労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百条第一項の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部
を改正する省令を次のように定める。
 
   労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分) 
改正後 改正前
  (産業医の選任等)
第十三条  (略)
2 事業者は、法第十三条第一項の規定により
 産業医を選任したときは、遅滞なく、電子情
 報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、
 第十四条第二項各号に掲げる者であることに
 つき証明することができる電磁的記録等必要
 な電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署
 長に報告しなければならない。ただし、学校
 保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第
 二十三条(就学前の子どもに関する教育、保
 育等の総合的な提供の推進に関する法律(平
 成十八年法律第七十七号。以下この項及び第
 四十四条の二第一項において「認定こども園
 法」という。)第二十七条において準用する
 場合を含む。)の規定により任命し、又は委
 嘱された学校医で、当該学校(同条において
 準用する場合にあつては、認定こども園法第
 二条第七項に規定する幼保連携型認定こども
 園)において産業医の職務を行うこととされ
 たものについては、この限りでない。
 一〜六  (略)
 七 前任者がいる場合はその氏名及び辞任、
  解任又は退任(以下この条において「辞任
  等」という。)の年月日 
 八  (略)
3・4  (略)
 事業者は、法第十三条第一項の規定により
 選任した産業医の辞任等があつたときは、遅
 滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に
 掲げる事項を、所轄労働基準監督署長に報告
 しなければならない。ただし、当該報告は、
 後任者の選任に係る第二項の規定による同項
 第一号及び第七号に掲げる事項の報告をもつ
 て、これに代えることができる。
  第二条第二項第一号から第三号まで及び
  第八号に掲げる事項
  辞任等があつた産業医の氏名及び辞任等
  の年月日

  (電子情報処理組織による申請書の提出等)
第百条の二 法及びこれに基づく命令の規定
 により、厚生労働大臣、都道府県労働局長又
 は労働基準監督署長に対して行われる申請
 書、報告書等の提出及び届出(以下この条に
 おいて「申請書の提出等」という。)につい
 て、社会保険労務士又は社会保険労務士法人
 (以下この条において「社会保険労務士等」
 という。)が、第二条第二項、第四条第三
 項、第七条第三項、第十三条第二項若しくは
 第五項、第三十四条の四から第三十四条の六
 まで、第三十四条の八、第三十四条の十、第
 五十二条、第五十二条の二十一若しくは第九
 十七条又は情報通信技術を活用した行政の推
 進等に関する法律第六条第一項の規定により
 同項に規定する電子情報処理組織を使用して
 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十
 九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づ
 き当該申請書の提出等を当該申請書の提出等
 を行おうとする者に代わつて行う場合には、
 当該社会保険労務士等が当該申請書の提出等
 を代行する契約を締結していることにつき証
 明することができる電磁的記録を当該申請書
 の提出等と併せて送信しなければならない。
  (産業医の選任等)	
第十三条  (略)
2 事業者は、産業医を選任したときは、遅滞
 なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲
 げる事項を、第十四条第二項各号に掲げる者
 であることにつき証明することができる電磁
 的記録等必要な電磁的記録を添えて、所轄労
 働基準監督署長に報告しなければならない。
 ただし、学校保健安全法(昭和三十三年法律
 第五十六号)第二十三条(就学前の子どもに関
 する教育、保育等の総合的な提供の推進に関
 する法律(平成十八年法律第七十七号。以下
 この項及び第四十四条の二第一項において
 「認定こども園法」という。)第二十七条に
 おいて準用する場合を含む。)の規定により
 任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校
 (同条において準用する場合にあつては、認
 定こども園法第二条第七項に規定する幼保連
 携型認定こども園)において産業医の職務を
 行うこととされたものについては、この限り
 でない。
 一〜六  (略)
 七 任者がいる場合はその氏名及び辞任、解
  任等の年月日

 八  (略)
3・4  (略)
 (新設)












  (電子情報処理組織による申請書の提出等)
第百条の二 法及びこれに基づく命令の規定
 により、厚生労働大臣、都道府県労働局長又
 は労働基準監督署長に対して行われる申請
 書、報告書等の提出及び届出(以下この条に
 おいて「申請書の提出等」という。)につい
 て、社会保険労務士又は社会保険労務士法人
 (以下この条において「社会保険労務士等」
 という。)が、第二条第二項、第四条第三項、
 第七条第三項、第十三条第二項、第三十四条
 の四から第三十四条の六まで、第三十四条の
 八、第三十四条の十、第五十二条、第五十二
 条の二十一若しくは第九十七条又は情報通信
 技術を活用した行政の推進等に関する法律第
 六条第一項の規定により同項に規定する電子
 情報処理組織を使用して社会保険労務士法
 (昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項
 第一号の二の規定に基づき当該申請書の提出
 等を当該申請書の提出等を行おうとする者に
 代わつて行う場合には、当該社会保険労務士
 等が当該申請書の提出等を代行する契約を締
 結していることにつき証明することができる
 電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送
 信しなければならない。
   附 則 
  (施行期日)
1 この省令は、令和八年八月一日から施行する。
  (経過措置)
2 事業者は、当分の間、この省令による改正後の労働安全衛生規則第十三条第五項に規定する方法によ
 る同項の報告に代えて、同項各号に掲げる事項を記載した書面により当該報告をすることができる。



 
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