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(平成14年3月29日基発第0329018号により廃止)
 (2) 第一種圧力容器 自動制御装置等は、次に示す装置をすべて備え、かつ、 次の表の左の装置の種類について、それぞれ右の内容の すべてに適合するものであること。ただし、安全確保上 又は構造上必要としない装置については、この限りでは ない。

装置の種類

内容

液位調節装置 1 給液流量の計測が、記録されるものであること。
2 液位指示は、計器室又は現場において常時監視できるものであること。
3 高液位及び低液位における警報機能を有するものであること。なお、警報機能の検出器はそれぞれ別系統であること。
液位制限装置 危険液位における警報機能を有し、かつ、液位低下を防止できる機能を有するものであること。
圧力調節装置 1 圧力の計測結果は、自動的に記録されるものであること。また、必要に応じて連続的に記録されるものであること。
2 圧力指示は、計器室又は現場において常時監視できるものであること。
圧力制限装置 圧力の上限における警報機能を有し、かつ、圧力の上昇を防止できる機能を有するものであること。
温度調節装置 1 温度の計測結果は、自動的に記録されるものであること。また、必要に応じて連続的に記録されるものであること。
2 温度指示は、計器室又は現場において常時監視できるものであること。
温度制限装置 温度の上限における警報機能及び温度の上昇を防止できる機能を有するものであること。
流量調節装置 1 流量の計測結果は、自動的かつ連続的に記録されるものであること。
2 流量指示は、計器室又は現場において常時監視できるものであること。
流量制限装置 流量の上限及び下限における警報機能を有し、かつ、流量が上限を超えること及び下限を下回ることを防止する機能を有するものであること。
計測及び制御用電気配線 1 電源による誘導妨害、雷サージ、電源開閉サージ等により誤表示及び誤作動しないよう遮蔽されているものであること。
2 浮遊容量により誤表示及び誤作動しないものであること。
3 電気絶縁低下により誤表示及び誤作動しないものであること。