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第四十六条第二項各号列記以外の部分 登録 第七十七条第一項の登録(以下この条、第五十三条第一項及び第五十三条の二第一項において「登録」という。)
第四十六条第二項第二号 二年 二年(第七十七条第四項の規定により登録を受けることができない期間を指定した場合は、その期間)
第四十六条第四項 登録設計審査等機関登録簿 登録教習機関登録簿
第四十八条、第四十九条及び第五十条第二項 設計審査等 第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習
第五十条第一項及び第四項 事業報告書 事業報告書(登録教習機関が国又は地方公共団体である場合にあつては、事業報告書)
第五十二条 (外国にある事務所において設計審査等の業務を行う登録設計審査等機関(以下「外国登録設計審査等機関」という。)を除く。)が第四十六条第三項各号 が第七十七条第二項各号
第五十二条の二 (外国登録設計審査等機関を除く。)が第四十七条 が第七十七条第七項又は第八項
設計審査等を 第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習若しくは第七十五条第三項の教習を
設計審査等の 第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習若しくは第七十五条第三項の教習の
第五十三条第一項各号列記以外の部分 (外国登録設計審査等機関を除く。)が次の各号 が次の各号
設計審査等の 第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習
第五十三条第一項第二号 第四十七条から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項 第四十七条の二から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項、第七十七条第七項若しくは第八項
第五十三条第一項第三号 第五十条第二項各号又は第三項各号 第五十条第二項各号
第五十三条第一項第五号 第五十二条又は第五十二条の二 第五十二条、第五十二条の二又は第七十六条の二第二項
第五十三条の二の見出し 設計審査等 第十四条又は第六十一条第一項の技能講習
第五十三条の二第一項 による設計審査等 による第十四条又は第六十一条第一項の技能講習
に対し設計審査等 に対し第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習
により設計審査等 により第十四条又は第六十一条第一項の技能講習
当該設計審査等 当該第十四条又は第六十一条第一項の技能講習
第五十三条の二第二項 設計審査等 第十四条又は第六十一条第一項の技能講習