圧力容器構造規格
目次
附 則
1 この告示は、公示の日から適用する。ただし、改正後の圧力容器構造規格第二条の表第三号(日本工
業規格G三四五七(配管用アーク溶接炭素鋼鋼管)に係る部分に限る。)、第四十五条、第五十三条、
第五十四条及び第五十五条第二項の規定は、平成十五年六月一日から適用する。
2 この告示の適用の日において、現に製造している圧力容器又は現に存する圧力容器の規格については、
なお従前の例による。
3 前項の規定は、同項に規定する圧力容器又はその部分がこの告示に適合するに至った後における当該
圧力容器又はその部分については、適用しない。
附 則 (平成二八・七・二一 厚生労働省告示第二九一号)
(経過措置)
1 この告示の適用の日において、現に製造している圧力容器又は現に存する圧力容器の規格については、
なお従前の例による。
2 前項の規定は、同項に規定する圧力容器又はその部分がこの告示による改正後の圧力容器構造規格に
適合するに至った後における当該圧力容器又はその部分については、適用しない。
附 則 (令和元・六・二八 厚生労働省告示第四八号)(抄)
(適用期日)
1 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から適用する。
附 則 (令和七・一一・七 厚生労働省告示第二九一号)
(適用期日)
1 この告示は、令和八年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の適用の日において、現に製造しているボイラー、第一種圧力容器若しくは第二種圧力容器
又は現に存するボイラー、第一種圧力容器若しくは第二種圧力容器の規格については、第一条中ボイラ
ー構造規格第二条の改正規定(同条の表中日本産業規格G四三〇三(ステンレス鋼棒)、日本産業規格
G四三〇四(熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)及び日本産業規格G四三〇五(冷間圧延ステンレス鋼
板及び鋼帯)並びにこれらと同等以下の機械的性質を有するものの項に係る部分に限る。)、同告示第
四十六条の次に一条を加える改正規定並びに同告示第六十九条及び第七十八条の改正規定並びに第二条
中圧力容器構造規格第六条、第十条及び第四十七条第一項の改正規定、同告示第四十三条の次に一条を
加える改正規定並びに同告示第六十三条に一項を加える改正規定(水圧試験又は気圧試験の圧力の温度
補正に係る部分に限る。)にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の規定は、同項に規定するボイラー、第一種圧力容器若しくは第二種圧力容器又はその部分がこ
の告示による改正後のボイラー構造規格又は圧力容器構造規格に適合するに至った後における当該ボイ
ラー、第一種圧力容器若しくは第二種圧力容器又はその部分については、適用しない。