建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程の一部を改正する件

 建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程(平成三十年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第一号)の
一部を次の表のように改正し、令和八年四月一日から適用する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (登録事項の変更の届出)
第九条 建築物石綿含有建材調査者講習実施
 機関は、第五条第二項第二号又は第三号に掲
 げる事項を変更したときは、変更の日から二
 週間以内に、同項第四号に掲げる事項を変更
 しようとするときは、変更しようとする日の
 二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届
 け出るものとする。
      
  (登録事項の変更の届出)
第十六条の八 工作物石綿事前調査者講習実
 施機関は、第十六条の四第二項第二号又は第
 三号に掲げる事項を変更したときは、変更の
 日から二週間以内に、同項第四号に掲げる事
 項を変更しようとするときは、変更しようと
 する日の二週間前までに、その旨を厚生労働
 大臣に届け出るものとする。 
  (登録事項の変更の届出)
第九条 建築物石綿含有建材調査者講習実施
 機関は、第五条第二項第二号から第四号まで
 に掲げる事項を変更しようとするときは、変
 更しようとする日の二週間前までに、その旨
 を厚生労働大臣に届け出るものとする。



  (登録事項の変更の届出)
第十六条の八 工作物石綿事前調査者講習実
 施機関は、第十六条の四第二項第二号から第
 四号までに掲げる事項を変更しようとすると
 きは、変更しようとする日の二週間前まで
 に、その旨を厚生労働大臣に届け出るものと
 する。
 
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