安全衛生情報センター
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)の一部の施行に伴 い、及び関係法令の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、労働安全衛生法及び作業環境測定法 の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省 関係省令の整備等に関する省令 (労働安全衛生規則の一部改正) 第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。 (有機溶剤中毒予防規則の一部改正正) 第二条 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。 様式第二号の三(裏面)を次のように改める。 様式第2号の3(第28条の3の3関係)(裏面) (鉛中毒予防規則の一部改正) 第三条 鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。 様式第一号の四(裏面)を次のように改める。 様式第1号の4(第52条の3の3関係)(裏面) (特定化学物質障害予防規則の一部改正) 第四条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。 様式第一号の四(裏面)を次のように改める。 様式第1号の4(第36条3の3関係)(裏面) (労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正) 第五条 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令 第四十四号)の一部を次の表のように改正する。 (作業環境測定法施行規則の一部改正) 第六条 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。 様式第一号を次のように改める。 様式第1号(第7条関係) 様式第二号を次のように改める。 様式第2号(第8条関係) 様式第三号を次のように改める。 様式第3号(第9条、第10条) 様式第三号の二を次のように改める。 様式第3号の2(第56条の2関係) 様式第四号の六を次のように改める。 様式第4号の6(第17条の7関係) 様式第五号を次のように改める。 様式第5号(第19条関係)(表面)(裏面) 様式第六号を次のように改める。 様式第6号(第20条関係) 様式第七号を次のように改める。 様式第7号(第21条関係) 様式第八号を次のように改める。 様式第8号(第26条、第69条関係) 様式第九号を次のように改める。 様式第9号(第27条関係) 様式第十号を次のように改める。 様式第10号(第28条、第69条関係) 様式第十一号を次のように改める。 様式第11号(第40条関係) 様式第十二号を次のように改める。 様式第12号(第44条関係) 様式第十二号の二を次のように改める。 様式第12号の2(第45条の2関係) 様式第十三号を次のように改める。 様式第13号(第46条関係) 様式第十四号を次のように改める。 様式第14号(第48条関係) 様式第十五号を次のように改める。 様式第15号(第49条関係) 様式第十五号の二を次のように改める。 様式第15号の2(第51条の6関係) 様式第十五号の二の次に次の十一様式を加える。 様式第15号の3(第51条の10関係) 様式第15号の4(第51条の14関係) 様式第15号の5(第51条の14関係) 様式第15号の6(第51条の14関係) 様式第15号の7(第51条の14関係) 様式第15号の8(第51条の14関係) 様式第15号の9(第51条の14関係) 様式第15号の10(第51条の15関係) 様式第15号の11(第51条の16関係) 様式第15号の12(第51条の16関係) 様式第15号の13(第51条の17関係) 様式第十六号を次のように改める。 様式第16号(第53条関係) 様式第十八号を次のように改める。 様式第18号(第56条、第57条関係) 様式第二十号を次のように改める。 様式第20号(第58条関係) 様式第二十一号を次のように改める。 様式第21号(第60条関係) 様式第二十二号を次のように改める。 様式第22号(第69条関係) (粉じん障害防止規則の一部改正) 第七条 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。 様式第五号(裏面)を次のように改める。 