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圧力容器構造規格 |
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(銘板) 第七十二条 第二種圧力容器には、次の各号に掲げる事項を記載した銘板を取り付けなければならない。 一 製造者の名称又は商標 二 製造年月 三 最高使用圧力 四 水圧試験圧力 (準用) 第七十三条 前編(第二条の表第二号から第四号まで、第四十三条、第四十三条の二及び第四十五条から 第六十二条までの規定を除く。)の規定は、第二種圧力容器について準用する。この場合において、第 四十二条第二項の表に掲げる溶接継手の効率は、ボイラー溶接士でない者が行う溶接継手については、 同表に掲げる値の八十五パーセントとする。