安衛法GLP査察実施要領
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1 |
(略) |
2 |
査察担当職員 |
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査察は、原則として厚生労働省労働基準担当職員及び必要に応じて査察対象試験項目に関し専門的知識を有する専門家で構成する査察班により実施する。 |
3・4・5・6・7(略) |
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安衛法GLP査察実施要領
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1 |
(略) |
2 |
査察担当職員 |
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査察は、原則として厚生労働省労働基準担当職員及び必要に応じて独立行政法人産業医学総合研究所職員である専門家で構成する査察班により実施する。
なお、必要な場合、その他の専門家を査察班に加えることができる。 |
3・4・5・6・7(略) |
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