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安全衛生情報センター
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理等に関する告示
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)の一部の施行に伴
い、及び関係法令の規定に基づき、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施
行に伴う厚生労働省関係告示の整理等に関する告示を次のように定める。
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関
係告示の整理等に関する告示
(車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習規程の一部改正)
第一条 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習規程(昭和四十七年労働省告示
第百十二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
| 改正後 |
改正前 |
(講師)
第一条 車両系建設機械(整地・運搬・積込み
用及び掘削用)運転技能講習(以下「技能講
習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭
和四十七年法律第五十七号)別表第二十第二
十号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目
(ただし、当該講習科目のうち、実技講習に
おいては、走行の操作及び作業のための装置
の操作に限る。)に応じ、それぞれ同表の条
件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知
識経験を有する者とする。 |
(講師)
第一条 車両系建設機械(整地・運搬・積込み
用及び掘削用)運転技能講習(以下「技能講
習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭
和四十七年法律第五十七号)別表第二十第十
八号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に
応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件
のいずれかに適合する知識経験を有する者と
する。 |
(ボイラー取扱技能講習、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容
器取扱作業主任者技能講習規程の一部改正)
第二条 ボイラー取扱技能講習、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧
力容器取扱作業主任者技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百十七号)の一部を次の表のように改正
する。
(傍線部分は改正部分)
| 改正後 |
改正前 |
(講師)
第一条 ボイラー取扱技能講習(以下この章に
おいて「技能講習」という。)の講師は、労
働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)
別表第二十第二十二号の表の講習科目の欄に
掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件
の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識
経験を有する者とする。 |
(講師)
第一条 ボイラー取扱技能講習(以下この章に
おいて「技能講習」という。)の講師は、労
働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)
別表第二十第二十三号の表の講習科目の欄に
掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件
の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識
経験を有する者とする。 |
(玉掛け技能講習規程の一部改正)
第三条 玉掛け技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
| 改正後 |
改正前 |
(講師)
第一条 玉掛け技能講習(以下「技能講習」と
いう。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十
七年法律第五十七号)別表第二十第二十一号
の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応
じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件の
いずれかに適合する知識経験を有する者とす
る。 |
(講師)
第一条 玉掛け技能講習(以下「技能講習」と
いう。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十
七年法律第五十七号)別表第二十第二十二号
の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応
じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件の
いずれかに適合する知識経験を有する者とす
る。 |
(車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習規程の一部改正)
第四条 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習規程(昭和五十二年労働省告示第百二十号)の一部を次
の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
| 改正後 |
改正前 |
(講師)
第一条 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能
講習(以下「技能講習」という。)の講師は、
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七
号。以下「法」という。)別表第二十第二十
号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応
じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件の
いずれかに適合する知識経験を有する者とす
る。 |
(講師)
第一条 車両系建設機械(基礎工事用)運転技
能講習(以下「技能講習」という。)の講師
は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五
十七号。以下「法」という。)別表第二十第
十九号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目
に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条
件のいずれかに適合する知識経験を有する者
とする。 |
(車両系建設機械(解体用)運転技能講習規程の一部改正)
第五条 車両系建設機械(解体用)運転技能講習規程(平成二年労働省告示第六十五号)の一部を次の表のよ
うに改正する。
(傍線部分は改正部分)
| 改正後 |
改正前 |
(講師)
第一条 車両系建設機械(解体用)運転技能講習
(以下「技能講習」という。)の講師は、労働
安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別
表第二十第二十号の表の講習科目の欄に掲げ
る講習科目(ただし、当該講習科目のうち、
実技講習においては、走行の操作及び作業の
ための装置の操作に限る。)に応じ、それぞ
れ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに
適合する知識経験を有する者とする。 |
(講師)
第一条 車両系建設機械(解体用)運転技能講
習(以下「技能講習」という。)の講師は、労
