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電離放射線障害防止規則 第三章 外部放射線の防護(第十条−第二十一条)

電離放射線障害防止規則 目次

(照射筒等)
第十条  事業者は、エックス線装置(エックス線を発生させる装置で、令別表第二第二号の装置以外のも
  のをいう。以下同じ。)のうち令第十三条第三項第二十二号に掲げるエックス線装置(以下「特定エッ
 クス線装置」という。)を使用するときは、利用線錘(すい)の放射角がその使用の目的を達するために
 必要な角度を超えないようにするための照射筒又はしぼりを用いなければならない。ただし、照射筒又
 はしぼりを用いることにより特定エックス線装置の使用の目的が妨げられる場合は、この限りでない。
2  事業者は、前項の照射筒及びしぼりについては、厚生労働大臣が定める規格を具備するものとしなけ
  ればならない。

(ろ過板)
第十一条  事業者は、特定エックス線装置を使用するときは、ろ過板を用いなければならない。ただし、
  作業の性質上軟線を利用しなければならない場合又は労働者が軟線を受けるおそれがない場合には、こ
  の限りではない。

(間接撮影時の措置)
第十二条  事業者は、特定エックス線装置を用いて間接撮影を行うときは、次の措置を請じなければなら
  ない。ただし、エックス線の照射中に間接撮影の作業に従事する労働者の身体の全部又は一部がその内
  部に入ることがないように遮へいされた構造の特定エックス線装置を使用する場合は、この限りでない。
  一  利用するエックス線管焦点受像器間距離において、エックス線照射野が受像面を超えないようにす
    ること。
  二 医療用(医師、歯科医師、診療放射線技師又は獣医師が管理するものであって、医療又は獣医療の
  用その他臨床研究、治験、医療従事者若しくは獣医療従事者の養成若しくは教育訓練又は死因究明等
  の用をいう。以下同じ。)の胸部集検用間接撮影エックス線装置及び医療用以外(以下「工業用等」
  という。)の特定エックス線装置については、受像器の一次防護遮へい体は、装置の接触可能表面から
  十センチメートルの距離における自由空気中の空気カーマ(次号において「空気カーマ」という。)
  が一回の照射につき一・〇マイクログレイ以下になるようにすること。
  三 医療用の胸部集検用間接撮影エックス線装置及び工業用等の特定エックス線装置については、被照
  射体の周囲には、箱状の遮へい物を設け、その遮へい物から十センチメートルの距離における空気カ
  ーマが一回の照射につき一・〇マイクログレイ以下になるようにすること。
2 前項の規定にかかわらず、事業者は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に掲げる
 措置を講ずることを要しない。
  一 受像面が円形でエックス線照射野が矩形の場合において、利用するエックス線管焦点受像器間距離
  おけるエックス線照射野が受像面に外接する大きさを超えないとき。前項第一号の措置
 二 医療用の特定エックス線装置について、照射方向に対し垂直な受像面上で直交する二本の直線を想
  定した場合において、それぞれの直線におけるエックス線照射野の縁との交点及び受像面の縁との交
  点の間の距離(以下この号及び次条第二項第三号において「交点間距離」という。)の和がそれぞれ利
  用するエックス線管焦点受像器間距離の三パーセントを超えず、かつ、これらの交点間距離の総和が
  利用するエックス線管焦点受像器間距離の四パーセントを超えないとき。前項第一号の措置
  三 第十五条第一項ただし書の規定により、特定エックス線装置を放射線装置室以外の場所で使用する
  場合 前項第二号及び第三号の措置
  四 間接撮影の作業に従事する労働者が、照射時において、第三条の二第一項に規定する場所に容易に
  退避できる場合 前項第三号の措置

