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                                            別添


                             船員に係る健康管理手帳制度について

1  目的
   本通達は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある粉じん(石綿の粉じんを含む。)を発散
 するおそれのある場所で業務に従事していた船員法(昭和22年法律第100号)第1条の船員(以下「船員」と
 いう。)であって一定の要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職後に交付する船員健康管理手帳及
 び当該手帳が交付された者に対して実施する健康診断に関して基本となるべき事項を定めることを目的
 とする。

2  船員健康管理手帳の交付及びその要件
   船員健康管理手帳は、別表の左欄に掲げる業務に従事していた者のうち、その従事した業務に応じた
 同表右欄に掲げる要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職後に、当該要件に該当する者の申請に
 基づいて、国土交通省海事局運航労務課長(以下「国土交通省運航労務課長」という。)が交付するもの
 とする。
  なお、別表左欄2の業務に従事していた者であって、同表右欄の要件の第一号に該当するもの又は同表
 左欄の3の業務に従事していた者から胸部のエックス線直接撮影又は特殊なエックス線撮影による写真が
 提出されたときは、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課(以下「厚生労働省労働衛生課」という。)
 において、専門的な知識を有する医師に対し、交付要件に該当することの確認を求めるものとする。
 

3  交付の申請
   船員健康管理手帳の交付の申請をしようとする者は、船員健康管理手帳交付申請書(第1号様式)に、
 別に定めるところにより、申請者が別表左欄に掲げる業務に従事していた旨の申告書及び上記2の要件に
 該当する事実を証する書類(別表左欄2の業務に従事していた者であって、同表右欄の要件の第一号に該
 当するもの又は同表左欄の3の業務に従事していたものにあっては、胸部のエックス線直接撮影又は特殊
 なエックス線撮影による写真を含む。)を添えて国土交通省運航労務課長に提出するものとする。
   国土交通省海事局運航労務課(以下「国土交通省運航労務課」という。)は、胸部のエックス線直接撮
 影又は特殊なエックス線撮影による写真が提出されたときは、当該申請者が提出した書類(写真を除く。)
 の写しを添えて、厚生労働省労働衛生課あて送付するものとする。厚生労働省労働衛生課は、中央じん
 肺診査医等専門的な知識を有する医師に対し、写真が交付要件に該当することの確認を求めた後、医師
 の意見を添えて国土交通省運航労務課あて返送するものとする。

4  船員健康管理手帳の様式
   船員健康管理手帳は様式第2号による。

5  健康診断受診の通知等
  (1)  国土交通省運航労務課長が申請者に船員健康管理手帳を交付したときは、別に厚生労働省労働基
   準局長が定める健康診断を受けることを通知するものとする。また、国土交通省海事局運航労務課
     が作成する健康管理手帳交付簿の写しを厚生労働省労働衛生課あて送付するものとし、厚生労働省
     労働衛生課はこれを健康管理手帳の交付を受けた者(以下「手帳所持者」という。)の住所地を管轄
     する都道府県労働局あて送付するものとする。
  (2)  都道府県労働局は、別途行われる厚生労働省労働基準局長の指示に基づき(以下都道府県労働局の
     事務において同じ。)、前記(1)により送付を受けた写しに基づき、健康管理手帳台帳を作成するも
     のとする。また、当該手帳の交付を受けた者に対し、前記(1)の健康診断に関し、その者が受ける健
     康診断の項目、回数、実施時期、健康診断を委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)の
     所在地、所定の健康診断項目の範囲内の検査については費用を負担する必要のないこと、委託医療
     機関において受診すること、その他当該健康診断の受診に必要な事項を通知することとする。

6  健康診断の実施等
  (1)  手帳所持者に対する健康診断は、(参考)健康診断の検査項目の左欄に掲げる業務の区分に応じ、
     同表の中欄に掲げる期間ごとに定期に、同表の右欄に掲げる項目について行うものとする。
  (2)  前記(1)の健康診断は、都道府県労働局長が当該健康診断実施業務を委託した委託医療機関におい
     て行うものとする。

7  船員健康管理手帳の提出等
  (1)  手帳所持者は、前記(1)に係る健康診断を受けるときは、当該健康診断を行う委託医療機関に船員
     健康管理手帳を提出すること。
  (2)  委託医療機関は、手帳所持者に対し健康診断を行ったときは、その結果をその者の船員健康管理
     手帳に記載すること。

8  手帳の譲渡又は貸与の禁止
   手帳所持者は、当該船員健康管理手帳を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

9  船員健康管理手帳の書換え
  (1)  手帳所持者は、氏名又は住所を変更したときは、30日以内に、船員健康管理手帳書換え申請書(様
     式第3号)に船員健康管理手帳を添えて国土交通省運航労務課長に提出し、船員健康管理手帳の書換
     えを受けること。
  (2)  氏名又は住所の変更により船員健康管理手帳の書換えが行われた場合、国土交通省運航労務課は、
     厚生労働省労働衛生課に交付簿の写しをもってその旨を通知することとし、厚生労働省労働衛生課
     はこの交付簿の写しを手帳所持者の住所地を管轄する都道府県労働局に送付するものとする。また、
     都道府県間の住所変更が行われた場合は、送付を受けた都道府県労働局はこの交付簿の写しに基づ
     き、旧住所地を管轄する都道府県労働局に連絡し、台帳の移管を受けることとする。
  (3)  手帳所持者は、船員健康管理手帳の健康診断結果の記載欄が満了した場合には、船員健康管理手
     帳書換え申請書(様式第3号)船員健康管理手帳を添えて国土交通省運航労務課長に提出し、船員健
     康管理手帳の書換えを受けること。

10 船員健康管理手帳の再交付
  (1)  手帳所持者は、船員健康管理手帳を滅失し、又は損傷したときは、船員健康管理手帳再交付申請
     書(様式第3号)を国土交通省運航労務課長に提出し、船員健康管理手帳の再交付を受ける/horei/hor1-50/こと。
  (2)  船員健康管理手帳を損傷した者が前記(1)の申請をするときは、当該申請書にその船員健康管理手
     帳を添付すること。
  (3)  手帳所持者は、船員健康管理手帳の再交付を受けた後、滅失した船員健康管理手帳を発見したと
     きは、速やかに、これを国土交通省運航労務課長に返還すること。

11 船員健康管理手帳の返還
  (1)  手帳所持者が死亡したときは、当該手帳所持者の相続人又は法定代理人は、遅滞なく、船員健康
     管理手帳を国土交通省運航労務課長に返還すること。
  (2)  船員健康管理手帳の返還が行われた場合、国土交通省運航労務課は速やかに厚生労働省労働衛生
     課にその旨を通知することとし、その通知を受けて、厚生労働省労働衛生課からその旨を所轄の都
     道府県労働局に通知するものとする。

12 その他
   申請者及び手帳所持者は、この通達により国土交通省運航労務課長に申請、提出又は返還しようとす
 る場合において、最寄りの地方運輸局(神戸運輸監理部及び沖縄総合事務局を含む。)、運輸支局及び海
 事事務所を経由して行うものとする。

様式第1号(PDF:28KB) 
様式第2号(PDF:70KB)
様式第3号(PDF:8KB)