様式第5号(第26条の3の3関係)(裏面) (厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術 の利用に関する省令の一部改正) 第八条 <略> (厚生労働省組織規則の一部改正) 第九条 <略> (有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令の廃止) 第十条 有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第四十四号)は、廃止す る。 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、令和八年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第四条か ら第七条まで、第十条、第十一条及び第十四条の規定は、令和八年八月一日から、第十条並びに附則第 三条、第八条、第九条、第十二条及び第十三条の規定は、令和八年九月一日から施行する。 (様式に関する経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に提出されている第二条の規定による改正前の有機溶剤中毒予防規則様式 第二号の三、第三条の規定による改正前の鉛中毒予防規則様式第一号の四、第四条の規定による改正前 の特定化学物質障害予防規則様式第一号の四及び第七条の規定による改正前の粉じん障害防止規則様式 第五号は、それぞれこの省令の規定による改正後の様式とみなす。 2 この省令の施行の際現に提出されている第六条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則(以下 「旧作環則」という。)様式第一号、第二号、第三号、第三号の二、第四号の六、第五号、第六号、第 七号、第八号、第九号、第十号、第十一号、第十二号、第十二号の二、第十三号、第十四号、第十五号、 第十五号の二、第十六号、第十八号、第二十号、第二十一号及び第二十二号は、同条の規定による改正 後の作業環境測定法施行規則(以下「新作環則」という。)の様式とみなす。 3 この省令の施行の際現にある前項に規定する改正前の様式による用紙については、当分の間、これを 取り繕って使用することができる。 (廃止前令和六年改正省令の準備行為に関する経過措置) 第三条 この条の施行の際現に第十条の規定による廃止前の有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省 令(以下「廃止前令和六年改正省令」という。)附則第三条第二項の規定による登録を受けている者(以 下「旧登録個人ばく露測定講習機関」という。)については、廃止前令和六年改正省令は、令和八年九 月一日から、当該登録を受けた日から起算して五年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。 2 前項の場合において、旧登録個人ばく露測定講習機関については、同項の期間内は、第二条から第四 条まで及び第七条の規定による改正後の有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予 防規則及び粉じん障害防止規則の規定並びに前項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止 前令和六年改正省令第五条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び 指定に関する省令(以下「なお効力を有する令和六年改正後旧登録省令」という。)第一条の二の四十四 の二十の規定は、適用しない。 (個人ばく露測定に係る講習に関する経過措置) 第四条 旧登録個人ばく露測定講習機関が、令和八年九月一日前に、廃止前令和六年改正省令附則第四条 第二項の規定により行った、廃止前令和六年改正省令第五条の規定による改正後の労働安全衛生法及び これに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(以下「令和六年改正後旧登録省令」という。)第一 条の二の四十四の十七第一項のデザイン等講習(同日以後に、なお効力を有する令和六年改正後旧登録 省令附則第四条第二項又はなお効力を有する令和六年改正後旧登録省令第一条の二の四十四の二十一第 一項の規定により行う、なお効力を有する令和六年改正後旧登録省令第一条の二の四十四の十七第一項 のデザイン等講習を含む。以下「旧デザイン等講習」という。)