安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項の規定に基づき、労働安全衛生規則の 一部を改正する省令を次のように定める。 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
改正後 | 改正前 |
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目次 第一編・第二編 (略) 第三編 衛生基準 第一章〜第四章 (略) 第五章 温度及び湿度(第六百六条─第六 百十二条の二) 第六章〜第九章 (略) 第四編 (略) 附則 (熱中症を生ずるおそれのある作業) 第六百十二条の二 事業者は、暑熱な場所に おいて連続して行われる作業等熱中症を生ず るおそれのある作業を行うときは、あらかじ め、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症 状を有する場合又は当該作業に従事する者に 熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に 従事する他の者が発見した場合にその旨の報 告をさせる体制を整備し、当該作業に従事す る者に対し、当該体制を周知させなければな らない。 2 事業者は、暑熱な場所において連続して行 われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作 業を行うときは、あらかじめ、作業場ごと に、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要 に応じて医師の診察又は処置を受けさせるこ とその他熱中症の症状の悪化を防止するため に必要な措置の内容及びその実施に関する手 順を定め、当該作業に従事する者に対し、当 該措置の内容及びその実施に関する手順を周 知させなければならない。 |
目次 第一編・第二編 (略) 第三編 衛生基準 第一章〜第四章 (略) 第五章 温度及び湿度(第六百六条─第六 百十二条) 第六章〜第九章 (略) 第四編 (略) 附則 (新設) |
附 則
この省令は、令和七年六月一日から施行する。