労働安全衛生法第四十二条の規定に基づく厚生労働大臣が定める規格又は安全装置の一部を改正する件

 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)の一部の施行に伴
い、及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条第一項の規定に基づき、労働安全衛生
法第四十二条の規定に基づく厚生労働大臣が定める規格又は安全装置(昭和四十七年労働省告示第七十七
号)の一部を次の表のように改正し、令和九年四月一日から適用する。
                                    (傍線部分は改正部分) 
改正後 改正前
   労働安全衛生法第四十二条第一項の規定
   に基づく厚生労働大臣が定める規格又は
   安全装置
 労働安全衛生法第四十二条第一項の厚生労働
大臣が定める規格又は安全装置は、次の表の上
欄に掲げる機械等の種類に応じ、それぞれ同表
の下欄に掲げる厚生労働省告示の定めるところ
によるものとする。
 (表略)
   労働安全衛生法第四十二条の規定に基づ
   く厚生労働大臣が定める規格又は安全装
   置
 労働安全衛生法第四十二条の厚生労働大臣が
定める規格又は安全装置は、次の表の上欄に掲
げる機械等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄
に掲げる厚生労働省告示の定めるところによる
ものとする。
 (表略)
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