労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び関係法令の規定に基づき、労働安全衛生規則等の一
部を改正する省令の一部を改正する省令を次のように定める。

   労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令
	 
第一条 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第九十一号)の一部を次のよう
 に改正する。
  第三条の表改正前欄の労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十四条の二の六中
 「第三十四条の二の六 法第五十七条の二第一項第二号の事項のうち、成分の含有量については、令別
 表第三第一号1から7までに掲げる物及び令別表第九に掲げる物ごとに重量パーセントを通知しなければ
 ならない。この場合における重量パーセントの通知は、十パーセント未満の端数を切り捨てた数値と当
 該端数を切り上げた数値との範囲をもつて行うことができる。」を
 「第三十四条の二の六 法第五十七条の二第一項第二号の事項のうち、成分の含有量については、令別
 表第三第一号1から7までに掲げる物及び令別表第九に掲げる物ごとに重量パーセントを通知しなければ
 ならない。この場合における重量パーセントの通知は、十パーセント未満の端数を切り捨てた数値と当
 該端数を切り上げた数値との範囲をもつて行うことができる。
   (新設)                                          」に改め、同表改正後欄の労働安全衛生
 規則第三十四条の二の六に次の一項を加える。
 2 前項の規定にかかわらず、一・四―ジクロロ―二―ブテン、鉛、一・三―ブタジエン、一・三―プ
  ロパンスルトン、硫酸ジエチル、令別表第三に掲げる物、令別表第四第六号に規定する鉛化合物、令
  別表第五第一号に規定する四アルキル鉛及び令別表第六の二に掲げる物以外の物であつて、当該物の
  成分の含有量について重量パーセントの通知をすることにより、契約又は交渉に関し、事業者の財産
  上の利益を不当に害するおそれがあるものについては、その旨を明らかにした上で、重量パーセント
  の通知を、十パーセント未満の端数を切り捨てた数値と当該端数を切り上げた数値との範囲をもつて
  行うことができる。この場合において、当該物を譲渡し、又は提供する相手方の事業者の求めがある
  ときは、成分の含有量に係る秘密が保全されることを条件に、当該相手方の事業場におけるリスクア
  セスメントの実施に必要な範囲内において、当該物の成分の含有量について、より詳細な内容を通知
  しなければならない。
  第五条の表改正後欄の特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第三十六条の三
 の二第五項中「講じなければならない。」の下に「この場合においては、第三十六条第一項の規定によ
 る測定を行うことを要しない。」を加える。
  第七条の表改正前欄の有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第二十四条中「2 
 (略)」を削り、同表改正後欄の有機溶剤中毒予防規則第二十四条中「2  (略)」を削り、同欄の有機
 溶剤中毒予防規則第二十八条の三の二第五項中「講じなければならない。」の下に「この場合において
 は、第二十八条第二項の規定による測定を行うことを要しない。」を加える。
  第九条の表改正後欄の鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第五十二条の三の二第五項
 中「講じなければならない。」の下に「この場合においては、第五十二条第一項の規定による測定を行
 うことを要しない。」を加える。
  第十一条の表改正後欄の粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第二十六条の三の二
 第五項中「講じなければならない。」の下に「この場合においては、第二十六条第一項の規定による測
 定を行うことを要しない。」を加える。

第二条 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を次のように改正する。
  第五条の表改正前欄の特定化学物質障害予防規則第三十八条の三中「第一類物質(塩素化ビフェニル
 等を除く。)又は令別表第三第二号3の2から6まで、8、8の2、11から12まで、13の2から15の2
 まで、18の2から19の5まで、21、22の2から22の5まで、23の2から24まで、26、27の2、29、30、
 31の2、32、33の2若しくは34の3に掲げる物若しくは別表第一第三号の二から第六号まで、第八号、
 第八号の二、第十一号から第十二号まで、第十三号の二から第十五号の二まで、第十八号の二から第十
 九号の五まで、第二十一号、第二十二号の二から第二十二号の五まで、第二十三号の二から第二十四号
 まで、第二十六号、第二十七号の二、第二十九号、第三十号、第三十一号の二、第三十二号、第三十三
 号の二若しくは第三十四号の三に掲げる物(以下「特別管理物質」と総称する。)を製造し、又は取り扱
 う作業場(クロム酸等を取り扱う作業場にあつては、クロム酸等を鉱石から製造する事業場においてク
 ロム酸等を取り扱う作業場に限る。次条において同じ。)」を「特定化学物質を製造し、又は取り扱う
 作業場」に、
 「四 次に掲げる場所にあつては、有効な保護具等を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具
   等
   イ・ロ  (略)
    (新設)
   ハ〜ト  (略)」を
 「五 次に掲げる場所にあつては、有効な保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具
   イ〜ヘ  (略)
    (新設)
   ト〜ヌ  (略)」に、「一〜三  (略)」を「一〜四  (略)」に改め、同表改正後欄の特定化学物
 質障害予防規則第三十八条の三中「第一類物質(塩素化ビフェニル等を除く。)又は令別表第三第二号3
 の2から6まで、8、8の2、11から12まで、13の2から15の2まで、18の2から19の5まで、21、
 22の2から22の5まで、23の2から24まで、26、27の2、29、30、31の2、32、33の2若しくは34の
 3に掲げる物若しくは別表第一第三号の二から第六号まで、第八号、第八号の二、第十一号から第十二
 号まで、第十三号の二から第十五号の二まで、第十八号の二から第十九号の五まで、第二十一号、第二
 十二号の二から第二十二号の五まで、第二十三号の二から第二十四号まで、第二十六号、第二十七号の
 二、第二十九号、第三十号、第三十一号の二、第三十二号、第三十三号の二若しくは第三十四号の三に
 掲げる物(以下「特別管理物質」と総称する。)を製造し、又は取り扱う作業場(クロム酸等を取り扱う
 作業場にあつては、クロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場に限る。
 次条において同じ。)」を「特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業場」に、
 「四 次に掲げる場所にあつては、有効な保護具等を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具
   等
   イ・ロ  (略)
   ハ 第三十六条の三の二第四項及び第五項の規定による措置を講ずべき場所
   ニ〜チ  (略)」を
 「五 次に掲げる場所にあつては、有効な保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具
   イ〜ヘ  (略) 
   ト 第三十六条の三の二第四項及び第五項の規定による措置を講ずべき場所
   チ〜ル  (略)」に、「一〜三  (略)」を「一〜四  (略)」に改める。
 
   附 則
 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年一月一日から施行する。 
 
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