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安全衛生情報センター
クレーン等安全規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十一条第一項、第七十二条第一項、第七十四条の二
及び第七十五条第三項の規定に基づき、クレーン等安全規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令
を次のように定める。
クレーン等安全規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令
(クレーン等安全規則の一部改正)
第一条 クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)の一部を次の表のように改正する。
(労働安全衛生規則の一部改正)
第二条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
| 改正後 |
改正前 |
(免許の重複取得の禁止)
第六十四条 免許を現に受けている者は、当該
免許と同一の種類の免許を重ねて受けること
ができない。ただし、次の各号に掲げる者が
、当該各号に定める免許を受けるときは、こ
の限りでない。
一 クレーン等安全規則(昭和四十七年労働
省令第三十四号。以下「クレーン則」とい
う。)第二百二十四条の四第一項の規定に
より取り扱うことのできる機械の種類を床
上無線運転式クレーン等(クレーン則第二
十二条第二号に規定する床上無線運転式ク
レーン等をいう。以下同じ。)に限定した
クレーン・デリック運転士免許を受けてい
る者 取り扱うことのできる機械の種類を
限定しないクレーン・デリック運転士免許
又は同条第二項の規定により取り扱うこと
のできる機械の種類をクレーンに限定した
クレーン・デリック運転士免許
二 (略)
(免許証の交付)
第六十六条の二 (略)
2 (略)
3 クレーン則第二百二十四条の四第一項の規
定により取り扱うことのできる機械の種類を
床上無線運転式クレーン等に限定したクレー
ン・デリック運転士免許を現に受けている者
に対し、取り扱うことのできる機械の種類を
限定しないクレーン・デリック運転士免許若
しくは同条第二項の規定により取り扱うこと
のできる機械の種類をクレーンに限定したク
レーン・デリック運転士免許を与えるとき又
は同項の規定により取り扱うことのできる機
械の種類をクレーンに限定したクレーン・デ
リック運転士免許を現に受けている者に対し
、取り扱うことのできる機械の種類を限定し
ないクレーン・デリック運転士免許を与える
ときは、クレーン・デリック運転士免許に係
る免許証を、その者が現に有する免許証と引
換えに交付するものとする。この場合におい
て、その者がクレーン・デリック運転士免許
と異なる種類の免許を現に受けているときは
、当該クレーン・デリック運転士免許に係る
免許証に、当該異なる種類の免許に係る事項
を記載するものとする。
別表第三 (第四十一条関係)
| 業務の区分 |
業務につくことができる者 |
| (略) |
(略) |
|
令第二十条第六号の業務のうち次の二項に掲げる業務以外の業務 |
クレーン・デリック運転士免許を受けた者(クレーン則第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上無線運転式クレーン等に限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者を除く。) |
| 令第二十条第六号に掲げる業務のうち床上無線運転式クレーン等の運転の業務 |
クレーン・デリック運転士免許を受けた者 |
令第二十条第六号の業務のうちクレーン則第二十二条第三号に規定する床上操作式クレーンの運転の業務
|
- 一
- クレーン・デリック運転士免許を受けた者
- 二
- 床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者
|
| (略) |
(略) |
| 令第二十条第八号の業務 |
クレーン・デリック運転士免許を受けた者(クレーン則第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上無線運転式クレーン等に限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者及び同条第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者を除く。) |
| (略) |
(略) |
|
(免許の重複取得の禁止)
第六十四条 免許を現に受けている者は、当該
免許と同一の種類の免許を重ねて受けること
ができない。ただし、次の各号に掲げる者が
、当該各号に定める免許を受けるときは、こ
の限りでない。
一 クレーン等安全規則(昭和四十七年労働
省令第三十四号。以下「クレーン則」とい
う。)第二百二十四条の四第一項の規定に
より取り扱うことのできる機械の種類を床
上運転式クレーン(クレーン則第二百二十
三条第三号に規定する床上運転式クレーン
をいう。以下同じ。)に限定したクレーン
・デリック運転士免許を受けている者 取
り扱うことのできる機械の種類を限定しな
いクレーン・デリック運転士免許又は同条
第二項の規定により取り扱うことのできる
機械の種類をクレーンに限定したクレーン
・デリック運転士免許
二 (略)
(免許証の交付)
第六十六条の二 (略)
2 (略)
3 クレーン則第二百二十四条の四第一項の規
定により取り扱うことのできる機械の種類を
床上運転式クレーンに限定したクレーン・デ
リック運転士免許を現に受けている者に対し
、取り扱うことのできる機械の種類を限定し
ないクレーン・デリック運転士免許若しくは
同条第二項の規定により取り扱うことのでき
る機械の種類をクレーンに限定したクレーン
・デリック運転士免許を与えるとき又は同項
の規定により取り扱うことのできる機械の種
類をクレーンに限定したクレーン・デリック
運転士免許を現に受けている者に対し、取り
扱うことのできる機械の種類を限定しないク
レーン・デリック運転士免許を与えるときは
、クレーン・デリック運転士免許に係る免許
証を、その者が現に有する免許証と引換えに
