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別紙
ボイラー等の2年連続運転認定要領 |
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ボイラー及び第一種圧力容器(以下「ボイラー等」という。)の2年連続運転の認定(以下「認定」という。)は、Iの要件をすべて満たすボイラー等について、IIの手続きに従い行うこと。 | ||||
I | 要件 | |||
1 | 認定申請書 | |||
(1) | 認定を受けようとするボイラー等について、申請時点で運転を開始した日から2年を経過しており、直近3回(新品の場合は2回)の性能検査に合格(性能検査の結果、修繕、取替えその他の措置を必要とする旨の指示が検査証に記入されていないものをいう。以下同じ。)していること。ただし、次の条件のすべてを満たすボイラー等を新設した場合はこの限りでない。 | |||
イ | 新設したボイラー等が新品であり、交換前のボイラー等と同種同形式で、かつ、材料及び性能が同等程度であること。 | |||
ロ | 交換前のボイラー等と当該ボイラー等の使用条件が同等程度であること。 | |||
ハ | 交換前のボイラー等が、所轄労働基準監督署長により認定を受けていること、又は直近3回の性能検査に合格していること。 | |||
ニ | 当該ボイラー等が、工場のプラントに組み込まれ、その運転を停止すると当該プラント全体の運転を停止しなければならないものであること。 | |||
(2) | 当該事業場が過去3年間に次のいずれにも該当していないこと。 | |||
イ | 1つの事故で3人以上の労働者(当該事業場の構内における他の事業場の労働者を含む。)が業務上死傷又はり病し、休業4日以上、身体障害又は死亡に至った災害を起こしたことがあること。ただし、交通事故等であって明らかに当該事業場における安全管理と関係の希薄なものは除く。 | |||
ロ | 爆発、火災、破裂、有害物の大量漏えい等であって、付近住民に被害を与えた、住民避難勧告を伴った、著しい環境汚染が生じた等社会的影響が大きいと認められる災害事故を起こしたことがあること。 | |||
ハ | 労働安全衛生規則第96条第1項第2号又は第3号に規定する事故を起こしたことがあること。 | |||
ニ | ボイラー及び圧力容器安全規則等関係法令が遵守されていないと認められたことがあること。 | |||
ホ | 労働安全衛生関係法令の重大な違反が認められたことがあること。 | |||
(3) | 認定の取消しを受けた場合にあっては、当該取消しの日から3年以上経過していること。 | |||
2 | 組織及び安全管理 | |||
(1) | 組織 | |||
イ | 事業場の安全管理組織及び規定が定められており、事業場の最高責任者が安全管理を総括していること。 | |||
ロ | 事業場全体の安全管理を担当する独立した専門の組織(安全課など)があり、その責任者は安全に対する十分な知識及び経験を有すること。 また、ボイラー等の運転管理のための組織(動力課など)、保全のための組織(保全課など)が確立されていること。 |
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ハ | 安全管理、運転管理及び保全管理の各組織間の相互の連絡調整がとれる体制となっていること。 | |||
ニ | 事業場の安全委員会等においてボイラー等の2年連続運転の開始等に関する調査審議が行われたこと。 | |||
ホ | 一社一工場でない場合は、本社等に事業場の安全管理を総括管理する専門の組織があり、事業場に対する監査等が行われていること。 | |||
(2) | 安全管理 | |||
イ | ボイラー等設備の新設、改造及び使用条件の変更に際して、事前にその安全性の評価を実施する体制、手順が整備され、実施されていること。 | |||
ロ | ボイラー等の運転、設備に係わる社内外の事故情報等が運転管理、保全管理に活用されていること。 | |||
3 | 運転管理 | |||
(1) | 運転基準等 | |||
イ | ボイラー技士等必要な有資格者が運転等のために配置されていること。 | |||
ロ | 運転準備、運転開始、通常運転、運転停止に関する適正な基準が定められ、その基準に基づいて実施されていること。 | |||
ハ | ボイラーの水管理に関する適正な基準(項目、基準値、分析頻度等)が定められ、その基準に基づいて実施され、結果が記録、保存されていること。 | |||
(2) | 日常点検 ボイラー等の本体、燃焼装置、自動制御装置、付属装置及び付属品等について、点検箇所、点検項目、点検方法、適否の基準等を定めた適正な基準が定められ、その基準に基づいて実施され、結果が記録、保存されていること。 |
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(3) | 緊急時の措置 | |||
イ | ボイラー等の異常発生時の対処方法(緊急停止を含む)に関する基準が定められていること。 また、事業揚内の連絡・指示体制が定められていること。 |
