労働安全衛生法第四十七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める設計審査の方法

 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)の規定による改正
後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十七条第三項の規定に基づき、労働安全衛生法第
四十七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める設計審査の方法を次のように定め、令和八年四月一
日から適用する。

   労働安全衛生法第四十七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める設計審査の方法

一 この告示は、労働安全衛生法第三十七条第三項に定める登録設計審査等機関が行う設計審査(以下単
 に「設計審査」という。)の方法について適用する。
二 設計審査は、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十二条
 第一項各号に定める特定機械等ごとに、別表第一から第八までの左欄に掲げる審査項目について、同表
 の中欄に掲げる審査の方法による審査の結果が、同表の右欄に掲げる判定基準に適合していることを確
 認することにより行わなければならない。	
	


	別表第1〜別表第8PDFが開きます(PDF:394KB)
	
	
	
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