安全衛生情報センター
建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程(平成三十年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第一号)の 一部を次の表のように改正し、令和八年四月一日から適用する。 (傍線部分は改正部分)
| 改正後 | 改正前 |
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(登録事項の変更の届出) 第九条 建築物石綿含有建材調査者講習実施 機関は、第五条第二項第二号又は第三号に掲 げる事項を変更したときは、変更の日から二 週間以内に、同項第四号に掲げる事項を変更 しようとするときは、変更しようとする日の 二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届 け出るものとする。 (登録事項の変更の届出) 第十六条の八 工作物石綿事前調査者講習実 施機関は、第十六条の四第二項第二号又は第 三号に掲げる事項を変更したときは、変更の 日から二週間以内に、同項第四号に掲げる事 項を変更しようとするときは、変更しようと する日の二週間前までに、その旨を厚生労働 大臣に届け出るものとする。 |
(登録事項の変更の届出) 第九条 建築物石綿含有建材調査者講習実施 機関は、第五条第二項第二号から第四号まで に掲げる事項を変更しようとするときは、変 更しようとする日の二週間前までに、その旨 を厚生労働大臣に届け出るものとする。 (登録事項の変更の届出) 第十六条の八 工作物石綿事前調査者講習実 施機関は、第十六条の四第二項第二号から第 四号までに掲げる事項を変更しようとすると きは、変更しようとする日の二週間前まで に、その旨を厚生労働大臣に届け出るものと する。 |