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別表  研削といしの普通使用周速度の限度〔第八条〕
研削といしの種類
研削といしの普通使用周速度の限度(単位 メートル毎秒)
結合剤が無機質のもの
結合剤が有機質のもの
平形といし
補強しないもの
一般用のもの
33
50
超重研削用のもの
―
63
ねじ研削用のもの及びみぞ研削用のもの
63
63
クランク軸及びカム軸研削用のもの
45
50
補強したもの
直径が100ミリメートル以下で厚さが25ミリメートル以下のもの
―
80
直径が100ミリメートルを超え205ミリメートル以下で厚さが13ミリメートル以下のもの
―
72
その他の寸法のもの
―
50
片テーパ形といし、両テーパ形といし、片へこみ形といし、両へこみ形とい し、セーフティ形といし、皿形といし及びのこ用皿形といし
33
50
ドビテール形といし
一般用のもの
33
50
ねじ研削用のもの及びみぞ研削用のもの
63
63
逃付き形といし
一般用のもの
33
50
クランク軸及びカム軸研削用のもの
45
50
リング形といし及びリング形のセグメントといし
30
35
ストレートカップ形といし及びテーパカップ形といし
30
40
ジスク形といし及びジスク形のセグメントといし
33
45
オフセット形といし(直径が230ミリメートル以下で厚さが10ミリメートル以 下のもの)
補強しないもの
―
57
補強したもの
―
72
切断といし
補強しないもの
―
63
補強したもの
―
80
備考 本表について、輸入された研削といしの最高使用周速度の換算は、次の表によるものとする。
     
 
輸入された研削といしの最高使用周速度(フィート毎分)
換算(メートル毎秒)
 
6,500
33
8,500
45
9,500
50
12,000
60
16,000
80
20,000
100