労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(抄)

 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十二条の八第三項第二号、第十七条(同法第二十
条の七第二項及び第二十二条の五第二項において準用する場合を含む。)、第十九条の二(同法第二十条の
九第二項及び第二十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第二項、第三十七条及び第
四十九条の四、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規
定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化
炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)第八条第二項並びに労働基準法(昭和二十
二年法律第四十九号)第八十八条の規定に基づき、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省
令を次のように定める。

   労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(抄)

  (労働者災害補償保険法施行規則の一部改正)
第一条 <略>

  (炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第二条 労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年労働省令第六号)附則第六条
 の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第三条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸
 化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年労働省令第二十八号)の一部を次の表のように
 改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (介護料) 
第七条  (略)
2  (略)
3 第一項の介護料の金額は、介護の程度に応
 じ、一月につき九万七百九十円六万八千九
 十円又は四万五千四百円とする。
4  (略)
  (介護料) 
第七条  (略)
2  (略)
3 第一項の介護料の金額は、介護の程度に応
 じ、一月につき八万五千四百九十円六万四
 千九十円又は四万二千七百円とする。
4  (略)
  (労働基準法施行規則の一部改正)
第三条 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
別表第二(第四十条関係)
 身体障害等級表
等級 身体障害
 (略)  (略)
第二級
  (労働基準法
 第十二条の平
 均賃金の一一
 九〇日分)
一〜二の三  (略)
三 両上肢を手関節
 以上で失つたもの
四  (略)
 (略)  (略)
第五級
  (労働基準法
 第十二条の平
 均賃金の七九
 〇日分)
一〜一の三  (略)
二 一上肢を手関節
 以上で失つたもの
三〜六  (略)
 (略)  (略)
備考  (略)
別表第二(第四十条関係) 
 身体障害等級表
等級 身体障害
 (略)  (略)
第二級
  (労働基準法
 第十二条の平
 均賃金の一一
 九〇日分)
一〜二の三  (略)
三 両上肢を腕関節
 以上で失つたもの
四  (略)
 (略)  (略)
第五級
  (労働基準法
 第十二条の平
 均賃金の七九
 〇日分)
一〜一の三  (略)
二 一上肢を腕関節
 以上で失つたもの
三〜六  (略)
 (略)  (略)
備考  (略)
	
   附 則
  (施行期日)
第一条 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
  (経過措置)
第二条 この省令の施行の日前に支給すべき事由の生じた労働者災害補償保険法の規定による葬祭料、複
 数事業労働者葬祭給付及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。
第三条 令和八年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法の規定による介護補償給付、複数事業労働者
 介護給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第八条の規定によ
 りなおその効力を有するものとされた同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素
 中毒症に関する特別措置法による介護料の金額については、なお従前の例による。
第四条 令和八年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法の規定による労災就学援護費の額については、
 なお従前の例による。
 
 
 
このページのトップへ戻ります