「ボイラー及び圧力容器に使用される外国規格に適合した材料の取扱いについて」の一部改正について

基安安発0331第4号
令和8年3月31日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長

「ボイラー及び圧力容器に使用される外国規格に適合した材料の取扱いについて」の一部改正について

 ボイラー構造規格等の一部を改正する件(令和7年厚生労働省告示第291号)については、令和7年11月7日
に告示され、令和8年4月1日から適用されることとなったところである。
 ついては、当該改正等に伴い、令和2年3月30日付け基安安発0330第4号「ボイラー及び圧力容器に使用
される外国規格に適合した材料の取扱いについて」の一部を別添のとおり改正することとしたので、了知
されたい。
 なお、別紙により、関連機関に通知していることを申し添える。



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