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労働安全衛生規則 第四編 第三章 建築物貸与者に関する特別規制
(第六百七十条−第六百七十八条)

労働安全衛生規則 目次

(共同の避難用出入口等)
第六百七十条  法第三十四条の建築物貸与者(以下「建築物貸与者」という。)は、当該建築物の避難用
  の出入口若しくは通路又はすべり台、避難用はしご等の避難用の器具で、当該建築物の貸与を受けた二
 以上の事業を行う者が共用するものについては、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用するこ
 とができるように保持しておかなければならない。
2  建築物貸与者は、前項の出入口又は通路に設ける戸を、引戸又は外開戸としなければならない。

(共用の警報設備等)
第六百七十一条  建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業を行う者が危険物その他爆発性若しく
 は発火性の物の製造若しくは取扱いをするとき、又は当該建築物の貸与を受けた事業を行う者の労働者
 で、当該建築物の内部で就業するものの数が五十人以上であるときは、非常の場合に関係労働者にすみ
 やかに知らせるための自動警報設備、非常ベル等の警報用の設備又は携帯用拡声器、手動式サイレン等
 の警報用の器具を備え、かつ、有効に作動するように保持しておかなければならない。

(貸与建築物の有効維持)
第六百七十二条  建築物貸与者は、事務所、工場その他の事業の用に供される建築物で、次の各号のいず
 れかの装置を設けたものを貸与する場合において、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業を行う者が
 当該装置の全部又は一部を共用することとなるときは、当該装置の機能を有効に保持するため、点検、
 補修等の必要な措置を講じなければならない。
  一  局所排気装置
二 プッシュプル型換気装置 三 全体換気装置 四 排気処理装置 五 排液処理装置 (貸与建築物の給水設備) 第六百七十三条 建築物貸与者は、事務所、工場その他の事業の用に供される建築物で飲用又は食器洗浄  用の水を供給する設備を設けたものを貸与するときは、当該設備を、水道法第三条第九項に規定する給  水装置又は同法第四条の水質基準に適合する水を供給することができる設備としなければならない。 (貸与建築物の排水設備) 第六百七十四条 建築物貸与者は、事務所、工場その他の事業の用に供される建築物で排水に関する設備  を設けたものを貸与するときは、当該設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏水等が生じな  いよう、補修その他の必要な措置を講じなければならない。 (貸与建築物の清掃等) 第六百七十五条 建築物貸与者は、事務所、工場その他の事業の用に供される建築物を貸与するときは、  当該建築物の清潔を保持するため、当該建築物の貸与を受けた事業を行う者との協議等により、清掃及  びねずみ、昆虫等の防除に係る措置として、次の各号に掲げる措置が講じられるようにしなければなら  ない。 一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期的に、統一的に行うこと。  二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況につい   て、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫   等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。  三 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有   効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又   は医薬部外品を用いること。 (便宜の供与) 第六百七十六条 建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業を行う者から、局所排気装置、騒音防  止のための障壁その他労働災害を防止するため必要な設備の設置について、当該設備の設置に伴う建築  物の変更の承認、当該設備の設置の工事に必要な施設の利用等の便宜の供与を求められたときは、これ  を供与するようにしなければならない。 (貸与建築物の便所) 第六百七十七条 建築物貸与者は、貸与する建築物に設ける便所で当該建築物の貸与を受けた二以上の事  業を行う者が共用するものについては、第六百二十八条第一項各号及び第六百二十八条の二に規定する  基準に適合するものとするようにしなければならない。この場合において、労働者の数に応じて設ける  べき便房等については、当該便所を共用する事業を行う者の労働者数を合算した数に基づいて設けるも  のとする。 (警報及び標識の統一) 第六百七十八条 建築物貸与者は、貸与する建築物において火災の発生、特に有害な化学物質の漏えい等  の非常の事態が発生したときに用いる警報を、あらかじめ統一的に定め、これを当該建築物の貸与を受  けた事業を行う者に周知させなければならない。 2 建築物貸与者は、事務所、工場その他の事業の用に供される建築物を貸与する場合において、当該建  築物の内部に第六百四十条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事故現場等があるときは、当該事  故現場等を表示する標識を統一的に定め、これを当該建築物の貸与を受けた事業を行う者に周知させな  ければならない。 (共用部分における墜落等による危険の防止) 第六百七十九条 建築物貸与者は、貸与する建築物のうち、貸与を受けた二以上の事業を行う者に専ら使  用させる部分以外の部分(以下この条から第六百八十二条までにおいて「共用部分」という。)におい  て、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により事業を行う者の労働者(以下この条に  おいて単に「労働者」という。)に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆(おおい)等  (以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。 2 建築物貸与者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なときは、防網の設備を設け、  立入区域を設定する等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 (共用部分における昇降するための設備の設置等) 第六百八十条 建築物貸与者は、貸与する建築物の共用部分のうち、高さ又は深さが一・五メートルを超  える箇所には、事業を行う者の労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、  安全に昇降するための設備等を設けることが建築物の構造や当該建築物において行われることが想定さ  れる事業の性質上著しく困難な場合であつて、防網の設備を設け、立入区域を設定する等墜落による労  働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。 (共用部分の通路) 第六百八十一条 建築物貸与者は、貸与する建築物の共用部分における通路については、次に定めるとこ  ろによらなければならない。  一 用途に応じた幅を有すること。  二 通路面は、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すること。  三 通路面から高さ一・八メートル以内に障害物を置かないこと。 (共用部分の通路の照明) 第六百八十二条 建築物貸与者は、前条の通路には、正常の通行を妨げない程度に、採光又は照明の方法  を講じなければならない。ただし、事業を行う者に対し、事業を行う者の労働者が常時通行の用に供し  ない地下室等で通行する場合、適当な照明具を所持する必要がある旨を周知したときは、この限りでな  い。