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国際規格等に基づき製造された防爆構造電気機械器具の型式の取扱いについて
(平成22年10月5日基発1005第3号により廃止)

改正履歴

                                         基発第128号
                                       平成元年3月22日

都道府県労働基準局長 殿

                                      労働省労働基準局長


           国際規格等に基づき製造された防爆構造           
           電気機械器具の型式の取扱いについて


 機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号)第6条第1項の「型式ごと」の解釈については、昭和53年2
月10日付け基発第80号「機械等検定規則の一部を改正する省令の施行について」で示しているが、電気機
械器具防爆構造規格の一部を改正する告示(昭和63年労働省告示第18号)により新たに型式検定の対象と
なった国際規格等に基づき製造された防爆構造電気機械器具について、「型式ごと」の解釈を下記のとお
りとすることとしたので了知されたい。

                       記
 
 国際規格等に基づいて製造された防爆構造電気機械器具について「型式ごと」とは、次表の中欄に定め
る要素について同表の右欄に定める区分により区分したものの組合わせが同一であり、かつ、当該機械等
の主要部分の形状及びその他の安全性能に関係する部分の仕様が同一であるものごとをいうこと。
機械等の種類 要  素 区  分
国際規格等に基づき製造された防爆構造電気機械器具 (1)種類
イ 誘導電動機
ロ同期電動機
ハ直流電動機
ニ 油入変圧器
ホ乾式変圧器
ヘ計器用変成器
ト気中開閉器
チ気中遮断器
リ制御盤
ヌ分電盤
ル電磁弁用電磁石
ヲ 温度計
ワ圧力計
カ流量計
ヨ記録計
タ白熱燈
レ蛍光燈
ソ高圧水銀燈
ツ通信機
ネ警報装置
ナ信号装置
ラ差し込み接続器
(2)本体の防爆構造
イ 耐圧防爆構造
ロ 内圧防爆構造
ハ 安全増防爆構造
ニ 油入防爆構造
ホ 本質安全防爆構造
(3)端子箱の防爆構造
イ 耐圧防爆構造
ロ 内圧防爆構造
ハ 安全増防爆構造
(4)定格電圧
イ 低圧
ロ 高圧
ハ 特別高圧
(5)対象とされるガス又は蒸気
イ A
ロ B
ハ C
(6)温度等級
イ T1
ロ T2
ハ T3
ニ T4
ホ T5
ヘ T6
(7)端子箱から本体への導線引込方法
イ 耐圧スタッド式
ロ 耐圧パッキン式
ハ 耐圧固着式
ニ スタッド式
ホ パッキン式
ヘ 固着式