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粉じん障害防止規則 第三章 設備の性能等(第十一条−第十六条)

粉じん障害防止規則 目次

(局所排気装置等の要件)
第十一条 事業者は、第四条又は第二十七条第一項ただし書の規定により設ける局所排気装置については、
 次に定めることろに適合するものとしなければならない。
 一 フードは、粉じんの発生源ごとに設けられ、かつ、外付け式フードにあつては、当該発生源にでき
  るだけ近い位置に設けられていること。
 二 ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が
  設けられている等掃除しやすい構造のものであること。
 三 前条第一項の規定により除じん装置を付設する局所排気装置の排風機は、除じんをした後の空気が
  通る位置に設けられていること。ただし、吸引された粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、ファ
  ンの腐食又は摩耗のおそれがないときは、この限りでない。
 四 排出口は、屋外に設けられていること。ただし、移動式の局所排気装置又は別表第二第七号に掲げ
  る特定粉じん発生源に設ける局所排気装置であつて、ろ過除じん方式又は電気除じん方式による除じ
  ん装置を付設したものにあつては、この限りでない。
 五 厚生労働大臣が定める要件を具備していること。
2 事業者は、第四条又は第二十七条第一項ただし書の規定により設けるプッシュプル型換気装置につい
 ては、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
 一 ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が
  設けられている等掃除しやすい構造のものであること。
 二 前条第二項の規定により除じん装置を付設するプッシュプル型換気装置の排風機は、除じんをした
  後の空気が通る位置に設けられていること。ただし、吸引された粉じんによる爆発のおそれがなく、
  かつ、ファンの腐食又は摩耗のおそれがないときは、この限りでない。
 三 排出口は、屋外に設けられていること。ただし、別表第二第七号に掲げる特定粉じん発生源に設け
  るプッシュプル型換気装置であって、ろ過除じん方式又は電気除じん方式による除じん装置を付設し
  たものにあつては、この限りでない。
 四 厚生労働大臣が定める要件を具備していること。

(局所排気装置等の稼働)
第十二条 事業者は、第四条又は第二十七条第一項ただし書の規定により設ける局所排気装置につい
 ては、労働者が当該局所排気装置に係る粉じん作業に従事する間、厚生労働大臣が定める要件を満たす
 ように稼働させなければならない。
2 事業者は、前項の粉じん作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に係る作業従事者
 (事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)が当該粉じん作業に従事する間
 (労働者が当該粉じん作業に従事するときを除く。)、同項の局所排気装置を同項の厚生労働大臣が定
 める要件を満たすように稼働させること等について配慮しなければならない。
3 前二項の規定は、第四条又は第二十七条第一項ただし書の規定により設けるプッシュプル型換気装置
 について準用する。

(除じん)
第十三条  事業者は、第十条の規定により設ける除じん装置については、次の表の上欄に掲げる粉じんの
  種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式又はこれらと同等以上の性能を有する
  除じん方式による除じん装置としなければならない。(表)
2  事業者は、前項の除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん
  装置を設けなければならない。

(除じん装置の稼働)
第十四条 事業者は、第十条の規定により設ける除じん装置については、当該除じん装置に係る局所排気
 装置又はプッシュプル型換気装置及び除じん装置が稼働している間、有効に稼働させなければならない。

(湿式型の衝撃式削岩機の給水)
第十五条  事業者は、第四条の規定により設ける湿式型の衝撃式削岩機については、労働者が当該衝撃式
 削岩機に係る特定粉じん作業に従事する間、有効に給水を行わなければならない。
2 事業者は、前項の特定粉じん作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に係る作業従事
 者が当該特定粉じん作業に従事する間(労働者が当該特定粉じん作業に従事するときを除く。)、同項
 の衝撃式削岩機に有効に給水を行うこと等について配慮しなければならない。

(湿潤な状態に保つための設備による湿潤化)
第十六条 事業者は、第四条又は第二十七条第一項ただし書の規定により設ける粉じんの発生源を湿潤な
 状態に保つための設備により、労働者が当該設備に係る粉じん作業に従事する間、当該粉じんの発生源
 を湿潤な状態に保たなければならない。
2 事業者は、前項の粉じん作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に係る作業従事者が
 当該粉じん作業に従事する間(労働者が当該粉じん作業に従事するときを除く。)、同項の設備により、
 粉じんの発生源を湿潤な状態に保つこと等について配慮しなければならない。