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別紙 2 (平成14年3月29日基発第0329018号により廃止)
運転操作基準 ボイラー及び第一種圧力容器の運転操作について、次の表の左の項目について、 それぞれ右の内容を満たす基準がすべて定められていること。
項 目 |
内 容 |
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全般 | 1 作業員の配置を定め、担当者別に操作の手順が定められていること。 | |
2 安全確認の方法が定められていること。また、運転操作についての禁止事項が定められていること。 | ||
3 緊急時の措置、連絡方法等が定められていること。 | ||
4 関係する工程間の連携操作を必要とする場合は、各工程の相互に関連する操作条件が定められていること。 | ||
運転準備 | 運転準備について次の事項が定められていること。 | |
イ 関係部門への連絡方法 | ||
ロ 電気、工業用水、使用蒸気、ボイラー給水等の受入れ | ||
ハ 排ガス及び排水の処理施設の調整 | ||
ニ 各機器及び各計器の作動試験結果の確認 | ||
ホ 安全弁取付け状態の確認 | ||
ヘ ブラインドプレートの取り外し及び取付けの確認 | ||
ト 安全管理部門、保守管理部門等への連絡調整方法 | ||
運転開始 | 運転開始時の手順及び注意事項が明確に定められていること。 | |
通常運転 | 1 正常運転時における水位、圧力、温度等の上下限の設定及びその判断基準並びに対応措置に関する事項が定められていること。 | |
2 巡回点検の実施方法が定められていること。 | ||
運転停止 | 1 運転停止の手順及び注意事項が定められていること。 | |
2 運転停止準備に関して次の事項が定められていること。 | ||
イ 関係部門への連絡方法 | ||
ロ 電気、蒸気、工業用水等の受入停止 | ||
ハ 排ガス及び排水の処理施設の調整 | ||
3 運転停止後の安全対策完了の確認事項について定められていること。 | ||
4 運転停止後における各機器の休止、保管方法が定められていること。 |