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(別添) 工事用エレベーター組立・解体等作業指揮者安全教育実施要領 1 目 的 最近の工事用エレベーターは、建築物の高層化に伴い大型化・高速化し、その種類及び形式も多様化 してきていることから、当該工事用エレベーターの組立・解体等作業に伴う労働災害を防止するため、 クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)第153条第1項第1号に基づき選任される指揮する者に 対して、当該職務の遂行に必要な知識等を付与する。 2 対象者 工事用エレベーターの組立・解体等の作業を指揮する者として選任された者又は新たに選任される予 定の者。 3 実施者 上記2の対象者を使用する事業者又は事業者に代わって当該教育を行う安全衛生団体とする。 4 実施方法 (1)教育カリキュラムは、別紙の「工事用エレベーター組立・解体等作業指揮者に対する安全教育カリ キュラム」によること。 (2)教材としては、例えば「工事用エレベーターの組立・解体・クライミング安全作業マニュアル」 (社団法人日本クレーン協会編)等が適当と認められること。 (3)安全衛生団体等が実施するものにあっては、1回の教育対象人員はおおむね100人以内とすること。 (4)講師については、社団法人日本クレーン協会が実施する「工事用エレベーター組立・解体等作業指 揮者安全教育講師養成講座」研修の修了者又は教育カリキュラムの科目について充分な学識経験を 有する者等を充てること。 5 修了の証明等 (1)事業者は、当該教育を実施した結果について、その旨記録し、保存すること。 (2)安全衛生団体が事業者に代わって当該教育を実施した場合は、教育修了者に対して、その修了を証 する書面を交付する等の方法により、所定の教育を受けたことを証明すると共に、教育修了者名簿 を作成し、保存する。