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別表2(平成21.4.24 基発第0424001号により廃止)

手すりわくの使用方法


わく組足場において、手すりわくを交さ筋かいに代えて使用するときは、労働安全衛生規則等に定める足場に関する規定によるほか、次によること。

1 床付き布わくを各層各スパンに用いること。

2 わく組足場の一部にはりわくを使用するときは、はりわくの上部(はりわくの端の上部を含む。)の3層以内には、手すりわくを用いないこと。

【例図】
図

3 足場の高さは、45m以下とすること。

4 建わくの許容支持力は、34.3kN以下とすること。