(透視時の措置)
第十三条  事業者は、特定エックス線装置を用いて透視を行うときは、次の措置を講じなければならない。
  ただし、エックス線の照射中に透視の作業に従事する労働者の身体の全部又は一部がその内部に入ること
  がないように遮へいされた構造の特定エックス線装置を使用する場合は、この限りでない。
  一 透視の作業に従事する労働者が、作業位置で、エックス線の発生を止め、又はこれを遮へいするこ
  とができる設備を設けること。
  二 定格管電流の二倍以上の電流がエックス線管に通じたときに、直ちに、エックス線管回路を開放位
  にする自動装置を設けること。
  三 利用するエックス線管焦点受像器間距離において、エックス線照射野が受像面を超えないようにす
  ること。
  四 利用線錐中の受像器を通過したエックス線の空気中の空気カーマ率(以下「空気カーマ率」という。)
    が、医療用の特定エックス線装置については利用線錐中の受像器の接触可能表面から十センチメート
  ルの距離において一五〇マイクログレイ毎時以下、工業用等の特定エックス線装置についてはエック
  ス線管の焦点から一メートルの距離において一七・四マイクログレイ毎時以下になるようにすること。
  五 透視時の最大受像面を三・〇センチメートル超える部分を通過したエックス線の空気カーマ率が、
    医療用の特定エックス線装置については当該部分の接触可能表面から十センチメートルの距離におい
  て一五〇マイクログレイ毎時以下、工業用等の特定エックス線装置についてはエックス線管の焦点か
  ら一メートルの距離において一七・四マイクログレイ毎時以下になるようにすること。
  六 被照射体の周囲には、利用線錐以外のエックス線を有効に遮へいするための適当な設備を備えるこ
  と。
2  前項の規定にかかわらず、事業者は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に掲げる
 措置を講ずることを要しない。
  一 医療用の特定エックス線装置について、透視時間を積算することができ、かつ、透視中において、
    一定時間が経過した場合に警告音等を発することができるタイマーを設ける場合  前項第二号の措置
  二 受像面が円形でエックス線照射野が矩形の場合において、利用するエックス線管焦点受像器間距離
    おけるエックス線照射野が受像面に外接する大きさを超えないとき。前項第三号の措置
 三 医療用の特定エックス線装置について、照射方向に対し垂直な受像面上で直交する二本の直線を想
  定した場合において、それぞれの直線における交点距離の和がそれぞれ利用するエックス線管焦点受
  像器間距離の三パーセントを超えず、かつ、これらの交点間距離の総和が利用するエックス線管焦点
  受像器間距離の四パーセントを超えないとき。前項第三号の措置
  四 第十五条第一項ただし書の規定により、特定エックス線装置を放射線装置室以外の場所で使用する
  場合  前項第四号から第六号までの措置

(標識の掲示)
第十四条  事業者は、次の表の上欄に掲げる装置又は機器については、その区分に応じ、それぞれ同表の
  下欄に掲げる事項を明記した標識を当該装置若しくは機器又はそれらの付近の見やすい場所に掲げなけ
  ればならない。(表)

(放射線装置室)
第十五条  事業者は、次の装置又は機器(以下「放射線装置」という。)を設置するときは、専用の室
  (以下「放射線装置室」という。)を設け、その室内に設置しなければならない。ただし、その外側に
  おける外部放射線による一センチメートル線量当量率が二十マイクロシーベルト毎時を超えないように
  遮へいされた構造の放射線装置を設置する場合又は放射線装置を随時移動させて使用しなければならな
  い場合その他放射線装置を放射線装置室内に設置することが、著しく、使用の目的を妨げ、若しくは作
  業の性質上困難である場合には、この限りでない。
  一  エックス線装置
  二  荷電粒子を加速する装置
  三  エックス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査を行う装置
  四  放射性物質を装備している機器
2  事業者は、放射線装置室の入口に、その旨を明記した標識を掲げなければならない。
3  第三条第四項の規定は、放射線装置室について準用する。

