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講習科目 条件
安全管理
一  労働安全コンサルタント試験に合格した者
二  労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第十二条第一項に規定する安全管理士(以下 この号において単に「安全管理士」という。)の資格を有する者
三  前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 危険性又は有害性等の調査及びその結果 に基づき講ずる措置について知識経験を有する者
作業環境管理及び作業管理
一  労働衛生コンサルタント試験に合格した者
二  労働災害防止団体法第十二条第一項に規定する衛生管理士(以下この号において単に「衛生管理士 」という。)の資格を有する者
三  前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
健康の保持増進対策
一  労働衛生コンサルタント試験に合格した者
二  衛生管理士の資格を有する者
三  前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
安全衛生教育
一  労働安全コンサルタント試験に合格した者
二  労働衛生コンサルタント試験に合格した者
三  安全管理士の資格を有する者
四  衛生管理士の資格を有する者
五  前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
安全衛生関係法令
一  労働安全コンサルタント試験に合格した者
二  労働衛生コンサルタント試験に合格した者
三  安全管理士の資格を有する者
四  衛生管理士の資格を有する者
五  前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者