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ロ | ボイラー等に関する緊急時の措置のうち重要事項については、操作室、ボイラー設置場所等に掲示することなどにより、周知徹底を図っていること。 | |||
ハ | ボイラー等の異常発生時の関係機関への連絡のルールが定められていること。 | |||
(4) | 安全教育 ボイラー等の運転操作(実地訓綜を含む)、事故防止、緊急時の措置等に関する教育訓練の実施について定めた基準があり、その基準に基づいて実施され、結果が保存されていること。 |
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(5) | 運転記録 ボイラー等について、次の記録が整備され、所定の期間保存されていること。 |
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イ | 運転の記録(例 運転データ、日誌等) 3年 | |||
ロ | 日常点検の記録 3年 | |||
ハ | 異常発生及びその際に講じた措置の記録 設置期問中 | |||
4 | 保全管理 | |||
(1) | 保全管理基準 ボイラー等の保全管理について次の基準が適正に定められており、その基準に基づいて実施されていること。 |
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イ | ボイラー等本体の損耗、腐食、き裂の自主検査項目・方法、検査周期等を定めた基準またそれらの経年変化のデータを定量的に把握し、評価する基準 | |||
ロ | 安全弁、総水ポンプ等の付属装置、付属装置の予傭機の自動起動システム及ぴ計装用予備電源の自主検査項目、検査周期等を定めた基準 | |||
ハ | 安全確保に係る自動制御装置が正常に機能することを確認する基準(少なくともボイラー等の開放時には、疑似信号による作動試験を行うものであること。運転時には、安全上重要なシステムがフェールセーフ化、多重化等の措置がとられていれば、疑似信号による作動試験に替えて設定値を変化させて作動を確認する試験でも可。) | |||
ニ | 自主検査緒果及び損耗等の評価結果に基づく修理の基準 | |||
ホ | 予備品の管理基準 | |||
(2) | 運転管理部門及び協力会社との関係 | |||
イ | 運転管理部門の日常点検結果に基づく保全が確実に実施できる体制となっていること。 | |||
ロ | 協力会社に自主検査・保全作業の一部を委託する場合は、その範囲と貴任の所在が明確になっていること。また、その場合であっても、自主検査結呆の評価及び判定は事業場において実施されていること。 | |||
(3) | 経歴管理 ボイラー等の本体、付属装置及び付属品、自動制御装置(警報装置、インターロックシステムを含む。)について、自主検査結果の記録、補修した場合の措置内容及び実施日が記載された記録があり、所定の期間保存されていること。 |
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イ | 自主検査緒果の記録 5年 | |||
ロ | 本体の補修記録 設置期間中 | |||
(4) | データの活用 各種検査結果、保全データ等を総合的に解析し、解析評価結果を運転管理、保全管理に有効に活用できる体制が整備されていること。 |
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5 | 自動制御装置等 認定を受けようとするボイラー等の自動制御装置等が、付表<略>の「自動制御装置等基準」を満たしていること。 |
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II | 認定手続 | |||
1 | 認定の申請 | |||
(1) | ボイラー等の認定の申請は、認定を受けようとするボイラー等を設置している事業場ごとに行うものとする。 | |||
(2) | 認定の申講を行おうとする者(以下「認定申請者」という。)は、様式第1号<略>の2年連続運転認定申請書(正・副1通ずつ)に、2の事前審査の結果を添付し、認定に係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出するものとする。 | |||
(3) | (1)の申請には、次の各事項がIの要件に適合していることを説明する書類を添付しなければならない。 | |||
イ | 認定申請者 | |||
ロ | 組織及び安全管理 | |||
ハ | 運転管理 | |||
ニ | 保全管理 | |||
ホ | 自動制御装置等 | |||
2 | 事前審査 | |||
(1) | 認定の事前審査を受けようとする者は、認定の申請を行おうとするボイラー等を設置している事業場ごとに、性能検査代行機関に申請するものとする。 | |||
(2) | 事前審査は、学識経験者及び性能検査代行機関で構成される事前審査委員会において、1(3)の口からホの事項について、書類審査及び現地調査に基づいて行うものとする。 | |||
(3) | 事前審査の申請を受けた性能検査代行機関は、事前審査の結果を当該申請者に通知しなければならない。 | |||
(4) | 労働省は性能検査代行機関に対し、事前審査に関する必要な指導等を行うことができる。 | |||
3 | 認定申請の審査 | |||