(遮へい物)
第十六条  削除

(警報装置等)
第十七条  事業者は、次の場合には、関係者が確実に認識できる方法によって、その旨を関係者に周知さ
 せる措置を講じなければならない。
  一  エックス線装置又は荷電粒子を加速する装置に電力が供給されている場合
  二  エックス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査を行う装置
    に電力が供給されている場合
  三  放射性物質を装備している機器で照射している場合
2 前項の周知の方法は、次の装置又は機器を放射線装置室で使用する場合は、自動警報装置によらなけ
 ればならない。
 一 工業用等の特定エックス線装置
 二 エックス線又はエックス線装置の研究又は教育のため使用の都度組み立てる工業用等のエックス線
  装置であって波高値による定格管電圧が百五十キロボルトを超えるもの
 三 荷電粒子を加速する装置
 四 エックス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査を行う装置
 五 数量が四百ギガベクレル以上の放射性物質を装備している機器
3 事業者は、放射線装置室又は放射線装置室に設置された工業用等の特定エックス線装置には、インタ
 ーロックその他の偶発的な被ばくを防止するための安全装置(以下次項及び第四十七条において単に「安
 全装置」という。)を設けなければならない。
4 安全装置について、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)
 第二十九条第一項第二号に基づき、取りはずし又はその機能を失わせたときは、事業者は、警報機能を
 有する放射線測定器の装着その他の安全装置の設置に代わる措置により偶発的な被ばくを防止する措置
 を講じなければならない。
5 事業者は、放射線装置室に設置された医療用の特定エックス線装置のうち、医師、歯科医師又は診療
 放射線技師が管理する装置については、当該放射線装置室が医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第
 五十号)第三十条の四第二号に規定する基準を満たさなければならない。
6 事業者は、放射線装置室に設置された医療用の特定エックス線装置のうち、獣医師が管理する装置に
 ついては、獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第十六条第一項(第六号から第八号
 を除く。)に規定する措置を講じなければならない。
7  事業者は、荷電粒子を加速する装置又は百テラベクレル以上の放射性物質を装備している機器を使用
 する放射線装置室の出入口で人が通常出入りするものには、インターロックを設けなければならない。
  
(立入禁止)
第十八条  事業者は、第十五条第一項ただし書の規定により、工業用等のエックス線装置又は放射性物質
 を装備している機器を放射線装置室以外の場所で使用するときは、そのエックス線管の焦点又は放射線
 源及び被照射体から五メートル以内の場所(外部放射線による実効線量が一週間につき一ミリシーベル
 ト以下の場所を除く。)に、作業従事者を立ち入らせてはならない。ただし、放射性物質を装備してい
 る機器の線源容器内に放射線源が確実に収納され、かつ、シヤツターを有する線源容器にあつては当該
 シヤツターが閉鎖されている場合において、線源容器から放射線源を取り出すための準備作業、線源容
 器の点検作業その他必要な作業を行うために立ち入るときは、この限りでない。
2  前項の規定は、事業者が、撮影に使用する医療用のエックス線装置を放射線装置室以外の場所で使用
  する場合について準用する。この場合において、同項中「五メートル」とあるのは、「二メートル」と
  読み替えるものとする。
3 第三条第二項の規定は、第一項(前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定す
  る外部放射線による実効線量の算定について準用する。
4  事業者は、第一項の規定により作業従事者が立ち入ることを禁止されている場所を標識により明示し
 なければならない。

(透過写真の撮影時の措置等)
第十八条の二  事業者は、第十五条第一項ただし書の規定により、特定エックス線装置又は透過写真撮影
  用ガンマ線照射装置(ガンマ線照射装置で、透過写真の撮影に用いられるものをいう。以下同じ。)を
  放射線装置室以外の場所で使用するとき(被ばくのおそれがないときを除く。)は、放射線を、作業従
 事者が立ち入らない方向に照射し、又は遮蔽する措置を講じなければならない。

(放射線源の取出し等)
第十八条の三  事業者は、透過写真撮影用ガンマ線照射装置を使用するときは、放射線源送出し装置(操
  作器(ワイヤレリーズを繰り出し、及び巻き取る装置をいう。)、操作管(ワイヤレリーズを誘導する
  管をいう。)及び伝送管(放射線源及びワイヤレリーズを誘導する管をいう。以下同じ。)により構成
  され、放射線源を線源容器から繰り出し、及び線源容器に収納する装置をいう。以下同じ。)を用いな
  ければ線源容器から放射線源を取り出してはならない。
2  事業者は、前項の規定にかかわらず、放射線装置室内で透過写真撮影用ガンマ線照射装置を使用する
  ときは、放射線源送出し装置以外の遠隔操作装置を用いて線源容器から放射線源を取り出すことができ
  る。

