法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

別紙
1 過去10年間における造船関係有機溶剤中毒発生の経緯
平成6年
平成7年
平成8年
平成9年
平成10年
平成11年
平成12年
平成13年
平成14年
平成15年
被災者数
0
0
0
3
3
0
1
1
1
7
うち死亡者数
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4
(厚生労働省調べ)


2 平成15年における災害の概要
No.
被災者数
有害物
災 害 の 概 要
発 生 要 因
1
中毒1名
キシレン
 船倉内の塗装作業において、送風機及び防毒マスクを用いて、防錆用塗料をハケ塗りした後にスプレーガンを用いて吹き付け塗装を行っていたところ、防毒マスクの吸収缶を適時交換していなかったため吸収缶が破過したため塗料に含まれるキシレンを吸入して中毒となったもの。
不適切な呼吸用保護具の使用
換気装置未設置
安全衛生教育不徹底
作業手順の未徹底
2
死亡1名
中毒1名
トルエン、 
キシレン等
 艤装船左舷バラストタンク内において、スプレーガンを用いて塗装吹き付け作業を行っていた際に、スプレーガンのホース引き取り作業を行っていた労働者が、塗料に含まれる有機溶剤(トルエン、キシレン、イソプロピルアルコール、メチルイソブチルケトン及びイソブチルアルコール等を含む)を吸入して中毒を起こして倒れ、病院へ搬送されたが死亡した。また、救出を行った労働者も有機溶剤により中毒を起こしたもの。
不適切な呼吸用保護具の使用
換気不十分
有機溶剤作業主任者未選任
3
死亡1名
キシレン、
トルエン 
 艤装工場内において、船体ブロック内部(17m×22m、高さ3m)の塗装をスプレーガンを用いて吹き付け塗装していたところ、意識を失い倒れ、病院へ搬送されたが死亡したもの。
換気不十分
不適切な呼吸用保護具の使用
吸収缶交換を作業場所で行ったこと
有機溶剤作業主任者未選任
4
死亡1名
中毒1名
キシレン、
トルエン 
 船舶の船尾にある雑用清水タンク内に入り、錆びた箇所に塗料(キシレン、トルエン等含有)の塗装作業を行っていたところ、タンク内の換気が不十分であったため、有機溶剤の蒸気が充満し、中毒となったもの。
安全衛生教育不十分
換気不十分
有機溶剤作業主任者未選任
不適切な呼吸用保護具の使用
5
死亡1名
トルエン等
 船体ブロック内部の塗装を(コールタール、トルエン等含有する塗料)6人で6ブロックに分かれてエアガンにより行っていたところ、倒れているところを発見された。ブロック内の換気等は行われていない。
換気が行われていなかったこと
不適切な呼吸用保護具の使用
有機溶剤作業主任者が適切に職務を行っていなかったこと
(厚生労働省調べ)