は、新作環則第六条第一項第五号イに 規定する個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングに関する科目(以下「新個人ばく露測定講習」 という。)とみなす。 2 旧登録個人ばく露測定講習機関が、令和八年九月一日前に、廃止前令和六年改正省令附則第四条第二 項の規定により行った、令和六年改正後旧登録省令第一条の二の四十四の十七第一項のサンプリング講 習(同日以後に、なお効力を有する令和六年改正後旧登録省令附則第四条第二項又はなお効力を有する 令和六年改正後旧登録省令第一条の二の四十四の二十一第一項の規定により行う、なお効力を有する令 和六年改正後旧登録省令第一条の二の四十四の十七第一項のサンプリング講習を含む。以下「旧サンプ リング講習」という。)は、新作環則第三条の五に規定するサンプリング補助者講習(以下「サンプリン グ補助者講習」という。)とみなす。 (個人ばく露測定に係る講習を修了したことを証する修了証に関する経過措置) 第五条 廃止前令和六年改正省令附則第四条第三項の規定により令和八年八月三十一日までに交付が行わ れた、旧デザイン等講習を修了したことを証する修了証(同年九月一日以後に、旧登録個人ばく露測定 講習機関が、なお効力を有する令和六年改正後旧登録省令附則第四条第三項又はなお効力を有する令和 六年改正後旧登録省令第一条の二の四十四の二十一第四項の規定により交付する修了証を含む。次条に おいて同じ。)は、作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号。以下「作環法」という。)第十六条第 二項の規定により交付する新個人ばく露測定講習を修了したことを証する講習修了証とみなす。 第六条 廃止前令和六年改正省令附則第四条第三項の規定により令和八年八月三十一日までに交付が行わ れた、旧サンプリング講習を修了したことを証する修了証は、新作環則第五十一条の十四第四項の規定 により交付するサンプリング補助者講習修了証とみなす。 (作業環境測定士及び作業環境測定機関に関する準備行為) 第七条 作業環境測定士が施行日前に旧デザイン等講習を修了した場合(附則第九条第一項の規定による 新個人ばく露測定講習を修了した場合を含む。)における登録証の書換え(新作環則第六条第一項第五号 に定める事項に関するものに限る。)の申請は、施行日前においても、新作環則第九条第二項及び第三 項の規定の例により行うことができる。 2 作業環境測定機関が新作環則第五十二条第三号に定める事項について変更しようとする場合における、 当該作業環境測定機関の登録証の書換えの申請は、施行日前においても、作業環境測定法施行規則(以 下「作環則」という。)第五十六条第二項の規定の例により行うことができる。 3 前項の場合における作環法第三十四条の二第一項の業務規程の変更(新作環則第五十九条第一号の二 に定める事項の変更に限る。)の届出は、施行日前においても、作環則第六十条の規定の例により行う ことができる。 4 新作環則第五十二条第三号に定める事項について作環法第三十三条第一項の登録を受けようとする者 は、施行日前においても、作環則第五十三条の規定の例により、同項の登録を申請することができる。 5 前項の申請により登録を受けた者は、施行日前においても、作環則第五十八条の規定の例により、新 作環則第五十九条第一号の二に定める事項を定めて業務規程の届出をすることができる。 (新個人ばく露測定講習に関する準備行為) 第八条 作環法第三十二条第一項の規定により新個人ばく露測定講習に係る登録を受けようとする者は、 施行日前においても、作環則第四十四条の規定の例により、その申請を行うことができる。 2 都道府県労働局長(前項の者が新個人ばく露測定講習を行おうとする場所が二以上の都道府県労働局 の管轄区域にわたる場合には、厚生労働大臣。第四項において「都道府県労働局長等」という。)は、 前項の規定により登録の申請があった場合は、施行日前においても、作環法第三十二条第二項並びに同 条第三項において準用する労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十六条第二項及び第四項 の規定の例により、その登録をしなければならない。この場合において、当該登録は、施行日以後は、 作環法第三十二条第一項の登録とみなす。 3 前項の登録を受けた者は、施行日前においても、作環則第四十五条の二、第四十六条、第四十八条、 第四十八条の二及び第四十九条の規定の例により、新個人ばく露測定講習の実施に関する計画に関する 事項を定める業務規程を届け出ることその他の新個人ばく露測定講習を実施するに当たって必要な行為 (以下この項において「届出等」という。)