労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準等の一部を改正する告示

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第四十四条第二項(第四十五条第三項及び第四十
五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、労働安全衛生規則第四十四条第二項の
規定に基づき厚生労働大臣が定める基準等の一部を改正する告示を次のように定める。
 
   労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準等の一部を
   改正する告示

  (労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部改正)
第一条 労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成十年労働省
  告示第八十八号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分) 
改正後 改正前
 次の表の上欄に掲げる健康診断の項目については、それぞれ同表の下欄に掲げる者について医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
項目 省略することのできる者
 (略)  (略)
 (削る)  (削る)








 (略)  (略)
血清クレアチニン検査 四十歳未満の者
 次の表の上欄に掲げる健康診断の項目については、それぞれ同表の下欄に掲げる者について医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
項目 省略することのできる者
 (略)  (略)
喀痰(かくたん)検査
胸部エックス線検査によって病変の発見されない者
胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者
胸部エックス線検査の項の下欄に掲げる者
 (略)  (略)
 (新設)
		
 (新設)

  (労働安全衛生規則第四十五条第三項において準用する同令第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働
 大臣が定める基準の一部改正)
第二条 労働安全衛生規則第四十五条第三項において準用する同令第四十四条第二項の規定に基づき厚生
 労働大臣が定める基準(平成二十二年厚生労働省告示第二十六号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分) 
改正後 改正前
 次の表の上欄に掲げる健康診断の項目については、それぞれ同表の下欄に掲げる者につ いて医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
項目 省略することのできる者
 (略)  (略)
 (削る)  (削る)
 (略)  (略)
血清クレアチニン検査 四十歳未満の者
 次の表の上欄に掲げる健康診断の項目については、それぞれ同表の下欄に掲げる者につ いて医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
項目 省略することのできる者
 (略)  (略)
喀痰(かくたん)検査
胸部エックス線検査によって病変の発見されない者
胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者
 (略)  (略)
 (新設)
 
 (新設)

  (労働安全衛生規則第四十五条の二第四項において準用する同令第四十四条第二項の規定に基づき厚生
 労働大臣が定める基準の一部改正)
第三条 労働安全衛生規則第四十五条の二第四項において準用する同令第四十四条第二項の規定に基づき
 厚生労働大臣が定める基準(平成元年労働省告示第四十六号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分) 
改正後 改正前
 次の表の上欄に掲げる健康診断の項目については、同表の下欄に掲げる者について医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
 
項目 省略することのできる者
 (略)  (略)
 (削る)  (削る)
 次の表の上欄に掲げる健康診断の項目については、それぞれ同表の下欄に掲げる者について医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
項目 省略することのできる者
 (略)  (略)
喀痰(かくたん)検査
胸部エックス線検査によって病変の発見されない者
胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者

   附 則 
 この省令は、令和九年四月一日から施行する。

 
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