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登録をしたとき。
一  登録コンサルタント講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  コンサルタント講習の業務を行う事務所の名称及び所在地
三  行うことができるコンサルタント講習
四  登録した年月日
第二十五条の九の規定による第二十五条の六第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。
一  変更 前及び変更後の登録コンサルタント講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者 の氏名
二  変更した年月日
第二十五条の九の規定による第二十五条の六第二項第三号の事項の変更の届出があつたとき。
一  登録コンサルタント講習機関の氏名又は名称
二  変更前及び変更後のコンサルタント講習の業務を行う事務所の名称及び所在地
三  変更した年月日
第二十五条の十一の規定による届出があつたとき。
一  コンサルタント講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録コンサルタント講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  休止し、又は廃止するコンサルタント講習の業務の範囲
三  コンサルタント講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
四  コンサルタント講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
第二十五条の十五の規定により登録を取り消し、又はコンサルタント講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
一  登録コンサルタント講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、そ の代表者の氏名
二  登録を取り消し、又はコンサルタント講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三  コンサルタント講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じたコンサル タント講習の範囲及びその期間
第二十五条の十七第一項の規定により厚生労働大臣がコンサルタント講習の業務の全部又は一部を自ら行 うものとするとき。
一  コンサルタント講習の業務の全部又は一部を行うものとした年月日
二  行うものとするコンサルタント講習の業務の範囲及びその期間
第二十五条の十七第一項の規定により厚生労働大臣が自ら行つていたコンサルタント講習の業務の全部又 は一部を行わないものとするとき。
一  コンサルタント講習の業務の全部又は一部を行わないものとし た年月日
二  行わないものとしたコンサルタント講習の業務の範囲