労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令

 内閣は、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)の一部の
施行に伴い、及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年
法律第八十八号)第四十五条第十七項の規定に基づき、この政令を制定する。

  (労働安全衛生法施行令の一部改正)
第一条 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
  第十三条第三項中「第四十二条」を「第四十二条第一項」に改める。
  第十五条第二項中「第四十五条第二項」を「第四十五条第三項」に改める。
  附則第五条中「第四十二条」を「第四十二条第一項」に改める。
	
  (労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の一部改正)
第二条 次に掲げる政令の規定中「第四十二条」を「第四十二条第一項」に改める。
 一 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第四号)附則第三条
 二 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第一号)附則第三条
 三 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第二百九十七号)附則第二項
 四 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二年政令第二百五十三号)附則第二条
 五 労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(令和五年政令第六
  十九号)附則第二項	
	
  (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部改正)
第三条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年
 政令第九十五号)の一部を次のように改正する。
  第六条第一項の表第三十二条第三項の項の次に次のように加える。
第三十二条第四項 第三十条の四第一項 第三十条の四第一項(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。以下この項において同じ。)
  同項 第三十条の四第一項
  第六条第一項の表第三十二条第六項及び第七項の項中「第三十二条第六項及び第七項」を「第三十二
 条第七項及び第八項」に改め、「第四項、第三十条の三第一項若しくは第四項」の下に「、第三十条の
 四第一項」を、「含む。)、第三十条の三第一項若しくは第四項」の下に「(労働者派遣法第四十五条第
 三項の規定により適用される場合を含む。)、第三十条の四第一項」を加え、同表第四十五条第二項の
 項中「第四十五条第二項」を「第四十五条第三項」に、「同項」を「前二項」に、「前項」を「第一項」
 に改め、同表第百二十条第一号の項中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に、「、同条第二項」
 を「若しくは第二項、同条第三項」に改め、同条第二項の表第三十六条の項中「第五項まで」を「第六
 項まで」に、「第四項」を「第五項」に、「第三十二条第五項」を「第三十二条第六項」に、「第三十
 二条第六項」を「第三十二条第七項」に改める。

   附 則
  この省令は、公布の日から施行する。
	
	
	
	
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