をすることができる。この場合において、当該届出等は、施 行日以後は、それぞれ作環則第四十五条の二、第四十六条、第四十八条、第四十八条の二及び第四十九 条の規定による届出等とみなす。 4 都道府県労働局長等は、施行日前においても、作環法第三十二条第三項の規定により準用する労働安 全衛生法第五十二条、第五十二条の二、第五十三条第一項(第四号を除く。)及び第五十三条の二、作環 法第四十二条第二項並びに作環則第五十一条の規定の例により、第二項の登録を受けた者に対し、その 登録の要件に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることその他の必要な行為(以下この項に おいて「命令等」という。)をすることができる。この場合において、当該命令等は、施行日以後は、 それぞれ作環法第三十二条第三項の規定により準用する労働安全衛生法第五十二条、第五十二条の二、 第五十三条第一項(第四号を除く。)及び第五十三条の二、作環法第四十二条第二項並びに作環則第五十 一条の規定による命令等とみなす。 第九条 前条第二項の登録を受けた者は、施行日前においても、作環法第三十二条第六項の規定の例によ り、同項の計画を作成し、新個人ばく露測定講習を実施しなければならない。 2 前条第二項の登録を受けた者は、前項の規定により新個人ばく露測定講習を実施した場合には、施行 日前においても、作環法第十六条第二項の規定及び新作環則様式第九号の例により、講習修了証を交付 しなければならない。この場合において、当該講習修了証は、施行日以後は、同項の講習修了証とみな す。 3 第一項の規定により実施された講習を修了した者は、前項の規定により交付された講習修了証を損傷 し、又は滅失したときは、施行日前においても、作環則第二十八条の規定の例により、講習修了証の再 交付を受けることができる。 4 前条第二項の登録を受けた者は、第一項の規定により新個人ばく露測定講習を実施した場合には、施 行日前においても、作環則第五十条及び第五十条の二の規定の例により、帳簿の作成、保存及び引継ぎ 等を行わなければならない。 (新作環則第六条第一項第五号又は第六号に掲げる区分に該当する者の登録等に関する準備行為) 第十条 施行日前においても、新作環則第六条第一項第五号又は第六号に掲げる区分に該当する者(附則 第十四条に規定する者を除く。)は、新作環則第七条の規定の例により、作環法第七条の登録を申請す ることができる。 2 新作環則第五条の二の二の厚生労働大臣が定める者であって、作環法第七条の登録を受けているもの は、施行日前においても、新作環則第九条第二項及び第三項の規定の例により、新作環則第六条第一項 第五号に定める事項について、登録証の書換えを受けることができる。 (指定登録機関に関する準備行為) 第十一条 作環則第五十一条の五第五号に規定する事項(新作環則第六条第一項第五号及び第六号に定め る事項に限る。)に係る作環則第五十一条の九において準用する作環則第三十六条又は第三十八条の規 定による申請は、施行日前においても、これらの規定の例により行うことができる。 2 前項の申請を行った指定登録機関が作環法第三十二条の二第四項において読み替えて準用する作環法 第二十五条第一項の規定により認可を受けた場合に、当該指定登録機関が交付する登録証は、施行日前 においても、新作環則様式第二号によるものとする。 (サンプリング補助者講習に関する準備行為) 第十二条 新作環則第三条の五の登録を受けようとする者は、施行日前においても、新作環則第五十一条 の十の規定の例により、その申請を行うことができる。 2 都道府県労働局長(前項の者がサンプリング補助者講習を行おうとする場所が二以上の都道府県労働 局の管轄区域にわたる場合には、厚生労働大臣。第四項において「都道府県労働局長等」という。)は、 前項の規定により登録の申請があった場合には、施行日前においても、新作環則第五十一条の十一及び 第五十一条の十二の規定の例により、その登録をしなければならない。この場合において、当該登録は、 施行日以後は、新作環則第三条の五の登録とみなす。 3 前項の登録を受けた者は、施行日前においても、新作環則第五十一条の十四第二項及び第三項並びに 第五十一条の十五から第五十一条の十七までの規定の例により、サンプリング補助者講習の実施に関す る計画の届出その他のサンプリング補助者講習の実施に当たって必要な行為(以下この項において「届 出等」という。)をすることができる。この場合において、当該届出等は、施行日以後は、それぞれ新 作環則第五十一条の十四第二項及び第三項並びに第五十一条の十五から第五十一条の十七までの規定に よる届出等とみなす。 