労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の規定により登録コンサルタント講習機関の代表者の氏名を変更した件

 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十
四号)第二十五条の九の規定により、同令第二十五条の八第一項の登録コンサルタント講習機関について、
同令第二十五条の六第二項第二号の代表者の氏名を次のように変更する旨の届出があったので、同令第二
十五条の十九の規定に基づき告示する。
名称 住所 変更前の代表者の氏名 変更後の代表者の氏名 変更年月日
中央労働災害防止協会 東京都港区芝五丁目三十五番二号 十倉 雅和 筒井 義信 令和七年六月一日
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