高所作業車特定自主検査基準

 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)第一条の規定によ
る改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十五条第三項の規定に基づき、高所作業車
特定自主検査基準を次のように定め、令和八年一月一日から適用する。
 
   高所作業車特定自主検査基準

一 この告示は、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)第
 一条の規定による改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十五条第三項の規定によ
 る特定自主検査のうち、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第百九十四条の二十六第
 一項に定める特定自主検査(次号において単に「特定自主検査」という。)について適用する。
二 特定自主検査は、次のの左欄に掲げる検査対象の構造及び装置の区分に応じ、同表の中欄に掲げる
 検査方法による検査の結果が、同表の右欄に掲げる判定基準に適合していることを確認することにより
 行わなければならない。







PDFが開きます(PDF:632KB)
このページのトップへ戻ります