労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)の一部の施行に伴
い、労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行
規則の一部を改正する省令を次のように定める。
 
   労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する
   法律施行規則の一部を改正する省令

  (労働安全衛生規則の一部改正)
第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次ののように改正する。

  (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部改正)
第二条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一
 年労働省令第二十号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分) 
改正後 改正前
  (労働安全衛生規則を適用する場合の読替え
 等)
第四十一条  (略)
2  (略)
3 前二項に定めるもののほか、法第四十五条
 の規定により労働安全衛生規則の規定を適用
 する場合における同条第十七項の規定による
 同令の規定の技術的読替えは、次の表のとお
 りとする。
読替えに係る労働安全衛生規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
 (略)  (略)  (略)
第九十八条の七第二項第三号  (略)  (略)
 (略)  (略)  (略)
  (労働安全衛生規則を適用する場合の読替え
 等)
第四十一条  (略)
2  (略)
3 前二項に定めるもののほか、法第四十五条
 の規定により労働安全衛生規則の規定を適用
 する場合における同条第十七項の規定による
 同令の規定の技術的読替えは、次の表のとお
 りとする。
読替えに係る労働安全衛生規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
 (略)  (略)  (略)
第九十八条の二第二項第三号  (略)  (略)
 (略)  (略)  (略)
   附 則 
  (施行期日)
第一条 この省令は、令和九年一月一日から施行する。
  (経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十八条の二第九十八条の五及び第九十八条
 の六に規定する報告は、当分の間、書面により行うことができる。


 
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