4 都道府県労働局長等は、施行日前においても、新作環則第五十一条の十九から第五十一条の二十一ま で、第五十一条の二十三、第五十一条の二十四第一項及び第五十一条の二十五の規定の例により、第二 項の登録を受けた者に対し、その登録の要件に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることそ の他の必要な行為(以下この項において「命令等」という。)をすることができる。この場合において、 当該命令等は、施行日以後は、それぞれ新作環則第五十一条の十九から第五十一条の二十一まで、第五 十一条の二十三、第五十一条の二十四第一項及び第五十一条の二十五の規定による命令等とみなす。 第十三条 前条第二項の登録を受けた者は、施行日前においても、新作環則第五十一条の十四第一項の規 定の例により、同項の計画を作成し、サンプリング補助者講習を実施しなければならない。 2 前条第二項の登録を受けた者は、前項の規定によりサンプリング補助者講習を実施した場合には、施 行日前においても、新作環則第五十一条の十四第四項の規定及び新作環則様式第十五号の七の例により、 サンプリング補助者講習修了証を交付しなければならない。この場合において、当該サンプリング補助 者講習修了証は、施行日以後は、同項のサンプリング補助者講習修了証とみなす。 3 第一項の規定により実施されたサンプリング補助者講習を修了した者は、前項の規定により交付され たサンプリング補助者講習修了証を損傷し、又は滅失したときは、施行日前においても、新作環則第五 十一条の十四第五項の規定の例により、サンプリング補助者講習修了証の再交付を受けることができる。 4 前条第二項の登録を受けた者は、第一項の規定によりサンプリング補助者講習を実施した場合には、 施行日前においても、新作環則第五十一条の二十二及び第五十一条の二十四第二項の規定の例により、 帳簿の作成、保存、引渡し及び引継ぎ等をしなければならない。 第十四条 令和八年十月一日前に旧作環則第五条第一項第二号若しくは第三号に該当する者又は第五条の 二の規定により第二種作業環境測定士となる資格を有する者は、旧デザイン等講習若しくは新個人ばく 露測定講習(附則第九条第一項の規定により実施されるものを含む。)を修了した場合又は新作環則第五 条の二の二の厚生労働大臣が定める者に該当する場合には、附則第十条第一項若しくは作環法第七条又 は附則第十条第二項若しくは新作環則第九条第二項及び第三項の規定の例により、登録又は書換えの申 請(新作環則第六条第一項第五号に定める事項に係るものに限る。)を行うことができる。 第1条の表(PDF:253KB) 第2条の表
(PDF:259KB) 様式第2号の3(裏面)
(PDF:293KB) 第3条の表
(PDF:260KB) 様式第1号の4(裏面)
(PDF:302KB) 第4条の表
(PDF:275KB) 様式第1号の4(裏面)
(PDF:299KB) 第5条の表
(PDF:238KB) 第6条の表
(PDF:439KB) 様式第1号
(PDF:219KB) 様式第2号
(PDF:66KB) 様式第3号
(PDF:200KB) 様式第3号の2
(PDF:194KB) 様式第4号の6
(PDF:58KB) 様式第5号
(PDF:188KB) 様式第6号
(PDF:58KB) 様式第7号
(PDF:176KB) 様式第8号
(PDF:203KB) 様式第9号
(PDF:70KB) 様式第10号
(PDF:187KB) 様式第11号
(PDF:60KB) 様式第12号
(PDF:180KB) 様式第12号の2
(PDF:61KB) 様式第13号
(PDF:166KB) 様式第14号
(PDF:149KB) 様式第15号
(PDF:66KB) 様式第15号の2
(PDF:80KB) 様式第15号の3
(PDF:131KB) 様式第15号の4
(PDF:169KB) 様式第15号の5
(PDF:53KB) 様式第15号の6
(PDF:61KB) 様式第15号の7
(PDF:73KB) 様式第15号の8
(PDF:164KB) 様式第15号の9
(PDF:67KB) 様式第15号の10
(PDF:76KB) 様式第15号の11
(PDF:149KB) 様式第15号の12
(PDF:152KB) 様式第15号の13
(PDF:61KB) 様式第16号
(PDF:198KB) 様式第18号
(PDF:176KB) 様式第20号
(PDF:161KB) 様式第21号
(PDF:151KB) 様式第22号
(PDF:70KB) 第7条の表
(PDF:254KB) 様式第5号(裏面)
(PDF:298KB)