働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)
別表第二十第十八号の表の講習科目の欄に掲
げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の
欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経
験を有する者とする。 |
(不整地運搬車運転技能講習規程の一部改正)
第六条 不整地運搬車運転技能講習規程(平成二年労働省告示第六十六号)の一部を次の表のように改正す
る。
(傍線部分は改正部分)
| 改正後 |
改正前 |
(講師)
第一条 不整地運搬車運転技能講習(以下「技
能講習」という。)の講師は、労働安全衛生
法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十
第十八号の表の講習科目の欄に掲げる講習科
目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる
条件のいずれかに適合する知識経験を有する
者とする。 |
(講師)
第一条 不整地運搬車運転技能講習(以下「技
能講習」という。)の講師は、労働安全衛生
法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十
第二十号の表の講習科目の欄に掲げる講習科
目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる
条件のいずれかに適合する知識経験を有する
者とする。 |
(高所作業車運転技能講習規程の一部改正)
第七条 高所作業車運転技能講習規程(平成二年労働省告示第六十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
| 改正後 |
改正前 |
(講師)
第一条 高所作業車運転技能講習(以下「技能
講習」という。)の講師は、労働安全衛生法
(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第
十九号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目
に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条
件のいずれかに適合する知識経験を有する者
とする。 |
(講師)
第一条 高所作業車運転技能講習(以下「技能
講習」という。)の講師は、労働安全衛生法
(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第
二十一号の表の講習科目の欄に掲げる講習科
目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる
条件のいずれかに適合する知識経験を有する
者とする。 |
(港湾労働法第二十五条第四項の規定に基づく厚生労働大臣が定める資格の一部改正)
第八条 <略>
(労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第六十九条第一項第三号の規
定に基づき厚生労働大臣が定める労働災害防止業務従事者講習の講習科目の範囲及び時間の一部改正)
第九条 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第六十九条第一項第三号
の規定に基づき厚生労働大臣が定める労働災害防止業務従事者講習の講習科目の範囲及び時間(平成二
十一年厚生労働省告示第百四十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
| 改正後 |
改正前 |
(統括安全衛生責任者等に対する講習)
第三条 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管
理者、店社安全衛生管理者、安全衛生責任者
その他法第十五条第一項に規定する特定元方
事業者(法第三十条第二項又は第三項の規定
に基づく指名を受けた事業者を除く。)の労
働者である作業従事者(当該労働者である作
業従事者のほか、労働者以外の当該特定元方
事業者に係る作業従事者がある場合には、当
該者を含む。以下この条において同じ。)及
び法第十五条第一項に規定する関係請負人に
係る作業従事者の作業が同一の場所において
行われることによって発生する労働災害を防
止するための業務(法第三十条第二項又は第
三項の規定に基づく指名がなされた場合にあ
っては、当該指名を受けた事業者の労働者で
る作業従事者及び当該指名を受けた事業者
以外の請負人で法第十五条第一項の特定事業
の仕事を自ら行う請負人に係る作業従事者の
作業が同一の場所において行われることによ
って発生する労働災害を防止するための業
務)に従事する者に対する法第九十九条の二
第一項の講習は、次の表の上欄に掲げる講習
科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる範
囲について同表の下欄に掲げる時間以上行わ
れるものであること。
(表略) |
(統括安全衛生責任者等に対する講習)
第三条 統括安全衛生責任者、元方安全衛生
管理者、店社安全衛生管理者、安全衛生責任
者その他法第十五条第一項に規定する特定元
方事業者の労働者及び同項に規定する関係請
負人の労働者の作業が同一の場所において行
われることによって発生する労働災害を防止
するための業務に従事する者に対する法第九
十九条の二第一項の講習は、次の表の上欄に
掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の中欄
に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時
間以上行われるものであること。
(表略) |
(特例緊急作業特別教育規程の一部改正)
第十条 特例緊急作業特別教育規程(平成二十七年厚生労働省告示第三百六十一号)の一部を次の表のよう
に改正する。
(傍線部分は改正部分)
| 改正後 |
改正前 |
(学科教育)
第二条 前条の学科教育は、次の表の上欄に掲
げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に定
める範囲について同表の下欄に定める時間以
上行うものとする。
| 科目 |
範囲 |
時間 |
| (略) |
(略) |
(略) |
| 電離放射線の生体に与える影響、健康管理の方法及び被ばく線量の管理の方法に関する知識 |
電離放射線の種類及び性質 特例緊急作業において電離放射線が生体の細胞、組織、器官及び全身に与える影響 特例緊急作業における健康管理の方法 特例緊急被ばく限度(電離則第七条の二第一項に規定する特例緊急被ばく限度をいう。) 特例緊急作業における被ばく線量測定の方法 特例緊急作業における被ばく線量測定の結果の確認、記録等の方法 電離則第四条第一項に規定する被ばく限度を超えた特例緊急作業に従事する労働者に係る被ばく線量の管理の方法 |
(略) |
| (略) |
(略) |
(略) |
|
(学科教育)
第二条 前条の学科教育は、次の表の上欄に掲
げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に定
める範囲について同表の下欄に定める時間以
上行うものとする。
| 科目 |
範囲 |
時間 |
| (略) |
(略) |
(略) |
| 電離放射線の生体に与える影響、健康管理の方法及び被ばく線量の管理の方法に関する知識 |
電離放射線の種類及び性質 特例緊急作業において電離放射線が生体の細胞、組織、器官及び全身に与える影響 特例緊急作業における健康管理の方法 特例緊急被ばく限度(電離則第七条の二第一項に規定する特例緊急被ばく限度をいう。) 特例緊急作業における被ばく線量測定の方法 特例緊急作業における被ばく線量測定の結果の確認、記録等の方法 電離則第四条第一項に規定する被ばく限度を超えた特例緊急作業に従事する者に係る被ばく線量の管理の方法 |
(略) |
| (略) |
(略) |
(略) |
|
(高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針の一部改正)
第十一条 <略>
(介護雇用管理改善等計画の一部改正)
第十二条 <略>
附 則
この告示は、令和八年四月一日から適用する。