に ついては、主な放射性核種及びその性状により、別表を参考にして決定すること。 (2) 採取時間及び箇所 ア 試料の採取は、通常の作業状態において、空気中の放射性物質の濃度が最も高くなると考えられ る時間帯に行うこと。 イ 試料の採取は、労働者の作業中の行動範囲、放射性物質の分布の状況等に基づき、次の点に留意 して行うこと。なお、この場合、空気中の放射性物質の濃度分布の把握と空気中の放射性物質の検 出を正確に行うため、事前に作業室内の空気の流れを把握しておくこと。 (ア) 単位作業場所につき1箇所以上とすること。 (イ) 測定を行うべき場所が広い場合は、その広さに応じた採取箇所の数とすること。 (ウ) 空気中の放射性物質の濃度の状況を的確に検出し得るような箇所とし、例えば、空気中に放射 性物質が飛散するおそれのある作業箇所の気流の風下とすること。 ウ 試料採取点の高さは、作業床面上0.5メートル以上、1.5メートル以下の範囲とする。 (3) 分析方法 採取試料の分析は、作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)第9条第1項第2号に掲げる分析 方法により行うこと。 (4) 実効線量の算定 実効線量の算定は、試料採取及び分析の結果得られた値(単位ベクレル毎立方センチメートル)を用 い、電離則第3条第3項の規定に基づき、次の式により行うこと。

① 「厚生労働大臣が定める限度」とは、年50ミリシーベルト(実効線量限度)に相当する放射性物 質の空気中濃度、すなわち「空気中濃度限度」であること。

なお、「週平均濃度の3月平均」とは、週平均濃度を13回(3月間分)算定し、その平均をとったも のであること。 (5) 記録の整備 測定を行ったときは、測定日時、測定箇所、測定者氏名、測定時使用していた放射性物質の核種及 び核種ごとの数量、試料採取の方法、分析の方法及びこれらに用いた装置、機器の型式、1週間の労 働時間中における空気中の放射性物質の濃度の平均(実測値)測定結果等について記録すること。 3 管理区域の設定 (1) 外部放射線による実効線量のみが考えられる作業場 上記1により算定した3月間における実効線量が、1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある場所を 管理区域とすること。 なお、次の点に留意すること。 ア 放射線装置について異なる使用方法を有する場合は、それぞれについて上記1により算定した値 の合計が1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある場所を管理区域とすること。 イ 二以上の放射線装置が近接して設置されている場合は、それぞれの装置等について上記1により 算定した値の合計が1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある場所を管理区域とすること。 ウ 管理区域の範囲については、屋内作業場であって構造的に区画された一の室等の内部に管理区域 相当の境界が生じる場合は、当該境界を管理区域の境界として適切に管理できる場合を除き、当該 室等の全域を管理区域とすること。 エ 3月間において放射線装置を放射線装置室以外の複数の異なった場所で使用する場合は、各場所 ごとに管理区域を設定することになること。 (2) 空気中の放射性物質による実効線量のみが考えられる作業場 上記2により算定した実効線量が1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある場所を管理区域とするこ と。 なお、空気中の放射性物質については、構造的に区画されていないかぎり汚染の広がるおそれがあ ることから、構造的に区画された一の室等の内部に管理区域相当の境界が生じる場合は、原則として、 当該室等の全域を管理区域とすること。 (3) 上記1及び2の両方による実効線量が考えられる作業場 上記1及び2で得た値を合計し、その値が1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある場所を管理区域 とすること。 なお、次の点に留意すること。 ア 空気中の放射性物質による実効線量のみで、すでに1.3ミリシーベルトを超える場合は、原則と して、構造的に区画された一の室等の内部の全域を管理区域とすること。 イ 空気中の放射性物質による実効線量のみでは1.3ミリシーベルトを超えず、外部放射線による実 効線量との合計が1.3ミリシーベルトを超える区域の境界が、構造的に区画された一の室等の内部 に生じる場合は、当該境界を管理区域の境界として適切に管理できる場合を除き、当該室等の全域 を管理区域とすること。 4 電離則第3条の2第1項の労働者が常時立ち入る場所における実効線量が1週間につき1ミリシーベルト 以下であることの確認 (1) 外部放射線による実効線量のみが考えられる作業場 上記1(「3月間」を「1週間」に、「1.3ミリシーベルト」を「1ミリシーベルト」に読み替えるこ と。下記の5において同じ。)により1週間における外部放射線による実効線量を算定し、労働者が常 時立ち入る場所における実効線量について1ミリシーベルト以下であることを確認すること。もし、 1ミリシーベルトを超えている場所があるときは、遮へいを増強し、又はその場所を立入禁止とする こと。 なお、次の点に留意すること。 ア 放射線装置について異なる使用方法を有する場合は、それぞれについて上記1により算定した値 の合計が1ミリシーベルト以下であることを確認すること。もし、超えている場所があるときは、 遮へいを増強し、又はその場所を立入禁止とすること。 イ 二以上の放射線装置が近接して設置されている場合は、それぞれの装置等について上記1により 算定した値の合計が1ミリシーベルト以下であることを確認すること。もし、超えている場所があ るときは、遮へいを増強し、又はその場所を立入禁止とすること。 (2) 空気中の放射性物質による実効線量のみが考えられる作業場 上記2(「管理区域を設定」を「電離則第3条の2第1項の労働者が常時立ち入る場所における実効線 量が1週間につき1ミリシーベルト以下であることを確認」に読み替えること。)の(1)から(3)までに 従って空気中の放射性物質について試料採取及び分析し、電離則第3条の2第3項の規定に基づき、次 の式により空気中の放射性物質による実効線量を算定し、この値が1ミリシーベルト以下であること を確認すること。もし、1ミリシーベルトを超えている場所があるときは、局所排気装置若しくは発 散源を密閉する設備を増強し、又はその場所を立入禁止とすること。