(1) | 審査は、Iの要件への適合を評価することにより行うものとする。 | |||
(2) | 所轄労働基準監督署長は、事前審査の緒果を勘案して、認定の可否を決定する。 | |||
(3) | 所轄労働基準監督署長は、認定の可否について、様式第2号<略>の2年連続運転認定通知書又は様式第3号<略>の2年連続運転認定審査結果通知書により、認定申請者及び性能検査代行機関に通知するものとする。 | |||
(4) | 所轄労働基準監督署長は、認定に当たっては条件を付けることができる。 | |||
(5) | 所轄労働基準監督署長は、様式第7号<略>の2年連続運転認定審査処理簿により審査の処理の記録を行い、保存するものとする。 | |||
4 | 認定の有効期間 認定の有効期間は、認定の日から5年間とする。 |
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5 | 変更の認定 | |||
(1) | 認定を受けた者が次の変更を実施しようとする場合は、所轄労働塞準監督署長の変更の認定を受けなければいけない。 | |||
イ | 1(3)の口からホの事項について変更する場合。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。 | |||
ロ | 認定を受けようとするボイラー等を追加する揚合。ただし、すでに受けている認定と別の有効期間としたいときは1の認定を受けること。 | |||
ハ | Iの要件の1(1)のただし書きのボイラー等を新設する場合 | |||
(2) | (1)のイ又は口について変更の認定申請を行おうとする者は、様式第4号<略>の2年連続運転変更認定申請書(正・副1通ずつ)に、当該変更に係る事前審査の結果を添付し、所轄労働基準監督署長に提出するものとする。 | |||
(3) | (2)の申請書には、変更部分について変更の内容及びその内容がIの要件に適合していることを説明する書類を添付しなければならない。 | |||
(4) | 事前審査及び審査は変更部分について行うものとする。 | |||
(5) | (1)のイ又は口の変更の認定については、2及び3の規定を準用する。ただし、事前審査における性能検査代行機関の現地調査は省略することができる。 | |||
(6) | (1)のハについて変更の認定申請を行おうとする者は、様式第4号の2年連続運転変更認定申請書(正本1通)にIの要件の1(1)のただし書きのイから二について説明した書類を添付して、所轄労働基準監督署長に提出するものとする。 (1)のハの認定については、3の規定を準用する。 |
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(7) | 変更認定の有効期間は、既に認定を受けているボイラー等の2年連続運転認定の有効期間と同じとする。 | |||
6 | 認定の更新 | |||
(1) | 認定の有効期間の更新(以下「認定更新」という。)を受けようとする者は、4の有効期間ごとに様式第5号<略>の2年連続運転認定更新申請書に当該更新に係る事前審査の結果を添付し、所轄労働基準監督署長に提出するものとする。 | |||
(2) | (1)の申請書には、認定更新時における1(3)の事項について説明した書類を添付しなければならない。 | |||
(3) | 認定更新の事前審査及び審査については、2及び3の規定を準用するものとする。ただし、事前審査における性能検査代行機関の現地調査は省略することができる。 | |||
(4) | 認定更新の有効期間は、前回認定の有効期間満了日から5年とする。ただし、前回認定の有効期間満了日より1年以上前に認定の申請があった場合は、更新の認定日から5年とする。 | |||
7 | 認定の取消し | |||
(1) | 所轄労働基準監督署長は、認定に係るボイラー等を設置している事業場について次に掲げる事由のいずれかに該当するに至った場合は、当該事業場のすべてのボイラー等の認定を取り消すことができる。 | |||
イ | Iの要件を満たさなくなったとき。 | |||
ロ | 3の(4)の条件に反したとき。 | |||
ハ | 5の(1)の変更の認定を受けずに1(3)の口からホの事項について変更したとき。 | |||
ニ | 認定後に行われる性能検査において、当該ボイラー等が不合格又は条件付き合格(性能検査の結果、修繕、取替えその他の措置が取られることを条件に合格とするものであり、その条件が検査証に記入されているものをいう。)となったとき。ただし、条件付き合格のうち軽微なものを除く。 | |||
(2) | 所轄労働基準監督署長は、認定を取り消すに当たっては(1)の取消事由の発生の事実を確認するため、認定に係るボイラー等を設置している事業揚から事情を聴取するとともに、必要に応じ、事前審査委員会の意見を聴くものとする。 | |||
(3) | 所轄労働基準監督署長は、認定を取り消した場合は、当該事業場及び運転時検査の実施を予定している性能検査代行機関に通知するものとする。 | |||
8 | 性能検査代行機関の報告 性能検査代行機関は、認定後に行われる性能検査において取消事由に該当する事実を認めた場合は、様式第6号<略>の2年連続運転認定取消事由報告書により、所轄労働基準監督署長に報告するものとする。 |