労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率の一部を改正する件

 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第三十八条の七から第三十八条の九までの規定
に基づき、労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の
算定に当たり用いる率(平成三十一年厚生労働省告示第二百十二号)の一部を次のように改正し、令和八年
四月一日から適用する。ただし、令和八年三月三十一日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率につ
いては、なお従前の例による。
 次の表のように改める。
                                    (傍線部分は改正部分) 
改正後 改正前
 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令
第二十三号)第三十八条の七から第三十八条の
九までの規定に基づき、令和八年四月一日から
同年六月三十日までの間における休業補償の額
の算定に当たり用いる率は、次の各号に掲げる
区分に応じ、当該各号に定める率とする。 
一〜三  (略)
 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第
二十三号)第三十八条の七から第三十八条の九ま
での規定に基づき、令和八年一月一日から同年
三月三十一日までの間における休業補償の額の
算定に当たり用いる率は、次の各号に掲げる区
分に応じ、当該各号に定める率とする。
一〜三  (略)
 別表第一を次のように改める。
  別表第一(第一号関係)
 別表第二を次のように改める。
  別表第二(第二号関係)
 別表第三を次のように改める。
  別表第三(第三号関係)
	
	
	
	
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