安全衛生情報センター
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) 第三十一条の二第二項第一号及び短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平 成五年法律第七十六号)第六条第一項の規定に基づき、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働 者の保護等に関する法律施行規則及び短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則及び 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部を改 正する省令(抄) (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部改正) 第一条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一 年労働省令第二十号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
第二十五条の十六 法第三十一条の二第二項 第一号の厚生労働省令で定める事項は、次の とおりとする。 一〜四 (略) 五 法第三十一条の二第四項の規定による説 明を求めることができる旨 六 (略) |
第二十五条の十六 法第三十一条の二第二項 第一号の厚生労働省令で定める事項は、次の とおりとする。 一〜四 (略) (新設) 五 (略) |
(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部改正) 第二条 <略> 附 則 この省令は、令和八年十月一日から施行する。