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クレーン構造規格 附則

クレーン構造規格 目次

附 則
1  この告示は、平成八年二月一日から適用する。
2  クレーン構造規格(昭和五十一年労働省告示第八十号)は、廃止する。
3  平成八年二月一日において、現に製造しているクレーン又は現に存するクレーンの規格については、
  なお従前の例による。
4  前項に規定するクレーン以外のクレーンで、平成八年七月一日前に製造されたもの又は平成八年七月
  一日において現に製造しているものの規格については、なお従前の例によることができる。

附 則 (平成一二・一・三一 労働省告示第二号)(抄)
 (適用期日)
第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長
 が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされて
 いる行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県
 労働局長に対してされている行為とみなす。

附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
 (適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
 一月六日)から適用する。

附 則 (平成三〇・二・二六 厚生労働省告示第三三号)(抄)
 (適用期日)
1 この告示は、平成三十年三月一日から適用する。

附 則 (令和元・六・二八 厚生労働省告示第四八号)(抄)
 (適用期日)
1 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から適用する。

附 則 (令和八・四・三〇 厚生労働省告示第二一〇号)(抄)
 (適用期日)
第一条 この告示は、令和九年四月一日から適用する。
 (経過措置)
第二条 この告示の適用の日において、現に製造しているクレーン又は現に存するクレーンの規格につい
 ては、この告示による改正後のクレーン構造規格第三十六条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例
 による。
2 前項の規定は、同項に規定するクレーン又はその部分がこの告示による改正後のクレーン構造規格に
 適合するに至った後における当該クレーン又はその部分については、適用しない。