安全衛生情報センター
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第109号。以下「改正省令」という。) が、令和7年10月29日に公布され、令和8年3月2日から施行されることとなったところである。 その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知を図るとともに、その 運用に遺漏なきを期されたい。
第1 改正の趣旨 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和7年6月13日閣議決定)等において、労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)に基づく免許を含む国家資格に係る手続については、 デジタル庁が提供する国家資格等情報連携・活用システムを利用して、可能なものから順次オンライン 化を開始することとされている。 安衛法に基づく免許については、令和8年3月2日より、マイナポータルから免許発行申請や自身の保 有する資格情報の参照を可能とする予定である。 これに伴い、マイナポータルを経由せず、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)様式第12号 (以下「様式第12号」という。)を用いた従来の紙による申請を受け付ける場合においても、マイナンバ ーの提供を受けることができるようにするため、所要の改正を行うこととした。 第2 改正の内容 1 改正省令様式第12号関係 様式第12号にマイナンバーを記載する欄を追加する。その他所要の改正を行う。 2 改正省令附則関係 (1) 施行期日 改正省令は、令和8年3月2日から施行することとしたこと。 (2) 経過措置 改正省令の施行の際現にある改正省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用 されている書類は、改正省令による改正後の様式によるものとみなすこととするとともに、改正省 令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することが できることとしたこと。