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(平成14年3月29日 基発第0329018号により廃止)
(1) ボイラー 自動制御装置等は、次に示す装置をすべて備え、次の表の左の装置の種類について、それぞれ 右の内容のすべてに適合するものであること。 ただし、安全確保上又は構造上必要としない装置についてはこの限りではない。
装置の種類 |
内容 |
水位調節装置 | 1 給水流量の計測ができるものであること。 |
2 水位指示は、計器室又は現場において常時監視できるものであること。 | |
3 高水位及び低水位における警報機能を有するものであること。なお、警報機能の検出器はそれぞれ別系統であること。 | |
低水位制限装置 | 1 危険水位における燃料遮断の機能を有するものであること。 |
2 燃料遮断の機能を有するものは、制御方式の異なるものを2以上設けること。 | |
3 前記2のもののうち、ひとつは危険水位における警報機能を有するものであること。 | |
蒸気圧力調節装置 | 1 圧力の計測結果は、自動的に記録されるものであること。また、必要に応じて連続的に記録されるものであること。 |
2 圧力指示は、計器室又は現場において常時監視できるものであること。 | |
蒸気圧力制限装置 | 圧力の上限における警報機能及び燃料遮断の機能を有するものであること。 |
温度調節装置(温水ボイラーに限る。) | 1 温度の計測結果は、自動的に記録されるものであること。 |
2 温度の指示は、計器室又は現場において常時監視できるものであること。 | |
温度制限装置(温水ボイラーに限る。) | 温度の上限における警報機能及び燃料遮断の機能を有するものであること。 |
燃料遮断装置 | 1 燃料圧力が異常上昇したとき及び異常低下したときには、自動的に燃料を遮断するものであること。 |
2 燃料用空気圧力が低下したときは、自動的に燃料を遮断するものであること。 | |
3 燃料遮断弁が作動したときは、警報を発するものであること。 | |
4 電源が停止したときは、燃料遮断弁は閉止するものであること。 | |
5 燃料遮断弁(点火燃料弁を含む。)は、2個以上(主バーナー及びパイロットバーナー用の燃料遮断弁がそれぞれ別系統の場合は、それぞれについて2個以上)設けるものであること。 | |
6 計器室で管理を行う場合は、計器室で非常停止ができるものであること。 | |
燃焼制御装置 | 燃料量と燃焼用空気量の比率を燃焼に適した値に維持できるものであること。 |
火炎検出装置 | 1 燃料室の壁体からのふく射を誤検出しないものであること。 |
2 燃料室内のガス体等の影響により誤作動しないものであること。 | |
3 バーナーが複数の場合は、個別に火炎を検出し、隣接したバーナーの火炎により誤作動しないものであること。 | |
4 異常消火を検出したときは直ちに燃料を遮断し、かつ、警報を発するものであること。 | |
5 点火に失敗したときは、燃料を遮断し、かつ、警報を発するものであること。 | |
6 燃料遮断後は手動でリセットしない限り再び起動状態にならないものであること。 | |
7 火炎検出器本体は40℃以上の温度及び機能に支障を及ぼす振動にさらされないよう考慮されているものであること。 | |
8 火炎検出機構は、その機能を自動的に点検する構造とし、機能に欠陥が生じたときは点火が行われないか又は燃料遮断弁が閉止するものであること。 | |
流量調節装置 | 1 流量の計測結果は、自動的かつ連続的に記録されるものであること。 |
2 流量指示は、計器室又は現場において常時監視できるものであること。 | |
流量制限装置 | 流量の上限及び下限における警報機能を有し、かつ、流量が上限を超えること及び下限を下回ることを防止する機能を有するものであること。 |
計測及び制御用電気配線 | 1 電源による誘導妨害、雷サージ、電源開閉サージ等により誤表示及び誤作動しないよう遮蔽されているものであること。 |
2 浮遊容量により誤表示及び誤作動しないものであること。 | |
3 電気絶縁低下により誤表示及び誤作動しないものであること。 |