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別紙
特定機械等の保管に関する認定の基準

特定機械等の保管に関する認定の基準は、次のとおりとする。
1 保管に係る管理組織等
(1) 特定機械等の保管について担当する部署が明確になっていること。
(2) 特定機械等の保管に関する責任者が明確になっていること。
(3) 特定機械等の保管状況を示す書面の内容及び発行手続が明確になっていること。
(4) 特定機械等の保管に係る台帳が整備がされていること。

2 保管場所及び保管方法
(1) ボイラー及び第一種圧力容器について
イ 保管場所は、原則として屋内とし、屋外の場合は防水シートで覆うこと。
ロ 耐圧部の内外面に次のいずれかによる防錆・防食の措置を行うこと。
(イ) 防錆塗装
(ロ) 発錆防止剤又は油脂
(ハ) 乾燥剤又は気化性防錆剤
(ニ) 窒素封入
ハ 外面及び燃焼室に防錆・防食の措置を行うこと。
(2) 移動式クレーン及びゴンドラについて
イ 特定された保管に適した場所で保管すること。
ロ 定期的に塗油等の措置を講ずること。

3 保管中の点検
(1) 点検頻度
3か月以内ごとに1回程度並びに出荷時に点検及び必要に応じて整備を行っていること。
(2) 点検項目
イ ボイラー及び第一種圧力容器について
(イ) 耐圧部の錆や腐食の有無
(ロ) 乾燥剤の残量等
ロ 移動式クレーンについて
(イ) 作動油、冷却水の異常の有無
(ロ) 構造部分の損傷の有無
(ハ) 配管部分の漏れの有無
(ニ) 巻上げ、旋回等の作動確認
(ホ) 安全装置の作動確認
(へ) ワイヤロープ等の発錆の有無
ハ ゴンドラについて
(イ) 構造部分の損傷の有無
(ロ) 昇降装置の作動の確認
(ハ) 安全装置の作動の確認
(ニ) ワイヤロープ等の発錆の有無
(3) 点検の記録の保存等
保管中の点検の記録を点検の日から3年間保存すること。