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安全衛生情報センター
サンプリング補助者講習規程
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整
備等に関する省令(令和八年厚生労働省令第百十六号)による改正後の作業環境測定法施行規則(昭和五十
年労働省令第二十号)第五十一条の十二第一項第二号の規定に基づき、サンプリング補助者講習規程を次
のように定め、令和八年十月一日から適用する。
サンプリング補助者講習規程
(講習科目の範囲及び時間)
第一条 作業環境測定法施行規則第三条の五に規定するサンプリング補助者講習(以下「サンプリング補
助者講習」という。)の学科講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に
掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。
2 サンプリング補助者講習の実技講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中
欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。
| 講習科目 |
範囲 |
講習時間 |
| サンプリング |
個人ばく露測定に係るサンプリング |
一時間三十分 |
(修了試験)
第二条 サンプリング補助者講習においては、修了試験を行うものとする。
2 前項の修了試験は、学科試験及び実技試験とする。
3 前項の学科試験は、前条第一項の講習科目について、筆記試験又は口述試験によって行う。
4 第二項の実技試験は、前条第二項の講習科目について行う。
(細目)
第三条 前二条に定めるもののほか、サンプリング補助者講習の実施について必要な事項は、厚生労働
省労働基準局長の定めるところによる。