作業環境測定法 目次
(目的)
第一条 この法律は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)と相まつて、作業環境の測定に関
し作業環境測定士の資格及び作業環境測定機関等について必要な事項を定めることにより、適正な作業
環境及び労働者の作業の安全かつ衛生的な遂行を確保し、もつて職場における労働者の健康を保持する
ことを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 事業者 労働安全衛生法第二条第三号に規定する事業者をいう。
二 作業環境測定 労働安全衛生法第二条第四号に規定する作業環境測定をいう。
三 個人ばく露測定 作業環境測定のうち、作業環境における労働者の有害な因子へのばく露の程度を
把握するために行うものをいう。
四 指定作業場 労働安全衛生法第六十五条第一項の作業場のうち政令で定めるもの及び同法第六十五
条の三第一項から第三項までの規定により作業環境測定を行う作業場のうち政令で定めるものをいう。
五 作業環境測定士 第一種作業環境測定士及び第二種作業環境測定士をいう。
六 第一種作業環境測定士 厚生労働大臣の登録を受け、指定作業場について作業環境測定の業務を行
うほか、第一種作業環境測定士の名称を用いて事業場(指定作業場を除く。次号において同じ。)に
おける作業環境測定の業務を行う者をいう。
七 第二種作業環境測定士 厚生労働大臣の登録を受け、指定作業場について作業環境測定の業務(厚
生労働省令で定める機器を用いて行う分析(解析を含む。)の業務を除く。以下この号において同じ。)
を行うほか、第二種作業環境測定士の名称を用いて事業場における作業環境測定の業務を行う者をいう。
八 作業環境測定機関 厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受け、他人の求めに応じて、事業
場における作業環境測定を行うことを業とする者をいう。
(作業環境測定の実施)
第三条 事業者は、労働安全衛生法第六十五条第一項又は第六十五条の三第一項から第三項までの規定に
より、指定作業場について作業環境測定を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その使用
する作業環境測定士にこれを実施させなければならない。
2 事業者は、前項の規定による作業環境測定を行うことができないときは、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、当該作業環境測定を作業環境測定機関に委託しなければならない。ただし、国又は地方公共
団体の機関その他の機関で、厚生労働大臣が指定するものに委託するときは、この限りでない。
第四条 作業環境測定士は、労働安全衛生法第六十五条第一項又は第六十五条の三第一項から第三項まで
の規定による作業環境測定を実施するときは、同法第六十五条第二項の作業環境測定基準に従つてこれ
を実施しなければならない。
2 作業環境測定機関は、他人の求めに応じて労働安全衛生法第六十五条第一項又は第六十五条の三第一
項から第三項までの規定による作業環境測定を行うときは、同法第六十五条第二項の作業環境測定基準
に従つてこれを行わなければならない。
3 作業環境測定士は、個人ばく露測定のうちサンプリング又は分析の業務であつて厚生労働省令で定め
るものを行う場合には、厚生労働省令で定める者に補助させることができる。