| 機関名 |
審査長・検査長・主任検定員の条件 |
| 登録設計審査等機関(安衛法別表第4の3関係) |
- 1 安衛法別表第4の3第1号及び第2号の「設計審査の業務」(2において同じ。)には、都道府県労働局における製造許可の審査の業務が含まれること。
- 2 安衛法別表第4の3第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当するものであること。
- (1) 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者(以下「大学等卒業者」という。)で、13年以上対象機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は対象機械等に係る設計審査の業務に従事した経験を有する者
- (2) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者(以下「高等学校等卒業者」という。)で、17年以上対象機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は対象機械等に係る設計審査の業務に従事した経験を有する者
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| 登録設計審査等機関(安衛法別表第7関係) |
- 1 安衛法別表第7第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当するものであること。
- (1) 大学等卒業者で、13年以上対象機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は対象機械等に係る製造時等検査の業務に従事した経験を有する者
- (2) 高等学校等卒業者で、17年以上対象機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は対象機械等に係る製造時等検査の業務に従事した経験を有する者
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| 登録性能検査機関(安衛法別表第10関係) |
- 1 安衛法別表第10第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当するものであること。
- (1) 大学等卒業者で、13年以上性能検査を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る性能検査の業務に従事した経験を有する者
- (2) 高等学校等卒業者で、17年以上性能検査を行おうとする機械等の研究、設計製作若しくは検査又は当該機械等に係る性能検査の業務に従事した経験を有する者
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| 登録個別検定機関(安衛法別表第13関係) |
- 1 安衛法別表第13第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当するものであること。
- (1) 大学等卒業者で、13年以上個別検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る個別検定の業務に従事した経験を有する者
- (2) 高等学校等卒業者で、17年以上個別検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る個別検定の業務に従事した経験を有する者
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| 登録型式検定機関(安衛法別表第16関係) |
- 1 安衛法別表第16第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当するものであること。
- (1) 大学等卒業者で、13年以上型式検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る型式検定の業務に従事した経験を有する者
- (2) 高等学校等卒業者で、17年以上型式検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る型式検定の業務に従事した経験を有する者
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