労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項の規定に基づき、労働安全衛生規則の
一部を改正する省令を次のように定める。
 
   労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分) 
改正後 改正前
目次
 第一編・第二編  (略)
 第三編 衛生基準
  第一章〜第四章  (略)
  第五章 温度及び湿度(第六百六条─第六
   百十二条の二)
  第六章〜第九章  (略)
 第四編  (略)
 附則

  (熱中症を生ずるおそれのある作業) 
第六百十二条の二 事業者は、暑熱な場所に
 おいて連続して行われる作業等熱中症を生ず
 るおそれのある作業を行うときは、あらかじ
 め、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症
 状を有する場合又は当該作業に従事する者に
 熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に
 従事する他の者が発見した場合にその旨の報
 告をさせる体制を整備し、当該作業に従事す
 る者に対し、当該体制を周知させなければな
 らない。
 事業者は、暑熱な場所において連続して行
 われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作
 業を行うときは、あらかじめ、作業場ごと
 に、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要
 に応じて医師の診察又は処置を受けさせるこ
 とその他熱中症の症状の悪化を防止するため
 に必要な措置の内容及びその実施に関する手
 順を定め、当該作業に従事する者に対し、当
 該措置の内容及びその実施に関する手順を周
 知させなければならない。
目次
 第一編・第二編  (略)
 第三編 衛生基準
  第一章〜第四章  (略)
  第五章 温度及び湿度(第六百六条─第六
   百十二条)
  第六章〜第九章  (略)
 第四編  (略)
 附則


 (新設)
   附 則 
 この省令は、令和七年六月一日から施行する。


 
 
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