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別表
機械等の区分 検査項目、検査の方法及び判定基準
労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号、以下「令」という。)第12条第1項第1号に規定するボイラー 労働安全衛生法第四十七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める製造時等検査の方法(令和8年厚生労働省告示第121号。以下「製造告示」という。)別表第1の3による。
令第12条第1項第2号に規定する第一種圧力容器 製造告示別表第2の3による。
令第12条第1項第4号に規定する移動式クレーン 製造告示別表第3による
令第12条第1項第8号に規定するゴンドラ 製造告示別表第4による。
令第14条第1号に規定するゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの 労働安全衛生法第五十四条において準用する同法第四十七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める個別検定の方法(令和8年厚生労働省告示第122号。以下「個別告示」という。)別表第1による。
令第14条第2号に規定する第二種圧力容器 個別告示別表第2による。
令第14条第3号に規定する小型ボイラー 個別告示別表第3による。
令第14条第4号に規定する小型圧力容器 個別告示別表第4による。
令第14条の2第1号に規定するゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの 労働安全衛生法第五十四条の二において準用する同法第四十七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める型式検定の方法(令和8年厚生労働省告示第107号。以下「型式告示」という。)別表第1による。
令第14条の2第2号に規定するプレス機械又はシャーの安全装置 型式告示別表第2による。
令第14条の2第3号に規定する防爆構造電気機械器具 型式告示別表第3の1又は別表3の2による。
令第14条の2第4号に規定するクレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置 型式告示別表第4による。
令第14条の2第5号に規定する防じんマスク 型式告示別表第5による。
令第14条の2第6号に規定する防毒マスク 型式告示別表第6による。
令第14条の2第7号に規定する木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの 型式告示別表第7による。
令第14条の2第8号に規定する動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの 型式告示別表第8による。
令第14条の2第9号に規定する交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 型式告示別表第9による。
令第14条の2第10号に規定する絶縁用保護具 型式告示別表第10による。
令第14条の2第11号に規定する絶縁用防具 型式告示別表第11による。
令第14条の2第12号に規定する保護帽のうち物体の飛来又は落下による危険を防止するためのもの 型式告示別表第12の1による。
令第14条の2第12号に規定する保護帽のうち墜落による危険を防止するためのもの 型式告示別表第12の2による。
令第14条の2第13号及び第14号に規定する防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具及び防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 型式告示別表第13による。
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別紙2PDFが開きます(PDF:77KB)