交付するものとする。この場合において、そ
の者がクレーン・デリック運転士免許と異な
る種類の免許を現に受けているときは、当該
クレーン・デリック運転士免許に係る免許証
に、当該異なる種類の免許に係る事項を記載
するものとする。
別表第三 (第四十一条関係)
| 業務の区分 |
業務につくことができる者 |
| (略) |
(略) |
|
令第二十条第六号の業務のうち次の項に掲げる業務以外の業務 |
クレーン・デリック運転士免許を受けた者
|
| (新設) |
(新設)
|
| 令第二十条第六号の業務のうち床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務 |
- 一
- クレーン・デリック運転士免許を受けた者
- 二
- 床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者
|
| (略) |
(略) |
令第二十条第八号の業務
|
クレーン・デリック運転士免許を受けた者 |
| (略) |
(略) |
|
様式第十二号の裏面を次のように改める。
様式第12号(裏面)
様式第十六号を次のように改める。
様式第16号
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和九年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)に
より使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用するこ
とができる。
(就業制限に関する経過措置)
第三条 事業者は、第一条の規定による改正後のクレーン等安全規則(以下「新クレーン則」という。)第
二十二条及び第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則別表第三の規定にかかわらず、労働安全衛
生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十条第六号に掲げる業務のうち新クレーン則第二十二
条第一号に規定する床上運転式クレーン及び同条第三号に規定する床上操作式クレーンの運転の業務に
ついては、この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前のクレーン等安全規則(以下この条にお
いて「旧クレーン則」という。)第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の
種類を旧クレーン則第二百二十三条第三号に規定する床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリッ
ク運転士免許(以下「旧床上運転式限定免許」という。)を受けている者及び次条の規定により旧床上運
転式限定免許を受けた者を、当該運転の業務に就かせることができる。この場合においては、労働安全
衛生法(以下「法」という。)第六十一条第二項の規定は、適用しない。
第四条 都道府県労働局長は、次に掲げる者に対し、なお従前の例により旧床上運転式限定免許を与える
ものとする。
一 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧床上運転式限定免許を受けることができる資
格を取得した者で、施行日において当該免許を受けていないもの
二 附則第六条第一項の規定により行われる試験に合格した者
(免許試験に関する経過措置)
第五条 新クレーン則第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上無
線運転式クレーン等に限定したクレーン・デリック運転士免許試験を受けようとする者は、施行日前に
おいても、労働安全衛生規則様式第十四号を都道府県労働局長(法第七十五条の二の指定試験機関が行
う免許試験を受けようとする者にあっては、当該指定試験機関)に提出することができる。
第六条 都道府県労働局長は、施行日前に、クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験のうち、クレ
ーン等安全規則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号
及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)に合格した者で
あって、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないものに対し、なお従前の例により床上
運転式クレーンを用いて行う実技試験を行うものとする。
2 法第七十五条の二から第七十五条の十二までの規定及びこれらの規定に基づく命令の規定は、前項の
規定による試験について準用する。
第七条 都道府県労働局長は、新クレーン則第二百二十七条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる
者については、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲でクレーン・デリック運転士免許試験
の学科試験の全部若しくは一部又は実技試験の一部を免除することができる。
| 免除を受けることができる者 |
旧床上運転式限定免許を受けた者 |
| 旧床上運転式限定免許を受けた者 |
学科試験のうち、クレーン等安全規則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)並びに実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目 |
2 旧床上運転式限定免許を受けた者に係る労働安全衛生規則別表第五第五号及び別表第六の規定の適用
については、「クレーン・デリック運転士免許」とあるのは、「旧床上運転式限定免許」とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第八条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条の表(新旧対照表)
(PDF:94KB)
様式第12号(裏面)
(PDF:490KB)
様式第16号
(PDF:38KB)