- ホーム >
- 法令・通達(検索) >
- 法令・通達
安全衛生情報センター
揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習及び移動式クレーン運転実技教習規程等の一部を改正する件
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十七条第二項及び第四十二条、港湾労働法(昭和六
十三年法律第四十号)第二十五条第四項並びにクレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第
二百四十三条の規定に基づき、揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習及び移動式クレーン運転実
技教習規程等の一部を改正する件を次のように定める。
揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習及び移動式クレーン運転実技教習規程等の
一部を改正する件
(揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習及び移動式クレーン運転実技教習規程の一部改正)
第一条 揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習及び移動式クレーン運転実技教習規程(昭和四十
七年労働省告示第九十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
| 改正後 |
改正前 |
(クレーン運転実技教習)
第四条 前三条の規定は、クレーン運転実技教
習について準用する。この場合において、第
一条及び第二条中「揚貨装置」とあるのは
「クレーン」と、第一条の表揚貨装置の基本
運転の項中「四時間」とあるのは、「四時間
(クレーン等安全規則第二十二条第一号に規
定する床上無線運転式クレーンを用いて行う
場合にあつては、二時間)」と読み替えるも
のとする。
|
(クレーン運転実技教習)
第四条 前三条の規定は、クレーン運転実技教
習について準用する。この場合において、第
一条及び第二条中「揚貨装置」とあるのは
「クレーン」と、第一条の表揚貨装置の基本
運転の項中「四時間」とあるのは、「四時間
(床上運転式クレーンを用いて行う場合にあ
つては、二時間)」と読み替えるものとする
。
|
(クレーン構造規格の一部改正)
第二条 クレーン構造規格(平成七年労働省告示第百三十四号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
| 改正後 |
改正前 |
第二十五条 (略)
2 前条の巻過防止装置のうち電気式のものに
あっては、前項に定めるところによるほか、
次に定めるところによるものでなければなら
ない。
一 (略)
二 通電部分と前号の外被との間は、耐電圧
試験において、日本産業規格C八二〇一−
四−一(低圧開閉装置及び制御装置−第四
部:接触器及びモータスタータ−第一節:電
気機械式接触器及びモータスタータ)に定
める基準に適合する絶縁効力を有する構造
とすること。
三〜五 (略)
六 動力回路を直接遮断する構造のものにあ
っては、通電部分は、温度試験において、
日本産業規格C八二〇一−四−一(低圧開閉
装置及び制御装置−第四部:接触器及びモ
ータスタータ−第一節:電気機械式接触器
及びモータスタータ)に定める基準に適合
するものであること。
(走行及び横行の定格速度)
第三十三条 有線コントローラーを用いて床
上で運転し、かつ、当該運転をする者がクレ
ーンの走行とともに移動する方式のクレーン
は、走行の定格速度が一・一メートル毎秒以
下のものでなければならない。
2 有線コントローラーを用いて床上で運転し
、かつ、当該運転をする者が荷の移動ととも
に移動する方式のクレーンは、トロリの横行
の定格速度が一・一メートル毎秒以下のもの
でなければならない。
第三十六条 (略)
2・3 (略)
4 第一項のコントローラーで無線のものにあ
っては、無線による通信の途絶その他の異常
が生じた場合に、自動的に当該コントローラ
ーが制御するクレーンの作動を停止させる構
造のものでなければならない。
(溶接)
第五十条 構造部分に使用する鋼材を溶接す
る場合には、次に定めるところにより行わな
ければならない。
一 (略)
二 日本産業規格Z三二一一(軟鋼用被覆アー
ク溶接棒)に適合した溶接棒又はこれと同
等以上の性能を有する溶接材料を用いるこ
と。
三 (略)
2〜4 (略)
|
第二十五条 (略)
2 前条の巻過防止装置のうち電気式のものに
あっては、前項に定めるところによるほか、
次に定めるところによるものでなければなら
ない。
一 (略)
二 通電部分と前号の外被との間は、耐電圧
試験において、日本工業規格C八二〇一−
四−一(低圧開閉装置及び制御装置−第四
部:接触器及びモータスタータ−第一節:電
気機械式接触器及びモータスタータ)に定
める基準に適合する絶縁効力を有する構造
とすること。
三〜五 (略)
六 動力回路を直接遮断する構造のものにあ
っては、通電部分は、温度試験において、
日本工業規格C八二〇一−四−一(低圧開閉
装置及び制御装置−第四部:接触器及びモ
ータスタータ−第一節:電気機械式接触器
及びモータスタータ)に定める基準に適合
するものであること。
(走行及び横行の定格速度)
第三十三条 床上で運転し、かつ、当該運転を
する者がクレーンの走行とともに移動する方
式のクレーンは、走行の定格速度が一・一メ
ートル毎秒以下のものでなければならない。
2 床上で運転し、かつ、当該運転をする者が
荷の移動とともに移動する方式のクレーンは
、トロリの横行の定格速度が一・一メートル
毎秒以下のものでなければならない。
第三十六条 (略)
2・3 (略)
(新設)
(溶接)
第五十条 構造部分に使用する鋼材を溶接す
る場合には、次に定めるところにより行わな
ければならない。
一 (略)
二 日本工業規格Z三二一一(軟鋼用被覆アー
ク溶接棒)に適合した溶接棒又はこれと同
等以上の性能を有する溶接材料を用いるこ
と。
三 (略)
2〜4 (略)
|
(港湾労働法第二十五条第四項の規定に基づく厚生労働大臣が定める資格の一部改正)
第三条 <略>
附 則
(適用期日)
第一条 この告示は、令和九年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 この告示の適用の日において、現に製造しているクレーン又は現に存するクレーンの規格につい
ては、この告示による改正後のクレーン構造規格第三十六条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例
による。
2 前項の規定は、同項に規定するクレーン又はその部分がこの告示による改正後のクレーン構造規格に
適合するに至った後における当該クレーン又はその部分については、適用しない。
3 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)別表第四に規定するクレーン・デリック運転士
免許のうち、クレーン等安全規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和八年厚生労働省令
第九十号。以下この項において「改正省令」という。)による改正前のクレーン等安全規則(以下この項
において「旧クレーン則」という。)第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機
械の種類を旧クレーン則第二百二十三条第三号に規定する床上運転式クレーンに限定したクレーン・デ
リック運転士免許(以下この項において「旧床上運転式限定免許」という。)を受けた者(改正省令附則
第四条の規定により旧床上運転式限定免許を受けた者を含む。)に係る第三条の規定による改正後の港
湾労働法第二十五条第四項の規定に基づく厚生労働大臣が定める資格の規定の適用については、なお従
前の例による。