労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の規定により登録検査業者検査員研修機関の代表者の氏名を変更した件

 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十
四号)第十九条二十四の二の六の規定により、同令第十九条の二十四の二の五第一項の登録検査業者検査
員研修機関について、同令第十九条の二十四の二の三第二項第二号の代表者の氏名を次のように変更する
旨の届出があったので、同令第十九条の二十四の二の十五の規定に基づき告示する。
名称 住所 変更前の代表者の氏名 変更後の代表者の氏名 変更年月日
中央労働災害防止協会 東京都港区芝五丁目三十五番二号 十倉 雅和 筒井 義信 令和七年六月一日
このページのトップへ戻ります