(放射線源送出し装置の使用に係る措置)
第十八条の四  事業者は、放射線源送出し装置を有する透過写真撮影用ガンマ線照射装置を使用するとき
  は、次に定めるところによらなければならない。
  一  伝送管の移動は、放射線源を線源容器に確実に収納し、かつ、シヤツターを有する線源容器にあつ
    ては当該シヤツターを閉鎖した後行うこと。
  二  利用線錐(すい)の放射角が当該装置の使用の目的を達するために必要な角度を超えないようにし、
    かつ、利用線錐(すい)以外のガンマ線の空気カーマ率をできるだけ小さくするためのコリメーター等を
    用いること。ただし、コリメーター等を用いることにより当該装置の使用の目的が妨げられる場合は、
    この限りでない。

(定期自主検査)
第十八条の五  事業者は、透過写真撮影用ガンマ線照射装置については、一月以内ごとに一回、定期に、
  次に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しない当該
  装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。
  一  線源容器のシヤツター及びこれを開閉するための装置の異常の有無
  二  放射線源のホルダーの固定装置の異常の有無
  三  放射線源送出し装置を有するものにあつては、当該装置と線源容器との接続部の異常の有無
  四  放射線源送出し装置又は放射線源の位置を調整する遠隔操作装置を有するものにあつては、当該装
    置の異常の有無
2  事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項に
  ついて自主検査を行わなければならない。
3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、
 これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。

(定期自主検査)
第十八条の六  事業者は、透過写真撮影用ガンマ線照射装置については、六月以内ごとに一回、定期に、
  線源容器のしやへい能力の異常の有無について自主検査を行わなければならない。ただし、六月を超え
  る期間使用しない当該装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。
2  事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に、線源容器のしやへい能力
  の異常の有無について自主検査を行わなければならない。
3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、
 これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。

(記録)
第十八条の七  事業者は、第十八条の五第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の自主検査
 を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
 一 検査年月日
 二 検査方法
 三 検査箇所
 四 検査の結果
 五 検査を実施した者の氏名
 六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
2 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、前
 項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、「第十八条の五第一項若しくは第二項又は前条第一項若
 しくは第二項」とあるのは「第十八条の五第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は前条
 第三項において準用する同条第一項若しくは第二項」と読み替えるものとする。

(点検)
第十八条の八  事業者は、透過写真撮影用ガンマ線照射装置を初めて使用するとき、当該装置を分解して
  改造若しくは修理を行つたとき、又は当該装置に使用する放射線源を交換したときは、第十八条の五第
  一項各号に掲げる事項及び線源容器のしやへい能力の異常の有無について点検を行わなければならない。

(補修等)
第十八条の九  事業者は、第十八条の五第一項若しくは第二項若しくは第十八条の六第一項若しくは第二
 項の定期自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置
 を講じなければならない。
2 個人事業者は、第十八条の五第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は第十八条の六第
 三項において準用する同条第一項若しくは第二項の自主検査を行つた場合において、異常を認めたとき
 は、直ちに補修その他の措置を講ずるものとする。

(放射線源の収納)
第十八条の十  事業者は、第四十二条第一項第四号の事故が発生した場合において、放射線源を線源容器
  その他の容器に収納する作業に労働者を従事させるときは、遮蔽物を設ける等の措置を講じ、かつ、鉗
 (かん)子等を使用させることにより当該作業に従事する労働者と放射線源との間に適当な距離を設けな
 ければならない。
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、遮蔽物を設ける等
 の措置を講じ、かつ、 鉗(かん)子等を使用することにより当該作業に従事する作業従事者と放射線源と
 の間に適当な距離を設ける必要がある旨を周知させなければならない。

(放射線源の点検等)
第十九条  事業者は、放射性物質を装備している機器を移動させて使用したときは、使用後直ちに及びそ
  の日の作業の終了後当該機器を格納する際に、その放射線源が紛失し、漏れ、又はこぼれていないかど
  うか、線源容器を有する当該機器にあつては放射線源が確実に当該容器に収納されているかどうか及び
  シャッターを有する線源容器にあつては当該シャッターが確実に閉鎖されているかどうかを放射線測定
  器を用いて点検しなければならない。
2  前項の点検により放射線源が紛失し、漏れ、若しくはこぼれていること、放射線源が確実に線源容器
  に収納されていないこと又は線源容器のシャッターが確実に閉鎖されていないことが判明した場合には、
  放射線源の探査、当該容器の修理その他放射線による労働者の健康障害の防止に必要な措置を講じなけ
  ればならない。

第二十条  削除

第二十一条  削除