(3) 上記1及び2の両方による実効線量が考えられる作業場 上記1及び2で得た値を合計し、その値が1ミリシーベルト以下であることを超えるおそれのある場 所を管理区域とすること。もし、1ミリシーベルトを超えている場所があるときは、遮へい若しくは 局所排気装置又は発散源を密閉する設備を増強し、又はその場所を立入禁止とすること。 5 電離則第18条第1項の外部被ばくによる実効線量が1週間につき1ミリシーベルトを超える立入禁止場 所の設定 上記1により1週間における外部放射線による実効線量を算定し、それが1ミリシーベルトを超える場 所を立入禁止区域とすること。 なお、次の点に留意すること。 (1) 放射線装置について異なる使用方法を有する場合は、それぞれについて上記1により算定した値の 合計が1ミリシーベルトを超える場所を立入禁止区域とすること。 (2) 二以上の放射線装置を近接して使用する場合は、それぞれの装置等について上記1により算定した 値の合計が1ミリシーベルトを超える場所を立入禁止区域とすること。 別表 主な放射性核種及びその性状に応じた試料採取方法
| 主な放射性核種 | 放射性物質の性状 | 試料採取方法 | 捕集材、捕集器具 |
|---|---|---|---|
| 60Co, 67Ga, 99mTc, 147Pm, 201Tl, U, Pu |
粒子状 | ろ過捕集方法 | ろ紙 |
| 33P, 35S, 133I, 123I, 131I, 203Hg | 気体状(揮発性物質) | 固体捕集方法 | 活性炭含浸ろ紙 |
| 133I, 123I, 131I, 203Hg | 活性炭カートリッジ | ||
| 3H | 水蒸気 | シリカゲル | |
| 放射性貴ガス 3H, 14C |
気体状 | 直接捕集方法 | ガス捕集用電離箱 |
| 放射性貴ガス | 捕集用ガス容器 | ||
| 3H | 水蒸気 | 冷却凝縮捕集方法 | コールドトラップ |
| 3H 14C |
水蒸気 ミスト |
液体捕集方法 | 水バブラー |