安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第70条の2第1項の規定に基づき、事業場における労働者の健康保 持増進のための指針の一部を改正する件を次のとおり公表する。 1 名称 事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件 2 趣旨 労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づき公表する、事業場における労働者の健康保持 増進のための指針(昭和63年9月1日健康保持増進のための指針公示第1号)について、高年齢者の労働 災害防止のための指針(令和8年2月10日高年齢者の労働災害防止のための指針公示第1号)を定めるこ とに伴い、所要の改正を行うものである。 3 適用日 令和8年4月1日 4 内容の閲覧 内容は、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp)において閲覧に供する。 また、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課及び都道府県労働局労働基準部健康主務課におい て閲覧に供する。 別紙1 新旧対照表(PDF:94KB)